自転車が加害者となる事故が相次いでおり、警視庁は10月末から「車道の右側通行」や「徐行せずに歩道通行」などの4つの違反で、悪質な場合に「赤切符」を交付し、取り締まりを強化している。赤切符には、道交法違反容疑での書類送検や罰金が科せられる場合もある。自転車のルールの認知不足もみられ、警視庁は「目的は事故防止だ」とし、利用者に安全運転を求めている。

自転車は車道の信号

「運転手さん、いま信号、赤でしたよね?」

東京都内の大通りにかかるスクランブル交差点。昨年10月、会社員の女性(36)は、自転車で交差点を渡ったところで警察官に呼び止められた。女性は青信号で渡ったのに、なぜ止められたのか理解できなかった。

警察官は「青だったのは歩行者用の信号です。車道の信号は赤でしたよ。守らなきゃいけないのは、車道の信号です」と説明。自転車は道交法上、「軽車両」に分類されるため、原則、車道を走り、車道の信号に従わなくてはならない。女性は歩道の青信号で渡っており、「その認識が全くなかった」という。

さらに、歩道を渡っていた男性が自転車を避けるような動きをしたため、「歩行者妨害」とも指摘され、女性は赤切符を切られた。数日後、警察署で取り調べを受け、書類送検されたが、起訴はされなかった。
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