高邁な人権意識、人種差別撤廃を掲げての「ヘイトスピーチ規制」です。
だが相も変わらず差別意識の酷い、在日・反日勢力の狙いは、「日本人の口封じ(憲法の表現自由の阻害)」・・・4月11日からの参議院で審議再開、今国会で成立の見込みです。
ヘタレ経営者
twitter上で常日頃、左翼に疑義を呈している者です。
つい最近、「ヘイトスピーチ規制法」が成立しました。
若干あわてて批判なさっている保守の方もいますが、正直この法案は見事だなと。
重要なポイントが2つあり、1つは罰則規定のない理念法であること。そのため日本人による正当なる批判を罰することはできません。
もう1つは「適法に居住する外国人」が対象になっていること。
これによって米軍人やその家族も守られることになり、逆に昨年の「在留カード」登場により、もしも違法状態で居住している外国人がいれば対象にならないことです。
左翼の人士は狂喜乱舞しておりますが、これは安倍総理による見事な策略と私は考えて居る次第です。
(余命三年時事日記582 2016年4月8日時事)
追記
“582 2016年4月8日時事” への1件のフィードバック
あるけむ より:
2016年4月9日 3:54 AM
ヘタレ経営者様
あるけむと申します。ヘイトスピーチ規制法の件について、コメントさせていただきます。
自分も、ヘイトスピーチ規制法は、安倍政権の見事な策略と考えます。
>つい最近、「ヘイトスピーチ規制法」が成立しました。
4/8現在ですが、まだ、ヘイトスピーチ規制法は成立しておりません。
野党案と自公案が出揃った段階です。野党案は危険な内容ですが省略します。
自公案の重要なポイントは4つ。
1.罰則規定のない理念法
2.「適法に居住する外国人」が対象
3.ヘイトスピーチの定義
4.「日本以外の国の出身者」が対象
1と2はおっしゃられる通りです。3に関して「ヘイトスピーチ」の定義を自公案から引用します。
>公然と、生命や身体、自由や財産などに危害を加えることを告知する
>など、日本以外の国や地域の出身者を地域社会から排除することを
>扇動する不当な差別的言動
重要なのは「日本以外の国や地域の出身者を」の部分です。
「出身」の意味は「その土地の生まれであること」などです。
つまり、日本生まれの者を排除する言動は「ヘイトスピーチ」ではないことになります。ということは(朝鮮半島生まれの在日一世以外の)在日に対する言動は、「ヘイトスピーチ」にはなりません。
4についても「出身」が重要ポイントです。
「国籍」が条件では無いので、日本人だけではなく、日本生まれの外国人も対象外になるという解釈が適切でしょう。
この辺りを誤解している方々(サヨクも右翼も)が多い感じですね。
真太郎
余命プロジェクトチーム様、余命読者様お疲れ様です。
井上太郎様のツイートです。
国連人種差別撤廃条約は日本をはじめ世界各国が批准して締結している国際法であり、
第1条第2項では世界各国民には、国民ではない国内在住者を排除する権利があるとされています。
日本国憲法第九十八条に条約を尊守しなければならないとあり、ヘイトスピーチ法案は、国際条約と憲法に反する可能性。
これで、ヘイトスピーチ法はつぶせますね。 (余命三年時事日記583 選挙関連アラカルト⑪)
私見「ヤンキー・ゴーホーム?=チョン・ゴーホーム」
引用 http://matome.naver.jp/odai/2141589191720291401
【保存】
*の緑色文章はブログ主の見解です。
●人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18902007.htm
第一八九回
参第七号
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
*の緑色文章はブログ主の見解です。
●人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18902007.htm
第一八九回
参第七号
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条-第九条)
第二章 基本的施策(第十条-第十九条)
第三章 人種等差別防止政策審議会(第二十条-第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人種等を理由とする差別の撤廃(あらゆる分野において人種等を理由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することをいう。以下この条において同じ。)が重要な課題であることに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
第一章 総則(第一条-第九条)
第二章 基本的施策(第十条-第十九条)
第三章 人種等差別防止政策審議会(第二十条-第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人種等を理由とする差別の撤廃(あらゆる分野において人種等を理由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することをいう。以下この条において同じ。)が重要な課題であることに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「人種等を理由とする差別」とは、次条の規定に違反する行為をいう。
2 この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう。
(人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則)
第二条 この法律において「人種等を理由とする差別」とは、次条の規定に違反する行為をいう。
2 この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう。
(人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則)
第三条 何人も、次に掲げる行為その他人種等を理由とする不当な差別的行為により、他人の権利利益を侵害してはならない。
一 特定の者に対し、その者の人種等を理由とする不当な差別的取扱いをすること。
二 特定の者について、その者の人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動をすること。
2 何人も、人種等の共通の属性を有する不特定の者について、それらの者に著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的又はそれらの者に対する当該属性を理由とする不当な差別的取扱いをすることを助長し若しくは誘発する目的で、公然と、当該属性を理由とする不当な差別的言動をしてはならない。
一 特定の者に対し、その者の人種等を理由とする不当な差別的取扱いをすること。
二 特定の者について、その者の人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動をすること。
2 何人も、人種等の共通の属性を有する不特定の者について、それらの者に著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的又はそれらの者に対する当該属性を理由とする不当な差別的取扱いをすることを助長し若しくは誘発する目的で、公然と、当該属性を理由とする不当な差別的言動をしてはならない。
第四条 人種等を理由とする差別は、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、確実に防止されなければならない。
第五条 人種等を理由とする差別は、その防止のための取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に防止されなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、前三条に定める基本原則にのっとり、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を効果的に実施するため、国、地方公共団体、人種等を理由とする差別の防止に関する活動を行う民間の団体その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。
第六条 国及び地方公共団体は、前三条に定める基本原則にのっとり、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を効果的に実施するため、国、地方公共団体、人種等を理由とする差別の防止に関する活動を行う民間の団体その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。
(基本方針)
第七条 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針(以下この条及び第二十条第二項第一号において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、人種等差別防止政策審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第七条 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針(以下この条及び第二十条第二項第一号において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、人種等差別防止政策審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(財政上の措置等)
第八条 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第八条 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第九条 政府は、毎年、国会に、人種等を理由とする差別の状況及び人種等を理由とする差別の防止に関して講じた施策についての報告を提出しなければならない。
第九条 政府は、毎年、国会に、人種等を理由とする差別の状況及び人種等を理由とする差別の防止に関して講じた施策についての報告を提出しなければならない。
第二章 基本的施策
(相談体制等の整備)
第十条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、人種等を理由とする差別の有無等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
第十条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、人種等を理由とする差別の有無等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
(多様な文化等に関する情報の提供等)
第十一条 国及び地方公共団体は、人種等を異にする者の間の相互理解を促進し、その友好関係の発展に寄与するため、多様な文化、生活習慣等に関する適切な情報の提供、相互の交流の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十一条 国及び地方公共団体は、人種等を異にする者の間の相互理解を促進し、その友好関係の発展に寄与するため、多様な文化、生活習慣等に関する適切な情報の提供、相互の交流の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活動等)
第十二条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止について広く一般の関心と理解を深めるとともに、人種等を理由とする差別の防止を妨げている諸要因の解消を図るため、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十二条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止について広く一般の関心と理解を深めるとともに、人種等を理由とする差別の防止を妨げている諸要因の解消を図るため、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人権教育の充実等)
第十三条 国及び地方公共団体は、人権尊重の精神を涵養することにより人種等を理由とする差別を防止するため、教育活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十三条 国及び地方公共団体は、人権尊重の精神を涵養することにより人種等を理由とする差別を防止するため、教育活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国内外における取組に関する情報の収集、整理及び提供等)
第十四条 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する地方公共団体及び民間の団体等の取組を促進するため、国内外における人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活動、教育活動その他の取組に関し、情報の収集、整理及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十四条 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する地方公共団体及び民間の団体等の取組を促進するため、国内外における人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活動、教育活動その他の取組に関し、情報の収集、整理及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別の防止のための自主的な取組の支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別を防止するため、人種等を理由として侮辱する表現、人種等を理由とする不当な差別的取扱いを助長し又は誘発する表現その他の人種等を理由とする不当な差別的表現の制限等に関する事業者の自主的な取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
*路上デモの規制より、インターネット規制が主戦場になる。
在日インターネット事業者の言い訳に使われる。企業コンブライアンス順守の弱体です。
第十五条 国及び地方公共団体は、インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別を防止するため、人種等を理由として侮辱する表現、人種等を理由とする不当な差別的取扱いを助長し又は誘発する表現その他の人種等を理由とする不当な差別的表現の制限等に関する事業者の自主的な取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
*路上デモの規制より、インターネット規制が主戦場になる。
在日インターネット事業者の言い訳に使われる。企業コンブライアンス順守の弱体です。
(地域における活動の支援)
第十六条 国及び地方公共団体は、地域社会における人種等を理由とする差別を防止するため、地域住民、その組織する団体その他の地域の関係者が行うその防止に関する自主的な活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
(民間の団体等の支援)
第十七条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する自主的な活動を行う民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団体等の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
第十七条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する自主的な活動を行う民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団体等の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
(調査の実施)
第十八条 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に資するよう、地方公共団体の協力を得て、我が国における人種等を理由とする差別の実態を明らかにするための調査を行わなければならない。
第十八条 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に資するよう、地方公共団体の協力を得て、我が国における人種等を理由とする差別の実態を明らかにするための調査を行わなければならない。
(関係者の意見の反映)
第十九条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に当たっては、人種等を理由とする差別において権利利益を侵害され又はその有する人種等の属性が不当な差別的言動の理由とされた者その他の関係者の意見を当該施策に反映させる ために必要な措置を講ずるものとする。
*曖昧な「その他の関係者の意見」が恣意的な「人種等の属性」を決めるのは危険です。
第十九条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に当たっては、人種等を理由とする差別において権利利益を侵害され又はその有する人種等の属性が不当な差別的言動の理由とされた者その他の関係者の意見を当該施策に反映させる ために必要な措置を講ずるものとする。
*曖昧な「その他の関係者の意見」が恣意的な「人種等の属性」を決めるのは危険です。
あらゆる組織に浸透した在日・反日勢力の排除が先です。
「人種等の属性」に特異な欠陥がある集団だからです。
その他の関係者の意見が、有田芳生参議院議員(2016年改選)としたら喜劇になるw
「人種等の属性」に特異な欠陥がある集団だからです。
その他の関係者の意見が、有田芳生参議院議員(2016年改選)としたら喜劇になるw
第三章 人種等差別防止政策審議会
(設置)
第二十条 内閣府に、人種等差別防止政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針に関し、第七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じて人種等を理由とする差別の防止に関する重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べること。
四 第一号及び第二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。
第二十条 内閣府に、人種等差別防止政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針に関し、第七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じて人種等を理由とする差別の防止に関する重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べること。
四 第一号及び第二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。
3 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項第四号の規定による勧告に基づき講じた施策について審議会に報告しなければならない。
(組織及び運営)
第二十一条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 審議会の委員は、人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 審議会の委員は、非常勤とする。
第二十一条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 審議会の委員は、人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 審議会の委員は、非常勤とする。
第二十二条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第二十三条 前二条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
*七月の衆参同時選挙前に施行したいようです。一定の効果が見込まれている。
(内閣府設置法の一部改正)
2 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「促進」の下に「、人種等を理由とする差別の防止」を加え、同条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。
四十四の二 人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針(人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)第七条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。
2 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「促進」の下に「、人種等を理由とする差別の防止」を加え、同条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。
四十四の二 人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針(人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)第七条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。
人種等差別防止政策審議会人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正)
3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十四号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第四十四号」を「第四条第三項第四十四号の二を同項第四十四号の三とし、同項第四十四号」に改める。
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正)
3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十四号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第四十四号」を「第四条第三項第四十四号の二を同項第四十四号の三とし、同項第四十四号」に改める。
理 由
日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進するため、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進するため、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約一千二百万円の見込みである。