市立中教諭の体罰、賠償負担は「県でなく市」 最高裁が初判断 | 田崎あきひさオフィシャルブログ「出かけたさきでちゃりんこブログ」Powered by Ameba

市立中教諭の体罰、賠償負担は「県でなく市」 最高裁が初判断

福島県の市立中学体罰事件は、「県ではなく中学校を設置する市町村が全額を負担する」となり、
市側の上告が棄却され、市の全額負担とした仙台高裁判決が確定しました。

最高裁判例はこちら
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38094&hanreiKbn=01

公立校教諭の違法行為で賠償責任が生じた際の最終的な負担について、
最高裁が判断するのは初めてのことだそうです。


『賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができるものと解するのが相当である。』
ということですが、

・県は市立中教諭の任命権を持ち、人件費を負担している。
・これ以外の費用の負担については定めるところがない。
・市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に与
えた損害を賠償するための費用は、地方財政法9条ただし書所定の経費には該当しない。
・他に、学校教育法5条にいう法令の特別の定めはない。
・市は教諭を監督し、学校を設置・管理している。  
・なので上記損害を賠償するための費用については、当該中学校を設置する市町村がその全額を負担すべきもの。

が、上告が棄却された理由です。






市立中教諭の体罰、賠償負担は「県でなく市」 最高裁が初判断
MSN産経ニュースより

 福島県郡山市の市立中学校で起きた教諭の体罰をめぐり、生徒への損害賠償金約59万円を最終的に負担するのは、県か市かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は23日、「中学校を設置する市町村が全額を負担する」などとして、市側の上告を棄却した。市の全額負担とした2審仙台高裁判決が確定した。

 県側は市立中教諭の任命権を持ち、人件費を負担。一方、市側は教諭を監督し、学校を設置・管理している。公立校教諭の違法行為で賠償責任が生じた際、最終的な負担について、最高裁が判断するのは初めて。

 同小法廷は「市町村が設置する中学の教諭が職務上、故意または過失によって、違法に生徒に損害を与えた場合、都道府県はいったん賠償した損害の全額について、市町村に負担を求めることができる」と判示。判決は市町村立の小中学校で起きた同様のケースでも影響しそうだ。

 1審福島地裁は県と市の割合を1対2としたが、2審は「教育活動で発生した賠償費用は学校の経費を負担する市が全額負うべきだ」と結論づけた。