韓国による竹島(島根県隠岐の島町)の不法占拠で、竹島周辺海域での漁は約70年前の昭和29年5月を最後に行われていない。だが、隠岐の漁師たちは10年ごとの免許更新を続けており、昨秋には7度目の更新を済ませた。わが国の領有権主張を内外に示す意義もあり、関係者は「いつか竹島周辺で漁ができれば」と願う。

 竹島の周囲500メートルの海域でアワビやサザエ、ワカメなどを通年採取できる「第1種共同漁業権」。島根県が28年、隠岐島漁業協同組合連合会(隠岐島漁連、同町)に交付した。韓国が一方的に竹島を韓国領とする李承晩ラインを設定した翌年で、日本漁船への拿捕(だほ)や攻撃も始まり、出漁が難しくなってきた時期だ。

 隠岐島漁連に所属するJFしまね西郷支所(同町)には、漁業権取得に関する議事録が残る。28年6月の記録には「韓国側は不法出漁しているので、これに対抗する措置を持たなければいけない」「漁場地区としては相当危険地域」とあり、相当な覚悟のもとに申請した様子がうかがえる。

 最後の漁は29年5月。漁業権の実績を残すため、海上保安庁の巡視船5隻に守られながら漁師11人が出漁した。翌月には韓国が竹島に海洋警察隊を配備し、不法占拠を開始。同40(1965)年の日韓基本条約と日韓漁業協定締結後、日本漁船の拿捕はなくなったが、近海はもとより暫定水域でも操業できない状態が続いている。61年の隠岐島漁連の議事録には、「行使のできない漁業権設定はわれわれとしては矛盾を感じる」と無念もにじむ。
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https://www.iza.ne.jp/article/20240222-RYYOIE5NDNNLZCD7OOCWF5WRCU/



竹島について(外務省)
https://www.youtube.com/watch?v=TXg-NGVKuWI