遺言書で対応できないものは信託 | 東京新宿相続相談・手続きサポートのブログ

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東京都新宿の行政書士(相続手続専門家) 田中利英が相続手続・相続相談(Q&A)に関する開設や回答、その他、日々の相続手続に関する業務(相続人調査・相続財産調査・戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・名義変更手続き)について綴っていきます。

東京新宿相続相談・手続きサポートの

行政書士の田中利英です。

 

まだ、連休の感覚が抜けきりませんが

今ある案件をこなしながら

ホームページの更新作業を行っています。

 

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も「相続相談室」というカテゴリーを追加したり

しておりますので、よろしければご覧ください。

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ご自身が亡くなった後についてのご意志を残す手段

としては、エンディングノートを書いておく

遺言書を残しておくというのが一般的です。

 

しかし、遺言書でできることは特定の人に財産を残す

ということしかできません。

 

それでは、例えば残された障がいを持っている子供に

っといってもお金の管理ができずに第三者に使われてしまう。

 

残されたペットの将来が心配っといっても

ペットに財産を残すことはできません。

 

そうなるといくら遺言書でご自身の意志を残しても

残されたお子さん、ペットの心配は解消されないことに

なります。

 

そこで検討するのが「信託」になります。

 

遺言書と違って自由度の高い制度なので

遺言書ではカバーできないものを補う制度が信託

っとご理解いただければと思います。

 

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