指定管理者制度の適用についての基本方針 | 田崎あきひさオフィシャルブログ「出かけたさきでちゃりんこブログ」Powered by Ameba

指定管理者制度の適用についての基本方針

3月議会は、
長久手温泉ござらっせ の指定管理の期間を原案5年が、修正案3年に議会で修正をされたり、
その議会をやっている最中に ござらっせの指定管理者に関する件で住民監査請求が出されたりで(故に私と前田議員は50日待てば監査請求の結果が出るのだからということで、修正案1年を提案するが否決される・・・)指定管理者制度に関する議論が多くありました。

まだ長久手ではルール整備が成熟していないというのが正直な感想です。


元練馬区職員の方の元で、指定管理者制度の適用に係る基本方針についての勉強をさせていただきました。

町と指定管理者との協定書だけうまくやっておけばいい。というわけではなく、自治体として指定管理者制度を使う上での基本的な方向性を持って明記しておくことは大事ですね。
情報を公開して、競争の原理を働かせて、ブラックボックスをなくして、住民にとって便利なように質を上げる。 それが大事だと感じています。

長久手温泉:町に住民監査請求 福祉施設無償利用 使用料1億3500万円 /愛知
 ◇三セク「長久手温泉」
 長久手町が出資し、加藤梅雄町長が社長を務める第三セクター「長久手温泉」の温泉施設が、町立の福祉施設「福祉の家」の一部を無償で使用し、町が財産管理と公金徴収を怠っているとして、町民9人が11日、これまでの使用料約1億3500万円を三セクに請求するよう求める住民監査請求を町監査委員に行った。

 請求によると、温泉施設は02年12月に福祉の家内にオープンした。年間利用者は約51万人で売上高は5億円を超える。福祉の家は町が約32億円をかけて建設した。請求では、長久手温泉が福祉の家の施設や駐車場を町に使用料を払わずに使い続けているとして「行政財産を無償で使用させ続けていることは著しく町民の利益を損なう」と主張している。 ~毎日.jpより~



地方自治法の一部を改正する法律の公布について(pdfファイル

長久手町の指定管理について