2022年6月議会 長久手市のガバメントクラウドファンディングについてQ&A 市長議員は違法? | 田崎あきひさオフィシャルブログ「出かけたさきでちゃりんこブログ」Powered by Ameba

2022年6月議会 長久手市のガバメントクラウドファンディングについてQ&A 市長議員は違法?

⑴ 本市の取り組み状況についてどのようか。

A. ふるさと納税制度を使ったクラウドファンディングは、団体が行う事業に対し市がふるさと納税を活用して寄附を募り、集まった寄附金の2分の1を団体に補助金として交付する事業です。令和3年度は、3団体で募集を行い、1,426万6千円の寄附が集まりました。団体には、寄附金の2分の1と、市外からの寄附には寄附額の3割の返礼品相当額を加え、「3団体合計で1,110万5千円を補助する予定」です。

 

⑵ 本市がクラウドファンディングを行う際の課題をどう捉えているか。

A.通常のクラウドファンディングと異なり、目標金額に達しなくても集まった金額の範囲内で補助金を交付することができ、寄附金控除の対象となることから寄附もしやすい仕組みですが、開始したばかりで「制度の理解をどう進めるのかが課題と捉えています。団体への周知に今後も継続して取り組み、活動に対して寄附を募りたい団体の皆さんに活用していただきたいと考えています。」

 

⑶ 市長・議員の市民個人としての寄付は公職選挙法違反と考えるか。

A.法に違反しているかどうかについて、市が判断する立場にありませんが、公職選挙法第199条の2において、「公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」と規定されています。

他市議会ではこの件で、物議をかもした事例も・・・気をつけていきましょう。

 

 

ポイント:

・長久手市のいわゆるふるさと納税収支の市民税の減収は2億円を超えた。この事態をどう打開するのか。

 

「活動に対して寄附を募りたい団体の皆さんに活用していただきたいと考えています。」ガバメントクラウドファンディングは企画者は自治体→地域の課題解決に取り組んでいれば寄付を募りたい団体の皆さんどのような方でもよろしいと理解していいのか。について曖昧。


市内で事業を実施すれば市外の事業者でもよいのか市内の事業者が市外で実施するケースも可能か。について曖昧。

→次回の質問までに整理していただけるらしい。