昔の刑事ドラマででは、逮捕した容疑者に対して、

『お前がやったんだろ』と怒鳴りながらぶん殴ったり、

『ウソをつくと、偽証罪になるからな!』と言ったりするものがありましたガーン

 

もちろん、”暴力”で供述を強要してはいけませんプンプン

 

ちなみに、”カツ丼”を食べさせて、自白をうながすのも、

利益供与になるので、許されませnステーキ

 

それでは、取調中に容疑者が”ウソ”をついたら、偽証罪になるのでしょうか?

 

たしかに、道徳的には”ウソをつく”のは、よくありませんよね煽り

しかし、被疑者(犯罪をしたと疑われている者)に、ウソをつかないで

供述を強制するのは、人権保障の観点から妥当ではないでしょうニヤリ

 

そこで、被疑者には黙秘権が認められています口笛

 

よって、被疑者がウソをついても、偽証罪は成立しませんグラサン

 

でも、”ウソをつく”権利が認められているわけではないのです赤ちゃんぴえん

詳しく説明すると、

被疑者には、”供述するか”否認するか”黙秘するか”

の任意な選択権が認められていますほんわか

 

したがって、客観的な証拠から被疑者の犯行が明らかなのに、

”見えすいたウソ”をつくのは、情状が悪くなるといえるでしょう大泣き

 

偽証罪は「法律により宣誓した証人が虚偽の供述をしたとき」に成立します凝視

すなわち、”裁判の場で証人がウソの記憶を証言した場合”に処罰するのです。

 

要するに、被疑者でも被告人でも、

”いわゆる犯人”がウソをついても偽証罪にはなりませんウインク

 

しかし、有罪と認定された場合、ウソをついていると

裁判官の心証に影響して重く処罰される可能性はあります滝汗

 

やはり、”ウソをつく”のは、やめておいたほうが無難でしょうハイハイ