りりりんさんの28日の以下の記事に関係資料とともに詳しく書かれています。

今さらで、しつこいですが。思い出してください。

 

 

僕もしつこく、

自民党憲法改正草案98条99条(ともに新設条項)を

書き出しておきたいと思いました。

 

いくらなんでも、こんな条文が本当に憲法に加わるとは、思いたくはありませんが、

このような草案があるということ自体、

安倍首相には、

このようにしたいという根本思想があるからだと判断するのは当然だと思います。

 

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大文字は僕によるものであり、緑字は僕の危惧です。

 

 

第九章 緊急事態

(緊急事態の宣言)

第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 

法律で定める緊急事態

・・・与党で2/3もの議席を占める⇒好きなように緊急事態の定義を法律で決め得る。



緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、

事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

 

事前又は事後に国会の承認・・・事後でもいいのだから総理大臣の独断可能。

第一、事前だろうが事後だろうが、数の力で、国会の承認は得られる。




内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

 

・不承認の議決があったとき・・・今の国会情勢ならば、不承認となることはあり得ない。
・百日を超えるごとに、事前に国会の承認・・・↑より有名無実



第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。

 

(緊急事態の宣言の効果)

自民党改憲案第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、

内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる

ほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

 

・内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる

・・・立法府である国会がやるべきことを行政府の長がやってしまう=三権分立崩壊

 

・内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。・・・もはや、独裁政治OKということ。



前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。

 

上に書いたように、事後の国会の承認など有名無実。


緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

 

緊急事態の宣言が発せられた場合には、

基本的人権は、「絶対に尊重される」のではなく、

最大限に尊重」されることになる。

”最大限”とはなにか?その場の状況により何とでも定義づけられるだろう。


緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。

 

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憲法改正と言えば、九条ばかりがとりあげられますが、

 

今まではなかった九八条九九条の方が、僕は怖いです。

なぜか?

第一党が議席過半数を占めていたら、総理大臣が緊急事態だと判断したら、

”緊急事態認定”されてしまう・・・

緊急事態となったら、総理大臣は、事実上、独断ですべてをでき得ることになるからです。

 

 

僕の危惧は偏見が入っているだろうか?