昔の書類は大切 | 東京新宿相続相談・手続きサポートのブログ

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東京都新宿の行政書士(相続手続専門家) 田中利英が相続手続・相続相談(Q&A)に関する開設や回答、その他、日々の相続手続に関する業務(相続人調査・相続財産調査・戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・名義変更手続き)について綴っていきます。

東京新宿相続相談・手続きサポートの

行政書士の田中利英です。

 

夏休みも終わりに近づいていますが

私の実家では、住職が檀家の家をまわり

供養してくれます。

今年は、父親の3回忌でもあったので

そちらも合わせて行っていただきました。

 

気軽にお願いできる住職で

ありがたいことです。

 

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最近、ご相談を受けていて個人的に思うのですが

 

相続手続きそのものは行っているけど

不動産の名義変更は後回しというケースが

かなり多いように思います。

 

その場合、当時遺産分割協議を行った

相続人の中には、すでに亡くなってしまった方も

いるケースがあるわけです。

 

その場合でも当時の遺産分割協議は有効

印鑑証明書も特に期限はないので

(一般的な場合は3か月ですが)

その内容で手続できます。

 

しかし、それは当時、遺産分割協議書に押した

印鑑(実印)の印鑑証明書原本があること。

特にその不動産について相続しない相続人の

当時の印鑑証明書原本があることが必要です。

 

今、私がご相談を受けているケースだと

遺産分割協議書でその不動産については

相続しない相続人が亡くなっています。

 

幸い当時の書類があり、印鑑証明書もあるので

当時の遺産分割協議書の内容で行うのであれば

再協議しなくっても変更登記が可能です。

 

権利証(登記済証)や印鑑証明書、遺産分割協議書

などは大切な書類になりますので

破棄したりせずに大切に保管しておいてくださいね。

 

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