法定相続人に相続させたくない | 東京新宿相続相談・手続きサポートのブログ

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東京都新宿の行政書士(相続手続専門家) 田中利英が相続手続・相続相談(Q&A)に関する開設や回答、その他、日々の相続手続に関する業務(相続人調査・相続財産調査・戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・名義変更手続き)について綴っていきます。

東京新宿相続相談・手続きサポートの

行政書士の田中利英です。

 

昨日は、昼間外出して歩いてましたが

まだまだ、暑く背中の汗が凄いことになってました。

夜になると少し涼しく虫の声も聞こえてきますので

この暑さもあと少しでしょうか。

 

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インターネット上の相談で「子供に遺産を渡したくない」

という法定相続人へ遺産を渡したくないという相談を

よく見ますが、私のところにも似たような問い合わせが

たまにきます。

 

一般的には「遺言書」を書いてください。

っという回答になるのですが、それでは不完全です。

 

っというのも、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」というのが保証されているため、いくら遺言書で「すべての財産を〇〇に」のように記しても遺留分減殺請求(っといいます。)されれば支払わなければなりません。

 

ちなみに遺留分は、

 

配偶者・子が法定相続人の場合には、相続財産の2分1

 

被相続人の親のみが法定相続人の場合には、相続財産の3分の1

 

になります。

 

この遺留分は、あくまで権利なのでその権利を本人が放棄することもできるのですが、その場合でも本人の意思表示だけでなく家庭裁判所の許可が必要となるため放棄というのは、あまり考えにくいです。

 

そのため、保険や信託の制度を検討することになります。

 

当事務所でも制度設計をしてくれる保険の専門家と提携していると共に信託についてのご相談も受け付けております。

 

どちらにしても遺言書だけでは不十分なので、一人で考えずに専門家にご相談いただくことをお奨めいたします。

 

 

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