建物滅失登記の前提で相続登記は必要か | 新潟の司法書士ブログ

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司法書士法人トラスト代表社員、土地家屋調査士、行政書士

今日は、土地家屋調査士業務についてです。

 

よくある話なのですが、既に解体されている建物で先代名義の登

 

記が残っている場合、「滅失登記の前提として相続登記は必要

 

か?」

 

基本的には、相続登記は不要になります。

 

これには、弁護士の先生や他士業の先生には、結構驚かれます。

 

ただし、滅失登記の添付書面として戸籍等を添付する必要がある

 

ため、相続登記をした方が後々のことを考えると楽な場合があり

 

ます。

 

結論としては、ケースバイケースという事になりますが。

 

土地家屋調査士の建物の業務も結構奥が深いです。