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消費者特委にて質問、終了!
この臨時国会から所属している、消費者問題に関する特別委員会。大臣は有村さんです。

今回は、景品表示法の改正、課徴金制度の導入法案が出ていますので、次世代の党として質問をしました。

・課徴金率を「売上の100分の3」は低過ぎるのでは?
・不当表示の定義が曖昧なのでガイドラインが必要では?
・取締る消費者庁の、執行体制強化すべきでは?
・被害にあわれた消費者がまず相談すべきところは?
・消費者庁への相談は5000件を超えるのに、措置命令はわずか45件。妥当か?
・消費者のみならず、不当表示によって騙された事業者の救済は?

などなど追求。


内容としては、ゆるーい部分も見受けられる法案ですが、課徴金制度導入という趣旨はよいことなので、最終的に我が党は賛成しました。全会一致でした。
この導入を機に、悪徳業者や不当表示が限りなくなくなることを、期待したいですね。





動画はこちらから↓


また、下に速記録を掲載しましたのでご参考下さい。
※ ソフト変換の関係で誤字や文章の乱れがございます。
※ 尚、速記録は正規の会議録ではないため引用などはご遠慮ください。
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○田沼委員 次世代の党の田沼隆志でございます。
本日は、大臣、よろしくお願いいたします。
保守の政治家として大変尊敬申し上げている大臣でございますので、御活躍を御期待申し上げたいと思います。
私は初めての消費者特での質問でありまして、いろいろふなれなところや、既に各委員さんから先日の質疑で出た分野もあるかもしれませんけれども、御重複などもあったら御容赦いただければと思います。

まず、この法案なんですが、第一に、私がよくわからないのでお聞きしたいのが、課徴金の率の百分の三ということですね。
世の中には、どこのところにもやはり悪徳業者というのは、いるはいるわけです。
原価がすごい少ないのに、売り上げ、もうほとんどが利益だというような事例もたくさんあるわけですし、そういった悪徳業者、悪徳事業が表示としてもないようにということで今回の法案があると理解しておりますが、百分の三というのは本当に十分なんでしょうか。
この理由はもうお尋ねしません、いろいろ今までの質疑で委員さんからの質問もありましたけれども、とりあえず一律にやるというふうに理解しました。
先日の質問で井坂委員が、業界ごとに課徴金の割合を変えたりした方がいいんじゃないか、利益率も全然違うのだしという御質問があったと思います。
それに対して、大臣が、指摘は理解しますけれども、同時に、スピーディーに応えなくちゃいけない、行政の執行能力を下げない、限られたマンパワーで現下の課題を解決していかなくちゃいけないということで三%にしたという御答弁をされましたね。
私ども、わからないんですけれども、マンパワーが足りないから三パーでいきますというのはちょっと逆じゃないか、むしろマンパワーを増強してでも、実態に合った徴収ができるように、ちゃんと調査して課せばいいんじゃないかと思うんです。

あと、生方委員だったかの質問に対して、消費者庁の体制は大丈夫か、人数はどうするんだという御質問がありまして、それに対しても大臣は、しっかり増強の方向で取り組んでいきますと答えられていますね。
表示対策課ですか、これは政府参考人の方が、この課徴金制度が導入されると事務量増加も予想されますので、体制の整備、強化ということも検討していきたいと答えられているわけですね。
では、強化すればいいじゃないですか。
強化をして、その上で、各業界ごとの利益率の違いなどもちゃんと反映した課徴金率にしていって何の問題もないかと思うんですけれども、御答弁いただければと思います。

○赤澤副大臣 まず冒頭、私からお答えをしたいと思います。
課徴金率については、いろいろ御議論いただいておりますので、委員の先生方の御議論、私ども、大変勉強になるところがあって、しっかり今かみしめているところなんですが、一つには、これは中には、非常に悪質なもので、おっしゃるように、利益率が高く、不当表示によってもうけてしまう場合もあれば、やったけれどもなおかつ赤字の事業者なんというのも場合によってはあり得て、そういう意味では、個々の事業者の、どれだけ利益を上げたかに沿ってやることが必ずしも適当かという議論はあって、その観点もあわせて、なおかつ、迅速に措置命令を出し、課徴金を徴収するということまでスピーディーにやった方が、全体としては、消費者のための抑止効果の発揮のさせ方としていいのではないかという点がまずございます。
その上で、実際にどれぐらいの抑止力が働くかというのは、制度をとりあえずスピーディーに、先生方の御理解をいただいて導入してからでないとわからないところがあるので、その点については、しっかり法律自体に見直し規定も入っておりますし、しかも、その見直し規定に必ずしもとらわれずに、抑止力について、御指摘のように、というのは、私どもとしてはこれでとりあえず十分と思っていますけれども、本当に不十分な点が見られるようであれば、必ずしも、見直し期間の前であっても、柔軟に消費者のために見直しを行っていく余地もないわけではないというような方向で考えているところでございます。

○田沼委員 見直し規定があるということを言われちゃうと、何でもそっちに逃げられちゃうので、今質疑するのが難しくなるというか、ちょっとどうかなと思いますけれども、ある程度御検討いただけるとは受けとめました。

赤字企業があると今言われましたね。
赤字企業があったから何なんですか。
こんなの、法の趣旨に違反しているんですから、赤字であろうが何だろうが、きちんと課徴金を取るというのが筋論じゃないでしょうか。
そこがどうして考慮されるポイントになるのかがちょっとわからなかったんですけれども、もう一回だけ。

○赤澤副大臣 今申し上げたのは、先生方の御議論の中に、要は、利益率が各企業ごとに違う、しっかりそれを把握して課徴金の額を決めていくべきではないか、なぜ一律なのだという御議論が相当強くあったと認識をしております。
それについての一つの答えとしては、企業ごとに利益率を確定するのはなかなか時間がかかるというところもあるし、赤字の企業という話をしたのは、結局、我々としては、どんな企業であっても、基本的には、全体として、不当表示によって上げた利益をしっかりと我々がある意味帳消しにする、その分については取り上げるという考え方ではあるけれども、個々の企業について一々それをやっていくとなると、赤字企業の場合には取り上げられない場合が出てくる。
そういうことがあるので、今回については、基本的に、ペナルティーを科すという考え方というよりは、全体として、懲罰的なものを加えない形で、上げた利益は回収をする、それは業界全体では大体三%ぐらいだろうということで制度を導入したということでございます。

○田沼委員 ちょっとよくわからないところもありましたけれども、やはり、一億円の売り上げがあっても三百万円で済むというのはどう考えても少ないと思いますけれども、それがしかも一律だ。
一律であるということに対する、いろいろな今までの委員さんの議論があったという御答弁でしたけれども、すぐやる、すぐ執行するには一律三%でスピーディーにというお話でしたけれども、三%を例えば暫定としておいて、だけれども、また追加で課徴金を取るとか、調べがすぐできないんだったら、調べてからやってもいいんじゃないですか、是正してもいいと思いますし。
そもそも、会社の利益率がわからないと言われますけれども、普通に入っていって、内部調査、情報を入手すれば普通わかりますよ。
内部管理をちゃんとしていますもの、普通の会社だったら。
私も経営コンサルタントだったんですけれども。
なので、やはりいま一つ説得力に欠けると思うんですけれども、いかがでしょうか。
最後、もう一回だけ。

○赤澤副大臣 まず、何点か論点があると思うんですが、一つは、現在の現行法のもとでは、利益率については任意に報告を受けるという形になっております。
ということで、過去の三%というのについても、事業者の方が任意にきちっと答えてくれたものについて、それを平均してみると三%ということで、ある意味では、全てについて強制的にとれてできているわけではないので、まず、その三%で始めてみようという点がある点は御理解をいただきたいと思います。
この法律が入った後は、しっかり措置命令をかけて、それに必要な範囲での報告をとれるという規定が設けられていますので、ここはもう強制的に全て、措置命令が出たものについて、不当表示をやめさせた上で、きちっと情報をとって利益率を確定してまいります。
そういうことは、今後は、この法律が通ればできるようになるという点があります。
正確にそこはなってまいります。
その上で、やはり我々の考え方としては、個々の企業の利益に着目をして、全て事実を把握した上で、その不当なもうけを全部取り上げるべきだという考え方もある一方で、そのやり方を徹底すると、もうけなかった企業については、実際には利益を上げていないんだからいいじゃないかという話に、ある意味では、考え方としてはつながるような部分がある。
まずいことをした企業については、たとえ利益を上げていなくてもある程度とっていくという上で、全体として、多少フィクションみたいなところはあるかもしれませんが、業界全体として、不当表示で利益を上げたような企業の利益率は、過去の任意でとったものに基づけば、おおよそ三%ぐらいだから、それはとにかくいただくことにしようということで、制度をまず始めさせていただいて、抑止効果がどれぐらい発揮できるかを見ていきたいという考えに立つものでございます。

○田沼委員 まだ非常に情報が薄い中で、任意で情報を報告してもらった上で、とりあえず三%ということですね。
それは非常に、変更をしなければならない可能性は高いと感じますね。
ただ、これから運用していく中での検討をされるということでしょうから、これ以上はきょうはあれしませんけれども、ぜひ不断の見直しをしていただきたく思います。
企業の内部情報として、利益率がわからない企業なんてあり得ませんから、利益のためにやっているわけですから、それをちゃんとやはり入手をした上で、きちんと、本当に三パーという水準がいいのかというのは見直さなければなりませんよ。
だって、やはり、はっきりとした利益がこの不当な表示によって上がっている企業が、そのままいてしまってはならないと思います。
全体として、この法案は、趣旨には大賛成なんですが、ちょっと恐る恐る感が強くて、もっと厳しくいくべきじゃないかと私は思うものですから、今後の運用の中での、もうすぐにでも、来年にでも、この見直しというのを御検討いただければというふうにお願いをさせていただきます。
関連しますけれども、やはり、不当表示というものの定義、違反行為者の故意、過失の有無を問わずに生じると判断すればよいのでしょうか。
消費者庁は、違反した行為者さんがみずから注意義務を尽くしていたことの証明ができた場合に限り、例外的に課徴金賦課の対象から除外するというふうに本法案はなっておりますけれども、これは、では具体的にはどのように判断をされるのか、教えていただけますでしょうか。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
現在の措置命令におきましては、不当表示がありますれば、それは違法な行為ということで、命令を出すということになっております。
一方、課徴金納付命令につきましては、今御指摘にありました、事業者が相当な注意をしている場合には課徴金の対象にならないという制度にしております。
相当な注意につきましては、個々に考えていく必要がある場合もあると思いますけれども、例えば、事業者が納品書の記載などを確認した上で、それに基づいて表示をした、そうした注意をしている場合には、これは相当の注意、通常の商慣行にのっとった行動をとっている場合には相当の注意をしていると判断するというふうに考えております。
さらに、さらに具体的に詳しくは、今後、ガイドラインなどでより明確にしていきたいと考えております。

○田沼委員 では、やはり今後、ガイドラインはつくる予定なんですね。
わかりました。
ガイドラインがないと、これはやはり多くの事業者さんにかかわってくることですので、それをお尋ねしようと思ったのですけれども、では、やるということでよろしいですね。
いいですね。
答えますか。
では、一応答えてください。

○菅久政府参考人 この課徴金制度導入に伴いまして、今の相当な注意などについてはいろいろ質問もいただいておりますので、よりわかりやすく示すために、ガイドラインなどで明確化していきたいと考えております。

○田沼委員 ぜひお願いします。
それから、先ほども少し触れましたけれども、これまで措置命令だけだった景品表示法がこれから課徴金導入、これ自身は賛同いたすものでありますが、執行体制がやはりきちんと充実しなければならないと思います。
先日、先ほどもちょっと申し上げましたが、生方委員との質疑の中でも、大臣や参考人の方も、体制強化していくというふうに言われております。
それから、やはりマンパワーが必要だとかスピードとかよく言われていますので、そこは逆に、体制の制約でできませんと言いわけにしてはいけないと私は思っているんです、初めにも言いましたけれども。
ですので、人員数も含めて、これはどれぐらいの充実をイメージされているのかが先日の質疑だとちょっともう一息よくわからなかったので、お答えいただきたいんです。

○越智大臣政務官 議員から、体制整備について御質問いただきました。
まず、考え方としては、課徴金制度の導入の趣旨は、不当表示規制の抑止力を高めることでありますので、課徴金制度が入ったことで執行力が落ちることがあってはならないというのは当たり前のことであります。
これから措置命令等の法執行についてもさらにしっかりと取り組むとともに、課徴金制度についても万全の体制で執行しなきゃいけないということでありますので、消費者庁としては、体制の整備にしっかり取り組んでいくということであります。
具体的に言いますと、この法案が成立いたしまして一年半以内の施行ということになりますので、平成二十八年度めどということになりますけれども、その間、消費者庁としては、適切な体制のあり方がどのようなものなのかということをより具体的に検討を進め、その上で各方面に対して対応をしていくことになるということでございます。

○田沼委員 では、一年半後にということで、政務官は私の大学の先輩なので余りあれですけれども、ちょっともう一息お聞きしたいところであります。
関連するんですけれども、今までの質疑でもありますが、今回のこの法案は、消費者庁側が注意義務の立証責任を負うというたてつけになっていますね。
これは何かやはり、どなたか、これも井坂委員だったですか、本当は事業者側が、免除してくれという形での、注意義務をやりましたという立証責任を負う方がずっと効力が上がるのではないかと素朴に思うんです。
これも、そのまま聞くと、前も質問されていましたので、大臣の御答弁は、一般論として申し上げて、行政が不利益処分を行う場合は、処分すべき要件に該当するかどうかを行政が立証責任を負うというのが原則でございますという御答弁でありました。
これは、一般論はそうかもしれませんけれども、今回もそうである理由というのがちょっとまだもう一息弱いので、お答えいただきたいんです。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
相当の注意をしたかどうかというところの点について、当初、どちらかというと事業者側の方で主張するという考え方の案を用意していたところでございますが、やはり行政処分につきましては、一般的に、不利益を課す方が立証するというのが原則であるということでございますし、また、パブリックコメントなどでもさまざまな御意見をいただきまして、それらを踏まえまして、最終的には、この相当の注意のところにつきまして、注意をしたかどうか、怠っていないかどうかということについての最終的な立証は消費者庁の方で行うという案にしたということでございます。

○田沼委員 それはどうしてですかという質問をしたつもりなんですけれども。
だから、一般論はそうなのかもしれませんけれども、何で今回そうなのかがまだもう一息わからないんです。
もう一回お尋ねしたいんですけれども、ちょっと追加的に言うと、では、事業者側が立証責任を果たしているような法案というのはほかにないんですか。
今回は、一般論はそうだから、消費者庁側が立証責任ということですけれども、だけれども、別にそれを踏襲しなくちゃいけない理由がまだちょっともう一息わからないので、教えていただきたいんです。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
網羅的に全てということで今申し上げることはできないんですけれども、一般的に、行政法規におきますと、不利益処分を課す方が立証するというのが原則でございますので、それに反するものというのは、正直言って、今のところ承知はしていないという状況でございます。
今回の案、我々が出した案は、事業者側の事情であるので、事業者側が立証し得るのではないかということでむしろ示したのですが、最終的には原則に戻った案にしたということでございます。

○田沼委員 ちょっとまだよく納得いきませんけれども、そういう意見もあるということで御理解をいただければと思います。
余りこだわっても時間ももったいないので、次に行きたいと思います。
先ほど政務官にお答えいただきましたが、執行体制の面でちょっと素朴な質問なんですけれども、人数がふえていきますよ、それからちゃんとチェックしていきますよということの中で、査察をしていく人によって基準が変わってしまったりとか、要は、相当な注意を払ったかどうかということは、言葉として非常にやはり曖昧なので、人によって変わってしまったりしないかという素朴な疑問があるんですけれども、大丈夫なのかどうか、その辺、お答えいただけるならば。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、もちろん、担当官によって判断が異なるということはあってはならないことでございます。
したがいまして、先ほどの相当な注意につきましても、ガイドラインなどで明確化するとともに、また、担当官の中でも、研修などを重ねまして、そうした考え方の相違がないようにしていくということになっております。
また、最終的には消費者庁として判断をいたしますので、そこで、全体としては間違いがないようにしていきたいというふうに考えております。

○田沼委員 ぜひ、その辺の注意もお願いいたしたいと思います。
また、ちょっと関連して、平成二十六年六月十日付の消費者委員会の答申「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について」、この法案のあれですね、答申がありますけれども、そこで、二十四年度の表示、広告に関する消費生活相談が四万九千四百九十二件という数字が挙がっておりました。
この消費生活相談、莫大な数を受けて、消費者庁としては、昨年、どの程度の措置命令を行ったのか、お答えいただければと思います。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十五年度においてでございますが、消費者庁で受けた景品表示法に関する被疑情報、これが五千八百五十八件ございまして、それを受けまして、措置命令を四十五件、それから指導を三百七十三件行ったところでございます。

○田沼委員 ちょっと私、よくわからない。
四十五件というのがだんだんふえているとは聞きますけれども、五千八百件の情報を受けていて、措置命令が百分の一以下の四十五件というのは、妥当な水準なのかちょっとよくわからないところがございます。
ちゃんとチェック機能が発揮されているとお考えなんでしょうかと聞けば、お考えだと思うんですけれども、この現状は、十分な機能を発揮されているというお考えなんでしょうか。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
情報提供の数はかなりございますが、情報の内容には、詳しいもの、そうでないもの、いろいろございます。
いずれにしても、届きましたこの五千八百五十八件は全て担当官が記録いたしまして、その上で、有力な情報に基づいて調査を開始し、最終的に指導または措置命令というような措置をとっているということでございます。

○田沼委員 直接のお答えはありませんでしたけれども、これをちょっと、おわかりならばお聞きしたいんですが、同じような制度は諸外国でも先進国でもあると思うんですけれども、こういうぐらいの、百分の一ぐらいの水準の最終的な措置になるものなのでしょうか。
法制度が違ったり、措置命令という形じゃなかったり、いろいろ違うところはあると思いますけれども、何か数値的な妥当性みたいなものがわかるものがあれば、お尋ねいたしたいんですが。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっと諸外国の数字は承知しておりませんが、国内で申しますと、例えば独占禁止法違反事件などにつきましては、たしか、申告という情報提供が数千件のレベルであったと思います。
最終的に行政処分を出しているのは何十というレベルだったと思いますので、非常に多くの情報が寄せられても、その情報にはいろいろ内容がございますので、最終的に実際に調査をし措置をとるというところは、受け取った情報から比べると数がかなり小さくなるというのは、ほかのところでもあるかと思います。

○田沼委員 独禁法と比較したら、それは少ないとは思いますけれども。
もちろん、もっとふやせというわけじゃないんですけれども、一個一個も大変だと思いますので。
ただ、やはり厳しく臨んでもらいたいということをお伝えしたかったわけであります。
この四十五件のことも、資料をいただいていますけれども、四十五件の種類は私いただいたんですけれども、これは私が知らないだけなのかもしれませんが、会社名を公表しているんでしょうか。
それがあるかないかで全然抑止力が違うと思うんですけれども。
あと、今後のことも含めて。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
措置命令をした案件につきましては、会社名を含めて、通常、その措置命令をした日にプレスリリースで公表しておりまして、公表したものは、公表文をそのままの形で消費者庁のホームページにも掲載をしております。

○田沼委員 聞きませんけれども、これは今後もそうですよね、当然、継続するんですよね。
いいです、そこで。
そうですよね。
ある意味、抑制効果というのを持つためには、やはり公表というのがないといけないと思ったものですから、お尋ねさせていただきました。
それから、ちょっと角度が変わりまして、不当表示によって被害に遭われた消費者の方についてのお尋ねもしたいんですけれども、まず素朴な質問ですが、消費者庁が認定を開始する前の段階で、自分が被害に遭ったんじゃないかと疑いを持った場合に、どのようなところに相談に行けばいいんでしょうか。
国としての何か支援の方法、相談の窓口とかあるのか、教えてください。

○川口政府参考人 お答え申し上げます。
消費者安全法という法律が、消費者庁の設立と同時に制定されまして、その十条におきまして、消費者にとって身近な行政機関である地方公共団体におきましては、消費生活センターを設置し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じることとされております。
平成二十六年四月一日現在で、全国で七百六十三カ所に設置されているところでございます。
消費生活センターでは、消費者が不当表示により被害を受けたと考える場合を含めて、消費生活相談員などが、消費者からの相談に対し、適切な助言、情報の提供等を行うとともに、必要に応じ、消費者と事業者との間に立ってあっせんを行いまして、その解決を図っているところでございます。
消費者庁といたしましては、こうした情報を国民生活センターの力をかりまして集約して、それを活用するという体制になっております。
景品表示法の措置要求のみならず、必要に応じまして、注意喚起ですとか制度の見直しなどに役立てるということでございます。
他方、この消費生活センターの存在自体が余り知られていないという面がございまして、こういう問題を解決すべく、全国共通の電話番号ということで、消費者ホットライン、〇五七〇―〇六四―三七〇というのを運用しているところでございますが、今後とも、この周知に努めてまいりたいと思います。
なお、一点つけ加えさせていただきますと、昨年十二月に公布されました消費者裁判手続特例法では、消費者契約に関する不法行為に基づく損害賠償請求などを対象としているものでございますが、事案にもよりますが、不当表示により不法行為が成立するような場合であれば、この法律が施行された後は、消費者が、手続追行主体である特定適格消費者団体に授権をして被害回復を図るということもあり得るものと考えております。
以上でございます。

○田沼委員 私は千葉市議会出身なので、千葉市にもありましたけれども、確かにもっと広まった方がいいとは思います。
紛らわしい表示で消費者自身が誤認をした場合というのもあると思います。
消費者さんが商品を購入する場合、もちろん、よく商品を見きわめることは大事ですけれども、表示のあり方によっては微妙なものがあるんじゃないかと思うんです。
上手に紛らわしい表示内容にしてくる事業者がいる、それにひっかかってしまったということもあろうと思います。
そうすると、事業者側は、自分はきちんと表示しましたよ、勘違いしているのは消費者の方ですというふうに言い抜けしてくるんじゃないかというリスクも感じるんですけれども、そういったときの対処方法というのはどういうふうになっているんでしょうか。

○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
表示が問題かどうかは、それぞれの個々の表示ごとにもちろん判断しなければいけないわけでございますが、基本的には、商品または役務の内容と、それから、その表示から受ける一般消費者の方々の認識、受け取りに差があるかどうかということを判断することになります。
事業者の方として一定の主張があるかもしれませんが、消費者庁としては、一般消費者から見て、その広告、表示がどういう認識を受けるか、その表示全体からどういうふうな内容になるかということを判断いたしまして、それが実際の内容と異なるかどうか、これを景品表示法に定められた権限を用いて調査した上で、問題がある場合は必要な措置をとるということになります。

○田沼委員 適切な相談をしていただけるというふうに理解をいたしました。
もう一つ関心があるのが、消費者の中でも事業体としての消費者、つまり、エンドユーザーの消費者さんじゃなくて、途中の段階の事業者さんが、もっと上流の、例えば元メーカーさんとか卸さんから、そこで物を買う人たちもたくさんいるわけです、小売業者さんもそうですけれども。
小売業者さんとかそういった途中で買う事業者さんも当然、不当表示によっては被害を受けるわけでありますけれども、仕入れのもとが不当表示をしていた、その材料を仕入れて製品化して、あるいは小売をした、そうしたら、その小売業者さんあるいは販売業者さんは、定義上は消費者と言わないのかもしれませんが、この場合は、この法律の中ではどういう扱いになるんでしょうか。

○越智大臣政務官 委員から御質問をいただきました。
例えば、小売業者がメーカーから仕入れをした、メーカーが不当な表示をしていた、そのことによって小売業者が不当な表示のまま仕入れてしまった、それを売ってしまうという場合でありますが、これは、まず小売業者の立場で考えると、小売業者が相当な注意を払ったのかどうか、怠っていないのかどうかというところが論点になるというふうに思います。
まず、法の趣旨として考えますと、故意、過失などの主観的要件を考慮することとしたのは、事業者がどのような注意を払っていたかにかかわらず課徴金を課すこととすると、かえって、事業者の注意を払うインセンティブをそぐことになるというふうに考えたからでありまして、そこで、相当の注意を怠った者でないと認められた場合には課徴金の納付を命ずることができないということになっているわけであります。
事業者に求められる相当の注意というのはどういうものかということでありますが、この場合、小売業者がメーカーから仕入れたときに相当な注意を払って仕入れたとはどういうことかということは、個別具体的に判断せざるを得ませんけれども、一般的には、取引業者から、この場合メーカーから提供される書類等でみずから小売業者が自分で表示することの根拠を確認するなど、表示をする際に必要とされている通常の商習慣にのっとった注意を行っていれば足りるということであります。
それで、多分委員の御指摘は、メーカーがどのような形で問題とされるのかということでありますが、この法律は消費者を保護するものでありますので、直接この法律で、今のような場合にメーカーが景表法の不当表示の対象になるということはございませんが、例外的に、例えば空間除菌グッズの場合でありますけれども、空間除菌グッズ、ひもでぶら下げてこの空間が除菌されるというようなグッズを薬局に置いたという場合は、この物品の供給主体がそのメーカーでありまして、かつ、表示も、薬局が表示しているわけじゃなくて、このメーカーがパッケージをつくって表示しているということになりますので、供給主体かつ表示主体ということで、この景表法の不当表示の対象になる場合があるということでございます。

○田沼委員 わかりました。
もう一問お聞きしたかったんですけれども、ちょっと時間が来てしまいましたので。
大体了解いたしました。
ぜひ、この趣旨で、よりよい法案を、運用もやっていっていただければと思います。
ありがとうございました。