ボンクラ政権は、相変わらずのポンコツ政治を続けている。

地方自治法の改正・・・目的は明らかだと思う。

 

その理由)

1.今や「グローバル・ワクチンビジネス」と化したWHOであり、なおかつ日本が先導的立場で推進しているパンデミック条約、世界保健規則改定、

加盟国に対し、事務局長が緊急事態を宣言し強制権を持たせるそのパンデミック条約、世界保健規則改定の成立、或いはその成立時期が不透明になりつつある。

 

2.パンデミック条約、国際保健規則に否定的な加盟国も出始め日本でも一部の国会議員、ジャーナリスト、歴史研究家などが中心となる国民運動が始まり、その機運が高まっている。

 

3.憲法改正で自民党がもっともやりたいことは、「緊急事態条項」を憲法に加えることであり、

岸田は、在任中に憲法改正をやると言っている。

しかし、最終決定は国民投票であり、支持率ぼろぼろの岸田政権では、思うような改憲が出来得るか、今の時点では分からない。

 

上の1,2,3を考慮すれば、

「パンデミック条約」成立せず、

「世界保健規則改定」成立せず、

改憲での「緊急事態j条項」成立せず

の場合でも、

それらの効力と同等なみの法律を先に作ってしまおう、

という魂胆が見え見えだと僕は思います。

 

あまりにも笑えるのですが、笑っている場合ではありません。

今、日本政府はグローバリストの仲間であり、独裁化に向かってまっしぐらですよ。

しかも、日本はワクチンの人間実験場になるのですよ、これほんとの話!

秋からは世界のどこも承認していないレプリコンワクチンの接種開始予定です。

接種=治験に参加ということです。

 

話を戻します。

あまりにも笑えるという意味は以下です。

 

緊急事態条項についての自民党の本心は、自民党憲法改正草案にあります。

 

(緊急事態の宣言の効果) 第九十九条 

緊急事態の宣言が発せられたとき は、法律の定めるところにより、内閣は法律 と同一の効力を有する政令を制定することが できるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対 して必要な指示をすることができる。

 

地方自治法の改正は、👆 そっくりでしょう・・・文言が違うだけで。

「緊急事態の宣言が発せられたとき」

「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」

 

僕の考え過ぎ、考え方が・・おかしいと思いますか?

 

 

西日本新聞の5月17日の社説です。

 

上より抜粋転載(太字はブログ主による)

:誤解を防ぐため、長文ではないので、出来れば上の全文をお読みください。

 

地方自治を損ないかねない法改正が、なぜ必要なのか。政府の説明を聞いても疑問は少しも解けない。  

 

自治体に対する国の指示権を広げる地方自治法の改正案が、衆院総務委員会で本格的な審議に入った。  

指示権は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の特例として設ける。

2000年の地方分権改革で国と自治体の関係は「上下・主従」から「対等・協力」に変わり、国の自治体への関与は限定されている。  

指示権を広げるのであれば当然、合理的な理由を示さなくてはならないのだが、地方制度調査会の答申から国会審議に至っても曖昧なままだ。

 

特に問題なのは指示権を行使する要件である。

松本剛明総務相は「現時点で想定し得るものはない」と答弁した。

大規模災害や感染症のまん延を例示するだけで、何度質問されても具体的にならない。  指示権行使をどの段階で誰が判断するかについて、総務省幹部は「関与する主体が、関与する際に行う」としか答えなかった。  

大規模災害や感染症のまん延をはじめ、国が自治体に指示できることは個別法に規定されている。  

これを地方自治法に加えれば、行使の要件が曖昧なため、恣意的に使われる懸念もある。  国の関与を限定した現行ルールは大きく変容する。

 

指示権が妥当かをチェックする仕組みもない。

衆院総務委員会で、事前と事後に国会が関与することが提起されたが、松本氏は応じなかった。  

法案は自治体に意見提出を求めることを努力規定としているだけで、実行されるとは限らない。  

非常時に国民の生命を守る責任があるのは自治体も同じだ。

国が一方的に指示するようでは、かえって現場を混乱させることにならないか。  

国会の審議は土台が整っていない。

各党は政府に立法の論拠を明らかにするよう、さらに迫るべきだ。

現状のままでは法改正は認められない。  

地方自治の根幹に関わる重大な問題だ。