今さらですが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
その背景として、相続登記がされていない土地が全国的に増加し、所有者不明の土地が再開発・売買・公共事業・
災害復旧などを進めるうえで大きな障害となっていたことが挙げられます。
手続きが滞る原因となり、インフラ整備やまちづくりに支障をきたすという、深刻な社会問題になっていたのです。
表題部の観点から見ると、建物が未登記だったり、地目が農地のままだったりすることも問題となっています。

3年以内に正当な理由なく相続登記をしない場合は過料の対象となるため、数年前から広く告知がなされ、「相続登記
バブルが来るのでは?」とも言われていました。
では、実際にはどうだったのでしょうか。
法務省の想定ほど、相続登記の件数は増加していないようです。
売却・リフォーム・建て替えを予定していない方にとっては、今すぐ困ることもなく、登記を後回しにするケースが
少なくないのかもしれません。
これは相続登記に限らず、何かトラブルが起きて初めて動く人が一定数いる、ということを示しているように思います。
当事務所でも、正直なところ「少し増えたかな」という程度です。
これから司法書士として開業を目指す方にとっては、「バブル」があった方が心強いですよね。
私自身、開業当初は「過払いバブル」の恩恵を受け、大変助かりました。
しかし、残念ながら今回の相続登記義務化については、「バブル」と呼べるほどの案件急増はなかったようです。
近年、司法書士として新たに独立開業するのは、なかなか厳しい時代になってきました。
だからこそ、当事務所で働く司法書士が将来独立する際に、バブルがなくても安定して依頼をいただけるよう、私が
これまで培ってきた経験や知識を惜しみなく伝えていきたいと考えています。
