昔の刑事ドラマででは、逮捕した容疑者に対して、
『お前がやったんだろ』と怒鳴りながらぶん殴ったり、
『ウソをつくと、偽証罪になるからな!』と言ったりするものがありました![]()
もちろん、”暴力”で供述を強要してはいけません![]()
ちなみに、”カツ丼”を食べさせて、自白をうながすのも、
利益供与になるので、許されませn![]()
それでは、取調中に容疑者が”ウソ”をついたら、偽証罪になるのでしょうか![]()
たしかに、道徳的には”ウソをつく”のは、よくありませんよね![]()
しかし、被疑者(犯罪をしたと疑われている者)に、ウソをつかないで
供述を強制するのは、人権保障の観点から妥当ではないでしょう![]()
そこで、被疑者には黙秘権が認められています![]()
よって、被疑者がウソをついても、偽証罪は成立しません![]()
でも、”ウソをつく”権利が認められているわけではないのです![]()
詳しく説明すると、
被疑者には、”供述するか”否認するか”黙秘するか”
の任意な選択権が認められています![]()
したがって、客観的な証拠から被疑者の犯行が明らかなのに、
”見えすいたウソ”をつくのは、情状が悪くなるといえるでしょう![]()
偽証罪は「法律により宣誓した証人が虚偽の供述をしたとき」に成立します![]()
すなわち、”裁判の場で証人がウソの記憶を証言した場合”に処罰するのです。
要するに、被疑者でも被告人でも、
”いわゆる犯人”がウソをついても偽証罪にはなりません![]()
しかし、有罪と認定された場合、ウソをついていると
裁判官の心証に影響して重く処罰される可能性はあります![]()
やはり、”ウソをつく”のは、やめておいたほうが無難でしょう![]()