当ブログの昨日の記事

重大な懸念はないという判断を3年間する人々には大きな懸念を感じるよ

この続編です。

 

国民を舐め切っているのか!

もう、ほんとに

バカバカしくて話にならないよムキー

日本政府のやっていることは!💩

 

👇 鹿先生の怒りの発言

 

👇 副反応検討部会の過半数が製薬会社から寄付金をもらっていることについての武見厚労大臣の考えをまとめています。

 

👆 この2分間の動画の内容は、

以下に転載した武見厚労大臣の記者会見に基づいています。

 

武見厚労大臣記者会見 2024.3.12

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00672.html

(厚労省ホームぺージ)

上より関係部分をそのまま転載(赤文字はブログ主による)

 

 

記者:

3月5日の参議院予算委員会において、柳ヶ瀬裕文議員から新型コロナワクチンの健康被害に関する質問がありました。想定の100倍の健康被害、過去最大のワクチンの被害ではないかという質問に対し、武見大臣は「審議会において、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価をされている」と答弁されました。そこで伺います。武見大臣が信じて止まない「審議会」とは何という名前の審議会で、最近ではいつ行われたものでしょうか。また、その最新の審議会に出席した委員及び参考人のうち、寄付金など製薬関連会社から金銭の受け取りがある人は何名いらっしゃると厚生労働省では把握していますか。教えていただければと思います。

大臣:
ワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会および薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同開催にて評価されており、直近では今年1月26日に開催されています。委員及び参考人の審議参加においては、過去3年度におけるワクチンの関連企業等からの特許権使用料や講演に係る報酬や研究契約金などの受け取り状況について常に確認を行っています。直近の審議会では参加した委員14名及び参考人6名のうち、8名の委員及び3名の参考人から受取があったと申告いただいており、その旨は審議会において公表しています。これについてはいずれも参加規程というものがあります。この参加規程に従い、金額によっては退席や議決権を与えないなど、透明性を確保しつつ審議会を運営しているところであり、適切な運営の仕方だと考えていますおおよそ日本はアメリカのFDAと同じような規程を設け、こうした委員と製薬メーカーとの関係というものが不適切なものとならないよう、その運営を図ってきています。
 
記者:
想定の100倍と表現されるような健康被害が起きている状況ですが、委員、参考人の過半数の方が製薬会社と金銭のやり取りがある。そして1月の26日にあったということですが、調べると今3か月に1回のペースでしかこの審議会は開かれておりません。この審議会の在り方自体が重大な懸念ではないかと思いますがいかがでしょうか。
 
大臣:
私はやはりこのワクチンというものは健常者に打ちますので、その結果として健康が損なわれることに対する多くの国民の受け止め方というものは確かに微妙なものがあるだろうと思います。しかし他方で、こうした感染症に関してはジェンナーが種痘を発明して以来、実際に公衆衛生学的なアプローチとしてワクチンというものが確実に幅広くより多くの人々の健康を守ってきたという歴史とサイエンスに基づく事実というものがあるわけです。今回もそうしたメリットに関わるエビデンスを確認しつつ、実際にその中で審議会で専門家の先生方の周到なしっかりとした議論をしていただきながら、その結果として判断されたというわけなので、私はそれを尊重したいと思います。
 
記者:
予防接種の健康被害救済制度についてお尋ねします。この制度では、厚生労働大臣が接種による死亡と認定された方に対し、死亡一時金と葬祭料が支給される制度になっていると承知しています。ただ、この死亡一時金については、支給対象が配偶者と、亡くなった方と生計を同一にしていたご遺族に限られるというルールになっています。例えば、親から独立して生計を営んでいる独身の方、こうした方が予防接種の健康被害で亡くなった場合、親や兄弟などのご遺族がいたとしても死亡一時金は支払われないということになっています。支払いの範囲となるのはあくまで親などご遺族が亡くなった方と同一の生計、生計を同一にしていた場合に限られるということで、実際に死亡の認定を受けてもご遺族には死亡一時金は支払われず、葬祭料、現在21万2千円ですが、死亡の認定を受けてもこの葬祭料だけが支給されるというケースも一定数あると承知しています。このように死亡一時金の支給対象を限定するルールというものを大臣はご存じかということと、このようなルールが合理的だと思われるかどうかということについて、大臣のお考えをお聞かせください。
 
大臣:
ご指摘の実際に亡くなられた方に対するそうした政府からの資金というものは、確かにそのような条件の中で配布されているようですが、実際にこうした条件というものの適用についてはやはりその都度その感染症の深刻度、そして拡がり、そうしたものを考えながら実際に運用していくときにその範囲を決めていくことが適切だろうと思います。一応の基本原則はしっかり作っておきながらも、そうした中で今コロナの終息期に入り、実際にコロナのワクチンを通じて現実に起きている副反応、これについてはやはりしっかり検討を継続させていきながら、その運用の仕方についても適切であるかどうか、これは私も常に注視しながらやっていきたいと思います。
 
記者:
今のご説明も1つわかりますが、これは新型コロナに限らず、今の予防接種の健康被害救済では他のワクチンに関しても同じルールになっており、そのご遺族の中で全てのご遺族ではなく生計を同一にしている遺族だけに死亡一時金を支払うというルールが、これは予防接種法の施行令という政令でそうした限定するルールが定められています。私は比較的最近それを知ったのですが、そうした生計を同一にしていない遺族には支給されないということ、率直に大臣がそれをお聞きになって、そういうルールは妥当だと思われるでしょうか。
 
大臣:
まず第1に支給されるべき対象が、生計を同じくする方となることは私は明白だろうと思います。その上にさらにその補償というものを他の家族の方々にも支給するべきであるか否かという判断に関わるところです。現状においては、実際に生計を同じくする方を対象としているということは、この3年間のコロナの状況を見ながら判断したことであり、現状においてはそれは適切だろうと思います。