田沼ニュース 第647号 R3.1.20


■■■らいふ*よつかいどうに出演しました■■■

四街道を中心に活動されている千葉ライフプラン研究会の、

「らいふ*よつかいどう」というネット番組に、出演しました。

https://fb.watch/aDEamjOZCt/



私が政治に挑戦した経緯や、市・県・国の違い、

ライフワークの教育改革のことなどをお話ししました。


聞き手の北川さんのおかげで大変お話ししやすかったですし、

30分弱と、手短かでもあるので、

あっという間に時間が経つと思います。

ぜひご覧ください!








■■■究極の「政治の見える化」【9月議会一般質問4】■■■

9月議会一般質問を、恒例の究極の「政治の見える化」として、質疑全文を公開します。

7つ目は、学校図書館の図書選定基準について。
ずばり、はだしのゲンのことを、追求しました。

あるお知り合いの元校長先生のお話で、各学校図書館にはいまだに「はだしのゲン」が置いてあり、それを問題視するかどうかはまったく現場に放任となっていることを聞き、驚愕しました。

言論は自由です、が、事実とは言えないものを伝えるのは、教育においてはあってはなりません。
だからこそ学習指導要領などで規定しているのです。

そして義務教育という、発達段階としてまだ大人になっていない子供に、過激な表現を伝えるのは、やはりあってはならないのではないでしょうか?

そして、この問題を教育長が是正できない、というかしないのは、まさに教育委員会の権限と責任の曖昧さに起因しています。

強い憤りと共に質問しました。

※動画はこの後半、12分過ぎをご覧下さい
https://www.youtube.com/watch?v=cv_CCLjHxs0&feature=youtu.be

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学校図書館の図書選定基準について、特に『はだしのゲン』を対象にお尋ねします。
著作権の関係で漫画自体を配布できず残念なのですが、皆さんご存知の方も多いと思います。

配布資料をご覧ください。
本県学校が用いている、この「全国学校図書館協議会図書選定基準」によれば、『漫画』は「俗悪な言葉を故意に使っていないか。」
「俗悪な表現で読者の心情に刺激を与えようとしていないか」
「…歴史上の事実が故意に歪められたり、無視されたりしていないか」
などの条件があります。
https://www.j-sla.or.jp/material/kijun/post-34.html

その条件に照らし合わせると、『はだしのゲン』は大いに疑義があります!


例えば「日本軍の蛮行」として、生々しく残虐な描写があったり…(“妊婦の腹を切り裂いて中の赤ん坊を引っ張り出したり、女性器の中に一升瓶がどれだけ入るか叩きこんで骨盤を砕いて殺したり”)
そのような行為を、日本軍が行ったという事実はありません。

また、天皇に対する罵詈雑言も書き連ねられています。
(“天皇は戦争犯罪者じゃ、天皇陛下のためという名目で、中国朝鮮アジアで約三千万人以上の人を残酷に殺してきとるんじゃ”)
どう見ても、あまりに俗悪、あまりに歪められています!
http://www.labornetjp.org/news/2013/0822gen/0822gen_img/view
https://blog.goo.ne.jp/hosononoomiyasan/e/dd9ab8d0a069e9504b9a80f464f12c10

このはだしのゲンは、今でも学校図書館に、あると聞きました。
大問題です。
お尋ねします。

【Q】学校図書館において、図書をどのように選定しているのか?


【答弁:教育長】
〇学校図書館の図書選定について、国の「学校図書館ガイドライン」では、「各学校において選定基準に沿った選定を組織的・計画的に行う」こととされています。
〇ガイドラインを踏まえ、学校においては、全国学校図書館協議会が定めた図書選定基準に沿って、校長や司書教諭等による校内組織において学校図書が選定されています。図書選定基準では、例えば「俗悪な表現で読者の心情に刺激を与えようとしていないか」といった点などが示されています。
〇県教育委員会では、新任校長を対象とした研修において、選定基準に基づいて学校図書を収集するよう、周知を図っております。


「選定基準に基づいて収集」とのご答弁ですが、ならば「はだしのゲン」は明らかに基準に抵触していますよね。
それがなぜ学校図書館にあるのでしょう?
発達段階に合わない、かつ、史実を無視した『はだしのゲン』のような図書は、少なくとも小中学校の図書館では閲覧を制限すべきと考えます

【Q】ずばりお答え下さい。「はだしのゲン」は、この選定基準に抵触するのではないか?


【答弁:教育長】
〇各学校の図書は、選定基準に沿って、校長を中心とした校内組織で選定することとなっています。


ご答弁の「選定基準に抵触するかは、現場の各校長が判断する」は、「教育委員会(非現場部門)としては抵触するかどうか答えられない、権限がない」ということですね…
しかしそれはおかしい! 確かに現状は各校長が選定することになっています。しかしその管理は教育長がきちんとしなければなりません。

たとえばある保健所で何かの問題が起きたときは、健康福祉部長が答弁しています。
「その保健所長が判断するので本庁の健康福祉部としては答えられない」などと言いますか?

先ほど触れた地教行法改正で、教育長は教育行政すべての責任者であることが明確化されました。
校長の任命権者であり、教育行政全体の最高責任者である、教育長には、げんそく答えらえないものは無い!現場のこともです。
先の答弁は、このことを根本的に誤解し、悪用しています。
その証明として、教育長から現場に、強制力を持った、通知や職務命令を出せる。
これは教育長に現場を管理する権限がある証しではないでしょうか?
だから、私の質問「はだしのゲンは選定基準に抵触するのでは?」にも、答えられるはずです。

【要望】「はだしのゲン」はどう考えても選定基準に抵触しているので、閲覧制限に処すべきと、各校長に教育長から通知を出すよう要望します。


田沼所感(★議場では発言はしていません)
今議会で最も残念な答弁でした。
結局最後まで、教育長としては、はだしのゲンが選定基準に抵触するかどうか、判断を回避しました。
教科書採択同様、教育委員会としては判断を逃げつつ、現場任せとなり、結局何も変わらない構造です…

教育長には、現場の校長先生への人事権がある。
であるなら、責任の現場押し付けは、できないのでは?!
かつ、図書選定の責任者である、各校長先生に、はだしのゲンが選定基準に抵触する!と伝える方法は、我々議会にも、知事にも、無いのです。
改善させる指示権限は更に無い。
つまり、何もできないのです!(怒)

あまりにひどい著作が、大人の不作為のせいで、子供達の身近にさらされ、毒されていく環境が続いています…今この瞬間も!

私が衆議院在職中の平成26年、地教行法が改正されたのに、責任と権限が曖昧な構造はほとんど変わっていない。
大変失望します…
この、権限配置・構造を改善しなければ、いつまで経っても教育改革はできず、現状維持が続く。
それは耐え難いことです。

この構造改革は、本来は国会における法改正でしか果たせませんが、
県議会からもできる方法、工夫もあるかもしれません。
引き続き執念を持って研究し、改革を進めます。

子供達を守るために…!



■■■久々のネット番組出演でした■■■