放送法

第四条  

放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


高市総務相の発言と政府統一見解

番組内容が中立でなければ放送局に対して「電波停止」を命じることができる

高市総務相は2月8日に衆議院予算委でこの発言をし、
さらに12日には、高市総務相の主張を政府全体のものだとする「統一見解」が発表。


高市発言についてのテレビ各局の報道

NHK:メインのニュース番組「ニュース7」「ニュースウォッチ9」で2月8日、9日、12日まったく報道せず。

以下のテレビ局は、放送法の存在理由や高市氏の発言について解説報道をしている。

・2月12日(金)テレビ朝日 放送ステーション

・2月13日(土)TBS 報道特集

・2月14日(日)TBS サンデーモーニング

その他、の民放各社は、フジや日テレも含めてニュースのなかで短く報道はしたが、
程度の差こそあれ高市総務相がこう発言した、という情報を流すだけに終わったとのこと。

放送ステーションにおいては、

放送法は放送の自律、セルフコントロール、それと表現の自由をちゃんと守るための。
それは戦前の大本営発表を垂れ流したことへの反省です。
ですから権力からの自由を保障するための法律なんです。

との解説がなされた。


そもそも政治的中立性についてだが、
そもそも大臣は政府的、政府側であり、その人たちが政治的中立性をどのように表現できるのだろう?

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以上、放送法の記載以外は、以下に基づいています。
最後の赤字部分は僕自身の思いでもあります。

ヤフーニュース:『「電波停止」発言について”解説”しないテレビ局』
水島宏明法政大学教授・2016.2.17 16:32配信