ある意味昨日の記事の関係です。
昨日の記事のとおり、「付き●●」は全て漢字表記になったんですが、「●●付」のほうは旧ルール同様使い分けが必要で、漢字表記になるのは限定使用です。
それで、一部変わったところがありまして、用字用例辞典の「付」の項の用例を見ますと、「《条件》付《採用》」とあります。
これはつまり《 》の中の言葉を入れ替えても例外が適用されるということなんですが、ただ、「保証つき」は「保証」の項の用例として記載されているので、これには適用されません。
じゃあ何が適用されるんだろうとざっと見てみますと、速記協会の新旧対照表には「条件付」のほかには「期限付」が記載されているのみでした。「保証」はノーで「期限」はオーケー……。うん、適用のルールが全く分かりません。
「権利ツキ」とかどうなんでしょうね……。「利付」は旧ルールから引き続き「付」の用例として示されておりまして、一見「《条件》付《採用》」の類例として用いてよさそうにも見えますが。新旧対照表にないということは平仮名表記のままにしていたほうが無難なような気がします。
が、これは個人的見解なので、会社に確認するのをお勧めいたします。