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退職後の健康保険は「任意継続」が意外に 保険料が 高い? 「国民健康保険」が良いでしょうか? : 丹沢z3の気まぐれブログ

 

勤め人には いずれは退職の時期が来ますので 多くの人に共通する話題です

定年退職後の健康保険1


退職後の健康保険は「任意継続」に入ればいいと思っていたのですが意外に保険料が高いようです。「国民健康保険」にした方がいいでしょうか? | その他保険 | ファイナンシャルフィールド (financial-field.com)
更新日: 2024.04.12 執筆者 : 菊原浩司 FPオフィス Conserve & Investment代表

会社員などで退職後も同じ健康保険に加入し続ける制度が「任意継続」
しかし 任意継続では現役時代とは異なり さまざまなデメリットが生じます
例えば 保険料の事業主負担が無くなるので保険料は2倍になり
状況によっては国民健康保険に切替えた方が負担は小さくて済む場合もあります

目次 [非表示]
1 任意継続とは?
2 任意継続には不利な制度変更がある
3 任意継続と国保の保険料を比較して有利な方を選ぼう

◆任意継続とは?
健康保険は 3つに大別すると 主に大企業の社員が加入する組合管掌健康保険
中小企業の社員が加入する協会けんぽ 個人事業主などが加入する国民健康保険
 
任意継続は 組合管掌健保・協会けんぽに加入している方が

退職により加入資格を喪失した後も最大2年間は定年退職前と同じ健康保険制度に

加入し続けられる制度です
 
◆任意継続には不利な制度変更がある
任意継続で健康保険に加入継続しても定年退職前と同じ条件ではありません
例えば 任意継続後に発生した傷病に起因する傷病手当金や出産手当金は支給ナシ
 
また 現役時は雇用主と折半で負担する保険料も任意継続後は

雇用主負担が無くなるので全額自己負担となります
それに 保険料も定年退職前の収入が基準となるため
定年退職によって収入が減少している場合は大きな負担となります

◆任意継続と国保の保険料を比較して有利な方を選ぼう
組合管掌健保・協会けんぽと国民健康保険は保障内容の違いだけでなく
保険料の算出方法も異なります
 
組合管掌保険と協会けんぽは 報酬月額に健康保険組合や
都道府県ごとに異なる保険料率を乗じて算出しています
 
例えば 東京都で協会けんぽに加入し2024年の給与の月額総支給額40万円の場合
標準報酬月額は27等級の41万円となります
これに介護保険と合わせた保険料率11.58%を乗じると負担する保険料総額は

4万7478円です
 
現役時は この保険料を雇用主と折半するため 半額の2万3749円の負担で済みますが
任意継続期間中は全額を自己負担しなくてはなりません
なお 健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 30万円となっています
 
また 任意継続の場合は 標準月額は定年退職時の収入がベースとなるので
再雇用などで収入が減っても保険料負担は変りません

これに対し 国民健康保険の場合は
世帯収入と世帯人数 自治体によっては固定資産税をベースに算出されます
 
保険料率もお住まいの自治体によって異なっています
例えば 東京都練馬区に住む40歳 加入者1名で給与収入が月額40万円(年収480万円)
固定資産税を10万円負担している世帯の場合 2024年の年間保険料は42万7200円
 
任意継続を選ぶ際は 変更された保障内容を把握した上で
国民健康保険と保険料の比較を行うようにしましょう
 
その際に 国民健康保険の保険料の計算は複雑であるため
自身で計算すると間違う おそれもあるので
正確な保険料は市役所などの窓口で試算してもらうことをおすすめします

任意継続は 以前は一度選択すると2年間継続する必要があったため
収入の増減を予想して利用を検討していたので見込みが外れた場合は
大きな保険料負担のおそれがありました
 
現在は制度改正により収入が減少したタイミングで任意継続を止められるので
制度を利用しやすくなっています
もし任意継続を続ける方が負担が大きい場合は 国民健康保険に切り替えましょう