タウンニュース2019年2月22日号に答えが載っていた。
だから最近古い家屋の解体がスパートしているんだね。
同紙の「増税前に考える 住まいの売る買う・建てる住み替える」という記事によると
下記の適用条件を満たせば
不動産売却の譲渡益から3000万円が控除されるそうだ。
相続や遺贈で取得した空き家を売却しやすくするため、
新元号元年12月31日までに空き家を売却した場合、
その譲渡益から3000万円が控除される。
主な適用条件は下記の通り。
- 被相続人が一人で住んでいた。
- 相続開始日から3年経過後の12月31日までに売却する。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物(区分所有建築物を除く)
- 建物を取り壊すか耐震基準を満たして売却。
※かつて手前の空き地には木造の八百屋があった。
※自転車屋のビルも解体、ただいま新築中。
防火・防災という観点からは古いビルや木造家屋は
ないほうが望ましいのであろうが
幼いころから見てきた景観が変わるのに寂しさを感じる。
※この木造の古家はいまはもうない。
上記の控除を受けるため駆け込みで解体して
売却するも? 空き地に「売地」の立て札が立っていたり、
コインパーキングなどで暫定利用といった状況が
見受けられ解体跡地の再利用は進んでいない。
掲載した写真は解体中、またはすでに解体された建物。
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