あまりに莫迦な政府の話です。
立ち寄って頂きありがとうございます。
せっかくですから、どうぞ以下の文面を読んでください、お願いします。
あまりの酷さに、返す言葉がありませんよ!
皆さん、同じだと思います。
では、簡単に経緯から・・・
去年の10月後半に、深田萌絵さん「女性トイレを守る会」が、
須藤元気参議院議員を紹介議員として、
女子トイレの権利についての請願書を国会に提出したのです。
国会では審議されることもなく捨てられたそうです。
そこで、今年の1月31日に須藤議員が質問主意書を出しました。
質問主意書とは、国会議員は、国会開会中、
議長を経由して内閣に対し文書で質問することができます。
この文書を「質問主意書」と言います。
その質問と回答書について、下の動画で深田萌絵さんが解説しています。
完全ではありませんが、必要と思われる部分を文字起こししましたので、
以下、動画と合わせ、お読みください。
(一部、聞き取り難かったため誤った文字起こしがあるかも知れませんが主旨には反していないはずです)
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女性トイレに関する質問主意書 令和6年1月31日
LGBTを守るとともに、女性と子どもを守ることが望ましい。
本法の成立によって、それを利用する悪質行為も出てきている。
その結果、トランスジェンダーの方々へ憎悪が向けられ、
本当のトランスジェンダーの方々が肩身の狭い思いをしている。
女性用トイレについての政府運用があいまいである。
女性と子どもを性犯罪から守るべき積極的対策がとられていない。
社会的混乱を防ぐために、政府はできることがあるはずだ。
質問❶ 政府におけるトランスジェンダーの定義は何か?
・本人の性自認だけで認めるのか?
・男装、女装、本来の衣装とは異なるものを着用することを指すのか?
・医師による性同一性診断が必要か?
・外形的性転換手術を要するのか?
政府見解を示されたい。
政府回答
政府として確立した定義を有していない。
質問❷ 生物学的に男性である人が、女性自認をし女装している人はトランスジェンダーに該当するのか?
政府回答
❶の回答で示したように政府としては、トランスジェンダーについて確立した定義を有していないため、質問に答えることは困難です。
質問➌ 憲法第13条によると、個人の幸福を追求する権利は、公共の福祉に反しない限り保証されるとある。一般的に公共の福祉に反しないとは個人間の権利の調整機能にあると理解されている。
女性用トイレや女性専用空間において、女性や女児とトランスジェンダーとの間で権利が対立した場合、政府はどのような個人の権利の調整を行えるのか?
政府回答
おたずねの意味するところが、明らかでないため、答えることは困難である。
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質問の❶❷の回答によって、
「トランスジェンダー」について、政府に確立した定義がないことが明らかになりました。
質問➌の意味するところが明らかでない?明らかなんですが!
要するに、
何も分かっちゃいない奴らが、
アメリカに言われたから、
数の力を利用して、
わけ分からん法律を作ってしまった、
ということが露呈されました!
下の動画は短いので是非ご覧になってみてください。
あまりのくだらなさに、深田萌絵さんはぷっと吹いてますよ!