PSE(電気用品安全法)について | 中国輸入代行C'na(シーナ)

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おはようございます。

中国輸入代行C'naです。

今日はPSEマーク(電気用品安全法)についてお話したいと思います。

どういうものかというと、電気安全法の対象となる商品(基本的にコンセントに差す商品)については、確実にPSEを付けてくださいね~、というマークになります。

例えば、皆さんが良く使っているスマホの充電器。
こちらは直接コンセントに接続できる充電器に関してはPSEマークが必要になります。

しかし、ACアダプタと、USBケーブルに分かれて充電できるタイプ。
こちらについては、ACアダプタにはPSEマークが必要になりますが、USBケーブルや充電器そのものにはPSEマークは必要ありません。

他にも子供用おもちゃは子供が使うため、直接コンセントに接続しない場合でも、電気を使用している場合は、規制対象に入ります。

などなど、結構細かく分類されているので、難しい部分もあるかと思います。
そこで今回は、PSEについてさらっとまとめてみましたので、是非参考にしてください。


■PSE
P=Product(製品)Safety=(安全) Electric=(電気)


一般家庭、商店、事務所等で使用される電気製品であって、政令で定められている製品(電気用品)は、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマーク、事業者名、定格電圧、定格消費電力等の表示がないと販売できず、これらの表示のない製品が市中に出回った時等は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができる、というものです。

右側が一般的な電気製品に必要なPSEマーク、左側が充電式の電気製品などに代表される、特定電気用品に必要な菱型のPSEマーク。右側の丸型の方に認証は必要ありませんが、左側の菱型のPSEマークについては第三者機関による認証が必要となります。


・特定電気用品(116品目)一覧(◇の方)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html

・特定電気用品以外の電気用品(341品目)一覧(○の方)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/non_specified_electrical.html


Amazonや楽天で取り扱っているような小物商品については、ほとんどの場合が、丸型のPSEマークになります。ひし形のPSEマークについては、もう少し大きな商品などが対象になってきます。

このためひし形の場合は、第3者検査機関が必要だったりと、少し難易度が上がったり、費用がより必要になってきます。

本日は、一般的に仕様される丸型のPSEマークについて、中国で輸入してからPSEマークが表示できるようになるまでの流れを説明していきたいと思います。



■PSEマークを表示させるまでの手順(○型の場合)

①経済産業省へ事業の届け出を出す
電気用品の製造事業、輸入事業を行う場合、事業開始の日から30日以内に必要事項を、管轄の経済産業局等に届け出なければならない。
→こちらについては、届け出して販売許可をもらう形になりますので、事業者であれば誰でも許可をもらうことができます。


②基準適合確認をする
届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合においては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければならない。
→中国から輸入・製造する場合は、工場側もしくは中国の認証機関によって適合させることができます。適合できた場合は一般的には、「適合証明書」とういうものをもらうことができます。

ただし、これは工場や商品によっても異なりますので、事前に工場側でPSEを適合できる商品かどうかの確認が必要になります。(このあたりは弊社にお任せください)


③製造・輸入
中国側から適合証明をもらうことができれば、製造・輸入の工程に入ることができます。
適合確認を行った商品と全く同じ仕様で量産していくという流れです(場合によっては異なることもあります)


④自主検査

届出事業者は電気用品の製造又は輸入を行う場合、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
→検査項目については下記参照


こちらの検査については、検査方法の工程などは具体的に示されていません。あくまで自主検査ですので、販売した商品に問題が起こった場合は全て製造事業者の責任になります。


⑤PSEマークを表示・販売
ここまで(①~④)までの工程をクリアできれば、ようやくPSEマークを付けることが可能になります。マークの印字に関しても工場側に伝えれば印字可能です。




■PSEマークは取得するものではない
これは多くの方が勘違いされているようですが、
さきほど、上記で書いたように、PSEマークを表示するためには

届け出をだす→適合検査→自主検査→PSEマークを表示

とう流れになります。
この中に国の検査機関というものはありません。

つまり、PSEマークを入れても入れなくても全て事業者の責任という位置づけです。
あくまで安全性は全て事業者のほうで全て検査して確認した上で表示させてくださいね、というマークになります。

中には、悪い業者もいて、何の適合検査も受けずにPSEマークを付けている事業者もいます。
また、逆にPSEマークを付けずに販売している事業者もたくさんいます。
(Amazonではかなり出回っています)

こんなことをして、もし商品に問題が起こり、人身事故につながった場合は取り返しのつかないことになります。

電気製品を取り扱う場合は、必ずPSEマークを付ける商品なのかを調べた上で、費用が掛かってもしっかりと検査した上でマークを付けるということが、事業者としての然るべき対応かと思います。

中国輸入C'naではこのようなPSE適合商品を製造・販売したい、というお客様にも対応できますので、もしPSEマークを付けたいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。

ご協力させていただきます。



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