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文科委質問…副教材の適正化に前進!
午後は文科委。下村大臣は留任され、保守政治家の先輩である大臣留任は、心底うれしく思います。今日も胸を借りて質問。

朝日新聞の慰安婦誤報訂正を受けて、高校教科書に残る「従軍慰安婦」記述を削除させるべし!と強く迫りました。大臣はなかなかしぶかったですが…

更に、学校で使われている副教材にも、もっと偏向した内容も多い、にもかかわらず国は管理も何もできていない、問題では!と追求。
教科書は教科書検定で、おかしな内容がないかチェックされていますが、副教材はないのです。

これに対し初等中等教育局長が、なんと!それを認め、地方教育委員会に、是正の通知を出す、と明言。これは昭和49年の通知以来なので、大幅な前進です。
うれしい!
滅多にないことなので、正直、とてもうれしく思います。

これからも私も、教育再生、自虐史観脱却、次世代に胸を張れる日本作りのため、頑
張ってまいります!




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また、下に速記録を掲載しましたのでご参考下さい。
※ ソフト変換の関係で誤字や文章の乱れがございます。
※ 尚、速記録は正規の会議録ではないため引用などはご遠慮ください。
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平成26 年10 月17 日 衆議院文部科学委員会速記録(議事速報)

○西川委員長

次に、田沼隆志君。


○田沼委員

次世代の党の田沼隆志でございます。
大臣、今回もよろしくお願いします。内閣改造されて、大臣が留任されて、大変うれしく思っております。また胸をおかりして、いろいろ質問させていただきたいと思います。
私、次世代の党は、自立、新保守、次世代ということを理念としておりまして、その中で、正しい国家観と歴史観を持つ賢く強い日本人を育てる教育、また、独立自尊の精神を養い、愛国心を育む教育ということを明確にうたっておりますので、より保守の理念を明確に持ちながら頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、朝日新聞の誤報問題を受けた教科書記述の問題についてお尋ねいたしたいと思います。

先ほど義家委員も御質問されていましたけれども、政府が閣議決定を十四日にされたということで、「国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、日本の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、これまで以上に対外発信を強化していく。」という答弁書を決定ということでございます。大変よいことかと思います。

あと、我が党の平沼党首が十月一日の代表質問で総理に、この同じテーマで御質問させていただきました。その中でも、現在使われている学校教科書の慰安婦記述の見直しはどうなっていくのかということを御質問させていただきました。

ここからがちょっとわからないのは、総理の答弁が、まず、河野談話見直しは考えていないという後に、記述に関しては、既に検定に合格した現行の教科書における慰安婦に関する記述の訂正を発行者に求めることまでは考えておりませんが、今後の申請図書については、先般改正した新しい検定基準に基づき、適切に教科書検定が行われるべきと考えますという御答弁だったんですが、これは、つまり次回はやりますということなんですけれども、検定基準が変わるから。もう今すぐやった方がいいんじゃないでしょうか。

これは、明らかに慰安婦強制連行という説は崩れたわけでありまして、これを、この内容が明らかに変わった場合は、これは教科書検定の規則がございますが、その第十四条で、検定を経た図書についても、誤った事実の記載が発見されたときは、発行者は必要な訂正を行わなければならない。

あるいは、十四条の四項では、文部科学大臣は、そのようなことがあるときは、発行者に対してその訂正の申請を勧告することができるというわけで、決して、別に次の検定基準を待つ必要はないのではないかと思います。

先ほど私がお配りした、皆さんのお手元に行っておると思いますが、資料、先ほど義家委員も触れられていましたけれども、特に高校の記述は、皆さんのお手元だと③のところですね、二枚目の方です。これの右側ですね。従軍慰安婦関連の記述ということで、まず一番上が、東京書籍、日本史Aとありますけれども、例えば右上の慰安婦関連の記述ですと、日本の植民地や占領地では、朝鮮人や中国人、フィリピン人、ベトナム人、オランダ人など多数の女性が慰安婦に駆り出された、慰安所は、中国、香港、シンガポール、オランダ領東インドから日本の沖縄諸島、北海道、樺太にまで及んだと。これは完全に、三角になっていますけれども、慰安婦になっていますよね、ずばり内容は。

これが本当に根拠があるのか。いや、ないということがはっきりしたわけですから、私は、もう今、即刻改めるべきじゃないかと考えますけれども、大臣に御見解をお尋ねします。


○下村国務大臣

まず、エールを冒頭送っていただきまして、ありがとうございます。
さて、先般の、朝日新聞において慰安婦に関する記事についての訂正がなされたところでありますが、現行の教科書には、済州島での強制連行、いわゆる吉田証言に直接触れている記述はございません。また、女子挺身隊と慰安婦を混合して記述している図書はありません。

今御指摘の、この資料の、「多数の女性が「慰安婦」にかりだされた。」、この言葉自体は、従軍慰安婦と書けば、これは抵触しますが、慰安婦だけであれば、これは現段階においては抵触はいたしません。

教科書における慰安婦や強制連行の記述について、検定時点における客観的、学問的成果や資料等に照らして、専門的、学術的な審議により検定が行われているところでございます。そういう意味で、ほかの教科書記述も、確かに、相当すれすれだなと私が見ても思うことはありますが、しかし、現行の教科書記述の訂正を発行者に求めるほどの極端な逸脱はないというのが、文部科学省の判断でございます。

一方、今後の申請図書については、先般改正した新しい検定基準に基づき、教科用図書検定調査審議会において適切に教科書検定が行われるものと考えます。また、さらなる新しい事実の判明や新しい政府見解が出されたりした場合には、そうした現状も踏まえて検定が行われることになります。

ただ、今の、中学校以下はなくなったわけですが、高校の教科書でそれぞれの教科書会社が独自に訂正をされるということについては、何ら排除するものではありません。


○田沼委員

実際、教科書会社によってはそういう動きもあるやにも聞いていますけれども、新しい検定基準ということで、今回の検定基準の改革によって、バランスをとっていくですとか、政府の見解をちゃんと踏まえた表現にしてもらうということだと思うんですけれども、一方で、今後の検定基準では対応するならば、やはり私は今すぐにでもやるべきだと思います。

バランスを崩してはいけないということは、別に、検定基準が変わる前の今であっても当然守るべきことだと思いますし、だから、実際に、教科書会社さんで少し独自に修正をしようという動きが起きているんだと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思う。

それで、もう一つの理由も、お配りしたこの資料の中で、大臣、今すれすれだと言われましたけれども、いわゆる従軍慰安婦と書いちゃっている本もありますね。ここに、山川さんの日本史Aですか、上から四行目は、「いわゆる従軍慰安婦」と書いちゃっていますね。その下もその下も、あと、実教出版さんもありますね。やはりこれは、すれすれというか、もうアウトだと思います。

これは大臣、どうなんでしょう。私はやはり、アウトと言っても差し支えない状況に今大きく変わってきているわけですから、何らかの対応をとることが、今、国際的に誤解を晴らしていくというふうに総理も言っているわけですから、国内的にもやはり即刻動くということも大事なことだと思うんですけれども、もう一回御答弁いただければ。


○下村国務大臣

直接的に吉田証言に触れていることによる記述はまずないということについては申し上げたいと思います。そして、政府のこれまでの見解においても、直接吉田証言に影響されていない中で、やはり、例えば河野官房長官談話の中においても、強制的な状況のもとでの痛ましいもの云々というふうに、政府のそれまでの文書の中にも書かれている部分が実際のところはあります。

ですから、先ほど申し上げましたように、新しい政府の見解が出されたりした場合には、これは訂正をしてもらうということになるわけでありますが、今時点でさらなる新しい事実の判明、それから新しい政府の見解が出されていないということの中で、文部科学省としてこれまでの検定基準に合格している教科書について、ここで現段階における訂正を求めるということは、これは法的にはできないことであります。


○田沼委員

政府の見解を新しく出してほしいとも思っていますけれども、河野談話を見直すとか、安倍談話とかを期待したいところでもありますが、ただ、大臣のお言葉で、吉田証言に直接触れていないということでしたけれども、それはないと思います。ただ、従軍慰安婦というものの根拠は吉田証言以外にないわけでありまして、そもそも根拠がなかったものでありますから、吉田証言に触れていようがいまいが、従軍慰安婦自体がなかったものだという前提で、やはり高校の教科書も見直すべきだと私は思います。

ちょっと、これを押し問答してもあれなので、その関連で、地方議会でも同じような動きが起こっておりまして、大阪市議会ですとか北九州市議会とか鹿児島県議会などで、この朝日による慰安婦報道の取り消しを契機にして、やはりこの河野談話の見直しですとか、また教科書記述を見直すということを求める意見書などが出てきております。私の地元の千葉市でも、千葉市議会でそのような陳情採択があったりしました。やはりこういった動向があるというのも一つの動きと思います。

まず、このことに関して、こういった地方からの声が上がっていることに関しての大臣の御見解もお聞きできればと思います。


○下村国務大臣

地方自治法第九十九条に基づく意見書につきまして、文科省にはまだ届いてはおりませんが、都道府県では山口県議会、鹿児島県議会において、政令指定都市では大阪市議会、北九州市議会において、慰安婦問題に関する適切な対応を求める意見書が可決されているということについては承知をしております。

教科書に関する要望内容としては、例えば、改正基本法等を踏まえて教科書の記述内容を正していく取り組みを急ぐとともに、厳正なる検定を実施することなどが要望されております。文科省としては、今後の申請図書については、先般改正した新しい検定基準に基づき、教科用図書検定審議会において専門的、学術的な見地から適切に教科書検定が行われるべきものと考えております。


○田沼委員

地方議会もさまざまな動きがありますし、また広がってほしいとも思いますけれども、ぜひ政府としても、大臣としても、教科書記述の見直しに踏み込んでいただきたいという要望はお伝えさせていただきたいと思います。

関連して、これも義家委員も触れられていましたが、副教材にもおかしな記述が残っているものもあります。先日も産経で報道されておりましたけれども、福岡市で、小学六年生の道徳の副教材に朝鮮人強制連行という記述が残っていて、一九三九年から強制連行が始まりましたということを言われておったりしました。それがおかしいのは、もう福岡では解決はしたんですけれども、私も昨年の六月に、この副教材の問題は実は一度大臣に御質問させていただきました、決算委員会でしたけれども。

副教材は結構目が届いていない。
先ほど義家委員が局長に御質問されておられましたけれども、局長の答弁でも、なかなか難しいと。なかなか難しいといっても、内容がわからないものがそのまま残っちゃうということになりますから、なかなか難しいというのは答えになっていませんよ。というか、責任をとっていることにならないと思います。

この福岡市のような副教材が、たまたま気づきましたよ。議員さんが、水城議員さんというんですか、質問されてたまたま表に出ましたけれども、表に出なかったらどうだったんだと。これは十年放置されていたそうですよ。だから、副教材をちゃんとチェックしないとまずいですよ。
場所によっては、千葉市でも、ずっと私の先輩議員が追及してきて、とんでもない、思想的に偏向したものもあったりしたんですよ。しかも、保護者負担が発生しちゃうわけでしょう、義務教育の課程の中なのに。

ですので、副教材に対するチェックというのは、先ほどの局長答弁ですと、全てなかなか難しいという答弁でしたけれども、それはやはり、それだけで終わりじゃだめだと思いますよ。せめてもう一回通知を出すとか、たしか、四十九年に一度出されている。学習指導要領の趣旨に従い、特定の政党、宗派に偏った思想、題材によっているなど不公正な立場でないものになるよう十分留意することという通知はありますね。

ですけれども、まず教育基本法にちゃんと沿っているかどうかですよ、第二条の目標に。これに沿っていないものが副教材だから許されるというのは、あってはならないことじゃないでしょうか。
ちょっとお答えいただければ。


○小松政府参考人

教育基本法、学校教育法等にきちっとのっとった副教材が使われるべきであるということだと思いますし、制度もそうなっております。
昭和四十九年に指導の通知を出しておりまして、今も、それにもかかわらず不適切と思われるような事例が出てくるということは、私どもとしても大変残念に思っております。
通知というような文書で考えるような手段も含めまして、改めて指導をきちっとするということについて取り組んでまいりたいというふうに考えます。


○田沼委員

必ずお願いします、この問題は。
だって、朝鮮人強制連行ということ自体もおかしいのですし、ずっと長年これは問題になってきたわけですから、地方に任せるというのは、それが抜け穴になっちゃったら、学習指導要領で一生懸命、教科書検定をして一生懸命ちゃんとした内容にしようとしていても無駄になっちゃうじゃないですか、そこの抜け道ができちゃうから。これは必ずお願いします。(発言する者あり)ですよね。そう思いますので、ぜひ御期待申し上げたいと思います。

あと、ちょっと大臣の話に戻って、やはり従軍慰安婦というものはそもそも存在が否定されたと私は捉えておりますので、新しい政府見解が出たらという言葉でありましたけれども、私はもう既にやっても構わないんじゃないかと思うということだけはお伝えさせていただいて、次に行きたいと思います。

次に、通告でいいますと、採択ですね。私は、千葉市議会のころからもこの採択に本当にとことん闘ってきた人間であり、教科書の田沼とも言われておりましたけれども、自分で言ったのかもしれませんけれども、それぐらい、やはり自虐史観脱却のためには採択改善が大事です。

これは、ことしの三月二十六日の文科委員会で大臣に質問させていただいたのが絞り込みの問題ですね。絞り込みは絶対やめさせなくちゃだめです、そう思いませんか大臣というふうに御質問をさせていただきました。それに対して大臣のお答えは、小学校二百八十、中学校百三十一の教科書全てを教育委員が読み込むのは大変かもしれないし、だから、その絞り込みを完全禁止というのはなかなか難しいと思いますが、しかし、教科書採択権者、これは委員さんですね、が責任を持って選んでもらいたいということは当然のことだというふうに思いますということで、御答弁いただきました。そのとおりと思います。

だから、全教科書を委員さんが一人で全部読んで、それを採択させていくというシステム自体にも問題があるのかもしれませんけれども、ただ、今は、この七社のうちの三社がいいです、そのうち特に一社がいいですというように、もうずばりバイネームで来ているわけです、会社の名前が。それはさすがにやり過ぎだろう。七社あるなら、例えば、教育基本法の、家族の心に対しては五点満点で三点だけれども、自然に関しては一点だとか、ふるさとを思う心は七点だとか、そういう、結論としての教科書会社を薦めるんじゃなくて、もうちょっと公平に、定量的に、教育委員さんが選びやすいような資料を報告するという形にせめてした方がいい。

とにかく、ずばりの会社名を挙げるというのはやめるべきじゃないかと私は思ってやまないんですけれども、これは大臣か局長かわかりませんが、御答弁いただければと思います。


○下村国務大臣

公立の義務教育諸学校における教科書の採択は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の権限と責任において行われるべきものであります。

教育委員会が、教科書採択に当たって、教科書を調査研究させる調査員や選定委員会等を置いてこれらによる調査研究の結果を参考にしているということがほとんどでありまして、今の田沼委員の危惧については、どんな人をこの調査員にするか、どんな人に選定委員会に入ってもらうか、人選にもよるのではないかというふうに思います。

それは、そこの教育委員会の見識が問われるのではないかと思います。そして、その場合、調査員等からどのような形で報告を求め、また、それをどのように受けとめるか、調査員の人選も含め、それは教育委員会の責任で判断すべきというふうには考えますが、文科省としては、調査研究の結果も踏まえ、採択権者である教育委員会が責任を持って教科書採択を行うよう、採択手続の適正化については指導してまいりたいと思います。


○田沼委員

原則論はそのとおりと思うんですけれども、実態的には、人選次第と大臣は言われますが、ほとんど現場の教職員の先生方が専門調査をしてきて、その後、教育委員会事務局で、もうその絞り込みが終わったものが来ているわけじゃないですか、実態的にはですよ。

実態的にはそうなので、これは実態を見ると、バイネームでの教科書会社を推薦する、絞り込んでくるというのは、やはりそれは文科省としては本意でないということぐらいは指導するなり、通知じゃないかもしれませんけれども、していかないと改まらないと思います。

やはりいろいろな会社がある、それぞれの内容がいろいろ違うというときに、ちょっときょう持ってきていませんが、前回の三月の質疑でも、もう七社全くほぼ同じような表現で評価してくる報告書もあった、ちょっと御記憶かわかりませんけれども、そういう教育委員会事務局、選定委員会などの報告書というのもあったりするんですよ。

なので、実態を見ると、人選の問題と大臣は言われますが、やはりもうちょっとその報告のあり方、資料のあり方についても指導をしていかないと、見識次第と言われますが、ちょっと厳しいんじゃないかなと思います。今までどおりのものが続いてしまうことに対して私は大変危惧を持っているものですから、御理解いただければと思うんですね。

もう一つ関連して、採択の理由の公表についても、これは三月の質疑で大変こだわらせていただきました。採択の理由が全然公表されていない自治体が多い。そもそも議事録を公開していないという自治体もいっぱいあるということで、三月には報告させていただきましたけれども、そのときも、大臣とのやりとりですと、私が、やはり採択理由の公表というのがしっかりないと検証できません、PDCAもできない、だから改善もしていかないと思いますということで、義務化するべきじゃないかというふうに御質問したんですけれども、大臣の方は、採択結果、理由の公表については、特に公立の小中学校については強く公表を促していきたいというお言葉をいただきました。

だけれども、大臣の御答弁ですと、いい方向に行くのかなと思ったんですが、その後、九月三日の文科省の通知が出ております。

この平成二十六年九月三日の、これは無償措置法に関連しての通知が出ているんですが、そこで、この採択理由の公表に関しては、「第三 留意事項」の「(三)教科書を採択したときに公表すべき事項関係」というところがございます。ここでは、余り今までと変わっていないんですね。留意すべき事項で、強く採択理由を公表するよう促していきたいと大臣は御答弁されましたが、通知にはそれが反映されているように見えないんです。

三の(三)で、局長、場所はわかりますかね、「採択地区協議会の」、これは採択地区協議会の話ですけれども、単体も同じだと思うので、「会議の議事録の公表について、個々の委員の賛否を明らかにするかどうかなどの具体的な方法については、静ひつな採択環境を確保する観点も踏まえ、地域の実情に応じ、適切に判断すべきこと。」という表現、これだと、採択理由を公表するということがよくわからないというか、しなくていいとも読めるわけですよ。それではPDCAはできないでしょう。

これは改善したんですか。教科書改革実行プランは画期的だと私は思っているんですけれどもあれっと思ったものですから、これはどうなっているんでしょうか。


○小松政府参考人

お答え申し上げます。九月三日付の通知につきましては、若干説明を要するところがございます。この通知自体は……(田沼委員「短く、短く」と呼ぶ)はい、短くいたします。施行令、施行規則をこのとき改正したものについての概要等をお知らせするものですので、今、その全体についてカバーをしておりません。

したがいまして、全体の公開については、御承知のとおり、進めていくことになっておりますので、それは、さまざまな機会で指導をさせていただきたいと思います。
これは、そういう構造上、そこに焦点を当てていないということでございます。


○田沼委員

では、別のがあるということで、そこではぜひ通知を出してくださいね。それで、公表理由をちゃんと出させないと、これは指導として出さないとやりませんから、地方は。私はもうずっと戦ってきて、そう思います。なので、お願いいたしたいと思うんです。

では、全体の方が別にあるというか、準備されているということなら、そこかもしれませんが、もう一つ、教科書改革実行プランでやはりすばらしいなと思うのが、地区設定を市町村に柔軟化、これも大臣の御意向だと思うんですけれども、されていますね。

地区設定を、もう少し小さくしていくという設定方法の改善、これもとてもいいことであると思いますが、これも、ずばり、本来だったら、市町村が直接採択をすると書いてしまって、ただし、小さ過ぎたり、例えば、調査研究が大変とかできないんだったら、県教委なり、ちょっと共同採択化するというふうに、一段、そのエスカレーションルールを残しておくという形にして、原則は市町村にするというふうにしないと難しいと思います。

これは、名前は言いませんけれども、ある小さな市町村の市長さんから話をそういうふうに聞いています。これは、県教委が、やる気があるところだったら細分化してくれるけれども、県教委がそうでもないと変わらないんです、市がそういうふうに要望書を県に上げても、変えてくれないところは変えてくれませんと。そうすると、あとは泣き寝入りなんですよ。

だから、その細分化を、したいと大臣もお考えだと思いますし、このプラン自体はとてもいいと思うんですが、これでは、やはりちょっともう一息足りない。

やはり、原則、市町村が採択はするんだ、だけれども、その調査研究など、やはりちょっと人手が必要だとか専門性が必要ということならば共同採択化があってもいいとは思いますが、そういうふうに単独設定化というのを踏み込むべきではないかと私は考えます。

そのことに関して、これは大臣でしょうか、御見解をいただければと思います。


○下村国務大臣

文部科学省は、これまで、各都道府県教育委員会に対し、「市町村教育委員会の意向等を的確に踏まえ、採択地区がより適切なものとなるよう不断の見直しに努めること」について指導してきたところであり、採択地区数におきましては、平成八年度、四百七十八地区から、平成二十五年度、五百八十五地区と増加しておりまして、実態として、採択地区の小規模化が進行しているものと考えております。

一方で、むやみに採択地区の小規模化を促すということではなく、共同採択制度の趣旨も踏まえた上で適切な採択地区となることが重要である。

小さくなればなるほど理想的な教科書採択が本当にできるのかどうかということについては、いろいろなやはり課題があります。

そういう意味での共同採択地区の趣旨というのもやはり必要ではないかということを考えておりまして、そのような形で、各都道府県の教育委員会に対しては、適切な判断、そしてその指導を努めるように、文科省としてもしてまいりたいと思います。


○田沼委員

その四百八十七から五百八十五ということで、徐々にいっているのも存じていますし、その方向自体は大変よろしいと私も高く評価するところでありますけれども、一方で、まだまだ、自分の市町村は単独採択化したいんだけれども、なかなか県教委が細分化してくれなくて困っているという声もあるということは、当然、論理的にはあると思いますし、そういう実際の生の声もあるということは御存じいただきたいと思うんです。

小さくなるほどいいわけではないかもしれませんが、ただ、三月の質疑でも思いましたけれども、この共同採択制度の意義というところで説明を受けたのが、余り、意義が本当にあるのかなと。調査研究は、確かに共同採択区でないといけませんが、ほかは、採択は別に市町村でも大丈夫と思っていまして、例えば、意義で言っていたのが、転校することによる教科書が変わることの不便が起きないようにとか、あと、共同採択すれば安くできるとか、そういうことを意義として挙げられております。これは、もう何か、今の時代に合うとは思えません。
ちょっと時間がないので、最後に質問ですけれども……


○西川委員長

もう既に時間が超過しておりますので、簡単に。


○田沼委員

今でも意義はあるんでしょうか。では、それだけお答えください。


○西川委員長

どなたですか。(下村国務大臣「もう一度、今、聞こえなかった」と呼ぶ)


○田沼委員

意義があるとお考えになるかどうかですね。今のこの現代においても、転校による不便利が起きないということが必要な制度なんでしょうか。では、これはどちらでも。


○西川委員長

下村文部科学大臣、答弁、簡潔にお願いいたします。


○下村国務大臣

転校が明確な有力な理由とは必ずしも思いませんが、ただ、ある程度、規模によって、共同採択における調査研究ができる。単独市町村で、単独校、一校しかない学校が、果たして一人の教員が全部できるのか、そういう問題はあると思います。


○田沼委員

では、研究だけは共同でやって、採択は別々でもいいんじゃないかということも御提案させていただいて、終わりとしたいと思います。
ありがとうございます。