キシダ首相が、またもや先日、下の動画のようなことを言っていました。

 

 

そこで、あらためて、自民党憲法改正草案で新旧を対比させてみました。

どんなに綺麗ごとを言おうと、草案は根本的精神の表現であるはずですので、

これが、自民党の本心であると思います。

 

自民党憲法改正実現本部のページ

https://constitution.jimin.jp/document/faq/

上より、

日本国憲法 改正草案 Q&A

https://storage2.jimin.jp/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf

上の日本国憲法 改正草案対照表 (平成24年4月27日決定)を見比べながら思いを書いてみました。数年前にも同じことをしましたがあらためて。

 

気になる条文を抜き書きしました。

各条文、上段黒字が草案、中段青字が現行憲法、下段赤字が僕の思いです。

こんな精神の憲法改正、賛成できますか?

読めば読むほど自民党の腹の中が見えて怒りがこみ上げてきます。

 

 

第一章 天皇

第一章 天皇

第一条   天皇は、日本国の元首であり、日本国 及び日本国民統合の象徴であって

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民 統合の象徴であつて、

・天皇は元首となります。

 

第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

・上二つのような条文はない。

このようなことを憲法に規定するのはおかしい。

憲法は国民へ向けてのものではなく、国家権力者に向けてのものだ。

 

第二章 安全保障

第二章 戦争の放棄

第九条 戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段として

は用いない。

第九条 戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、

永久にこれを放棄する。

・「永久に放棄する」が、単に「用いない」に変わる。

 

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

自衛のためなら軍隊を持って戦うことをよいとする。

 

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び 国民の安全を確保するため、内閣総理大臣

を最高指揮官とする国防軍を保持する。

現行に新設

 

第九条の三  国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

現行に新設

・憲法を守るべきは国民ではなく国家権力なのに、国民の協力を前提にするような条文はおかしい。

 

第十二条 ~略、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の

秩序に 反してはならない。

第十二条 ~略、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

・国民に対し、責任と義務を課し、「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に変える。

公の秩序とは何を意味するか?

 

第十三条 全て国民は、人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権

利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民

の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必

要とする。

・人とは人一般を指す。個人とは人それぞれの個性たるものを持つ個人を指す。その他の太字の所を見ても、制限を加えたい意思を感じる。

 

第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において

体を拘束されない。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

・現行法では、「いかなる奴隷的拘束も受けない」これを「社会的又は経済的関係」に限定。

「政治的」な場合は、この条文の範疇の外になりそう。

 

第二十一条 

2 (集会、結社及び言論、出版その他 一切の表現の自由は、保障されるのだが) 公益及び

公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすること

は、認められない。

現行に新設

・ここでも、自由に制限をかけている。公益及び公の秩序を害すると断じられたら何の自由もなくなる。

 

第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助

け合わなければならない。

現行に新設

これが憲法かよ、何がいいたいんだろうか・・

 

第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるように

その保全に努めなければならない。

現行に新設

これも、憲法に規定するべき類かね?国民への強制?国民がやらねばならない。

 

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

「絶対に禁止」から「単に禁止」へ。国の義務を緩くし、国民への締め付けへ。

 

第四章国会

第四章国会

第六六条 2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。

第六六条 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民で なければならない。

軍人予定者、元・前軍人は総理大臣、国務大臣になれることになる。

大臣に任命されるためには昨日までの軍人をやめればいいことになる。

 

第七二条 2 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。

現行に新設

 

第九章 緊急事態条項

現行に新設

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序 の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必 要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

・閣議で反対はあり得ない。

 

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところに より、事前又は事後に国会の承認を得なけれ ばならない。

・国会の承認は必ず得られる、なぜなら与党側過半数で賛成可決に決まっている。

 

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣 言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がない と認めるときは、法律の定めるところにより、 閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を 超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

・不承認の議決、国会が内閣の意向に反する議決にはなり得ない、100日を過ぎたところで国会の不承認は上と同じであり得ないから、

100日毎にただの形だけの承認、この宣言は総理大臣が解除しない限り続く。

 

第九十九条  緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律 と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支 出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

・内閣と総理大臣による独裁化!

 

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認 を得なければならない。

・上と同様に国会の承認は形だけ。

 

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言 に係る事態において国民の生命、身体及び財 産を守るために行われる措置に関して発せら れる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、 第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重され なければならない。

・国民は国家権力者の言われるがままにならなければならない。 

基本的人権は「最大限」と総理大臣、内閣が決めつけたところまで。

 

緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が 効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期 日の特例を設けることができる。

・もはや、選挙はナシもあり、議員の任期も無期限もありというめちゃくちゃな政治!

 

第十章 改正

第九章 改正

第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。こ の承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の 賛成を必要とする。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを 発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

・各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が発議⇒議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決

国民投票:過半数の賛成を必要⇒有効投票の過半数の 賛成

憲法改正がよりやり易くなる。

 

草案では削除

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の 努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

・これをわざわざ削除するなんて、アタオカですか!国民を舐め切っているのでは?

 

第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

現行では新設

憲法を守るのは国家権力の方であって国民ではない。

為政者は、この憲法を尊重し遵守しなければならないでしょうが!

 

2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会 議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を 尊重し擁護する義務を負ふ

・天皇又は摂政は、この憲法を尊重する義務はないのか?象徴ではなく元首にしたから?