川崎・老人ホーム3人転落死 殺人罪の元職員に2審も死刑 東京高裁 | taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

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川崎・老人ホーム3人転落死 殺人罪の元職員に2審も死刑 東京高裁“主文後回し”で判決言い渡す
 

 

 

 

❒【速報】川崎・老人ホーム3人転落死 殺人罪の元職員に2審も死刑 東京高裁“主文後回し”で判決言い渡す-FNNプライムオンライン2022年03月09日

 

8年前、神奈川県・川崎市の老人ホームで、入所者の男女3人が相次いで転落死した事件で、殺人の罪に問われた、元職員・今井隼人被告(29)に対する控訴審の判決公判が、午後2時から開かれた。東京高裁は、死刑を言い渡した一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。裁判長は、主文を後回しにして、量刑の理由などを告げた後、判決を言い渡した。

起訴状などによると、今井被告は、当時、勤務していた川崎市の老人ホーム「Sアミーユ川崎幸町」で、2014年11月、87歳の男性を4階のベランダから転落させ、翌12月には、86歳の女性を4階のベランダから、また同じ月に、96歳の女性を6階のベランダから転落させ、いずれも殺害した罪に問われている。被害者はいずれも同老人ホームの入所者。

防犯カメラなどの直接証拠がない中、神奈川県警は、状況証拠を積み上げ、3人が転落した時間帯に勤務していた今井被告の犯行と断定。2016年2月、逮捕に踏み切った。今井被告は、逮捕直後には、関与を認めていたが、裁判が始まると、一転して無罪を主張。

一審の横浜地裁は、2018年3月、捜査段階での自白の信用性を認めた上で、「人間性の欠片も窺えない冷酷な犯行態様」として死刑判決を言い渡し、被告側が控訴していた。


きょうの判決で東京高裁は、一審と同様に、自白の信用性を認定。動機についても「日々の業務の鬱憤(うっぷん)を、入所者の言動を契機に高じさせた」と指摘した。そして「被害者は3人にものぼり、殺意は強固で、老人ホームの職員である立場を利用した犯行の悪質性は際立っている」と断罪。「極刑をもって臨むことはやむを得ない」として今井被告側の控訴を退けた。

判決に先立ち、今井被告は、先月、FNNの面会取材に応じていた。その際は「焦りもあります。恐怖感もあります」と心境を明かし、「何もやっていないという主張は、未来永劫変わりありません」などと話していた。
 

 

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この施設では、同12月に86歳の女性が4階ベランダから、96歳の女性が6階ベランダから転落して死亡している。県警は、2カ月に3人の転落が相次いだことや、高さ約1・2メートルのベランダの手すりを身長が1・5~1・6メートルの入所者が自力で乗り越えるには不審な点があるとして捜査。いずれの時間帯も今井容疑者が勤務していたことから、任意で事情を聴いていた。

 

 今井容疑者は昨年5月に入居者の現金を盗んだとして窃盗容疑で逮捕、施設を懲戒解雇されていた。この施設では、別の男性職員が女性入所者の頭を手のひらでたたくなどしたとして、県警が昨年12月、暴行容疑で書類送検している。

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今井隼人の経歴(まだ未確認情報です)
1992年生まれ。横浜市内の高校を卒業後、医療系の専門学校に入学し、昨年3月、救急救命士の国家資格を取得した。だが、なぜか救命士の道には進まず、Sアミーユ川崎幸町で一般介護士として働き始めた。
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共有通名の疑い!?

 

通名の使い回し(共有通名)

 

 

>1審・横浜地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 

ジッと見ています。

裁判員裁判判決は上級審に行くほど「罪一等」下げられる。一般国民の意見(評決)を快く思っていないようです。

さらに「上級国民」は尚更と囁かれている。