標題の件についてはご存知の方も多いと思いますが、

厚労省は、PCR検査が陽性であった場合の死亡者は、

交通事故を始め事故死も、他の病気での死亡者も、それらすべてをコロナ死亡者として計上発表していました。

 

つまり、厚労省発表によるコロナ死亡者数は、

コロナが死因の死亡者の数よりも大幅に多い数となっています。

 

下の事務連絡により明らかです。

――――――

https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf

事 務 連 絡 令和2年6月 18 日

都道府県、保健所設置市、特別区の各衛生主管部(局)御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部

 

新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について

 

 「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」(令和2年2月7日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)及び「新型コロナウイ ルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」(令和2年 2 月 14 日厚生労 働省健康局結核感染症課事務連絡)に関するQ&Aについて、別紙のとおりとりまとめましたので、お知らせいたします。内容を御了知の上、関係各所へご連絡 の程よろしくお願い致します。

―――中略―――

(別紙)

 

(問1)

 2 月 7 日、2 月14 日の事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症患者 が死亡したとき」に、速やかに厚生労働省に報告するとあるが、どのような 状況に報告すべきか。

(答)

○ 新型コロナウイルス感染症を原死因とした死亡数については、人口動態調査の「死亡票」を集計して死因別の死亡数を把握することになりますが、死因選択や精査に一定の時間がかかります。

○ 厚生労働省としては、可能な範囲で速やかに死亡者数を把握する観点から、 感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、 亡くなった方を集計して公表する取扱いとしています。

○ したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」 については、厳密な死因を問いません。新型コロナウイルス感染症の陽性者で あって、入院中や療養中に亡くなった方については、都道府県等において公表するとともに、厚生労働省への報告を行うようお願いいたします。

(問2)

都道府県等の公表する死亡者数は、どうすべきか。

(答)

新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方については、厳密な死因を問わず、「死亡者数」として全数を公表するようお願いいたします。 なお、新型コロナウイルス感染症を死因とするものの数を都道府県等が峻別できた場合に、別途、新型コロナウイルス感染症を死因とする死亡者数を内数として、公表することは差し支えありません。

 

問3は、ここでは省略。以下をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf

――――――

 

※大阪府等では、コロナ死亡者として報告をしたものの内訳(コロナそのものが死因、コロナが関係する死因、他の理由による死因などの分類に)を公表しているところもあり、そこでは、コロナそのものが死因であったのは7割前後でした。