さて。
ある週の1週間の間に勃発した今回の私の夫の一件。
自分のfacebookにこのことについてざっと書いて投稿してみていたのですが、他県で活動する仕事仲間から
『ちょうどこちらのエリアのお客様からも同じような話を聞いたところですよ。お試し3,000円を受けに行って、その施術を受けた後に基本料金1回1万円の施術30回分20万円の契約をさせられそうになったけどなんとか断ったそうです。そういうやり方流行ってるんですかねー。』
というコンタクトがありました。
具体的な数字を調べてはいませんが、医療系の国家資格である理学療法士・作業療法士の肩書をもつ方々が病院勤務を離れて独立開業して、このようなやり方でお店を運営しているケースは増えているようです。
今回の一件のことを仕事先でよく行き合う人に話してみると、高い確率で『なんか最近そういうやり方よく耳にするねー』みたいな反応が出てきます。
『このようなやり方』
『そういうやり方』
とは・・・
- 初回の施術を安い金額に設定してお店に足を運ばせる
- その施術が終わった後に料金システムや施術の流れなどを説明して、回数券の購入を勧めてその場での高額な契約を働きかけてくる
というものです。
(注)セラピストの方みんなが独立開業した時にこのようなやり方をしているわけではありません。
では。
基本的に法令には反していないこのやり方の何が問題なのか。
(注)あくまでも、「そのようなやり方」に客として直接関わった者の家族としての、個人的な考えです。
- 契約をさせようとする金額が大きい
- 一契約に含まれる施術の回数が多い
- その契約を初回施術後のその場で成立させようとする
- その契約の規定回数をこなさないで解約する時の残りの返金についてなどの規約はその事業者の考え方ひとつで決められ、契約成立後はそれに従わないといけない
- クーリングオフの対象にならない
主に上記の5点です。
それぞれのことについてを次の投稿で。