このブログではすっかりおなじみの、通則6の関係です。
複合語で「持ち」から始まるものは、以前は全て送り仮名の「ち」がついていたんですが、このたびの改訂で送り仮名が省略されるものが出てきました。
「省略されるものが出てきました」という書き方からお分かりでしょうが、省略されるもののほうが少ないです。「持ち○○」という言葉は「持ち主」「持ち株」「持ち寄る」など多数あるのですが、今回通則6が適用されたのは「持家」「持分」「持込み」の三つのみです。
「持家」と「持ち株」なんてむちゃくちゃ混同しそうじゃないですか。なんで分けたんだとちょっと恨めしい気持ちになるんですが、何とか楽に覚えようと考えた結果、「持家」「持分」については、個人的に「固定資産税に係る用語は通則6」と覚えることにしました。
超こじつけですが、地方税法上は「持ち主」という言い方はせず「所有者」ですので!
それで、あと問題は「持込み」なんですが、これはさらに通則7も適用されて「持込禁止」の場合は「み」まで省略されるという……。ちなみに、用例にあるんですが「酒の持込みを禁止する」のように助詞が入るなら「み」は要りますよ。もう本当に何でこんなことになったのか……。
こちらの覚え方についてはよい方法が見つからず、もう地道に覚えるしかないかなと遠い目になる今日この頃です。誰かよい覚え方があれば教えてください……。