香流苑解散に係る覚書 | 田崎あきひさオフィシャルブログ「出かけたさきでちゃりんこブログ」Powered by Ameba

香流苑解散に係る覚書

令和4年3月31日に尾張旭市長久手市衛生組合(香流苑)が解散します。

 

解散に伴う財産処分については令和3年1月20日に両市で合意された覚書(第1号)というのがあるようです。

 

また、香流苑解散後の費用の取り扱いについて両市で合意された覚書(第2号)というのがあるようです。

 

覚書第1号

①解散日→令和4年3月31日

②財産、事務の承継→尾張旭市が承継(閉鎖業務、売却事務、維持管理等、昭和苑は尾張旭市が取得し継続使用)

③香流苑の処分→閉鎖業務後、現状有姿で売却

④承継後の財産処分・分割→尾張旭67.852%長久手32.148%(建設費合計の支出割合)

⑤閉鎖業務、売却事務、維持管理等の費用負担→両市で協議⇒第2号覚書

 

覚書第2号(抜粋)

①費用の負担時期⇒年度ごと精算(管理費:最初の仕舞業務1.3億円、その他管理費年間500万円)

②仕舞業務・香流苑売却までの維持管理経費の負担割合→尾張旭67.852%長久手32.148%(建設費合計の支出割合)

③香流苑売却までの維持管理に係る事務費→事務費=維持管理経費×一般管理費 両市の負担=事務費×資産分割割合

④打ち切り決算後の支出の取り扱い→一般経費=令和3年度一般経費の負担割合で負担、解散事務経費=資産分割割合により再算定し両市で精算

⑤決算余剰金・不足金→一般経費=一般経費の負担割合の負担割合で負担もしくは分担、解散事務経費=資産分割割合で負担もしくは分担、分配時期=決算認定後補正予算を計上し直ちに実施

⑥棚卸資産→維持管理・閉鎖業務で使用する薬品・原材料など=最終仕入原価法に基づき算定、昭和苑分=一般経費の負担割合に基づき尾張旭が長久手に金銭で精算、香流苑=維持管理に係る分は閉鎖業務に充当

 

 

次の9月議会で解散協議をするための議案が出ることになっています。

また、組合が所有する資産評価、香流苑の売却方法などを議案以外の場で決めていくこととなっています。