東京新宿相続相談・手続きサポートの
行政書士の田中利英です。
夏休みも終わりに近づいていますが
私の実家では、住職が檀家の家をまわり
供養してくれます。
今年は、父親の3回忌でもあったので
そちらも合わせて行っていただきました。
気軽にお願いできる住職で
ありがたいことです。
ブログを書く励みになりますのでご協力お願いします。
↓
最近、ご相談を受けていて個人的に思うのですが
相続手続きそのものは行っているけど
不動産の名義変更は後回しというケースが
かなり多いように思います。
その場合、当時遺産分割協議を行った
相続人の中には、すでに亡くなってしまった方も
いるケースがあるわけです。
その場合でも当時の遺産分割協議は有効
印鑑証明書も特に期限はないので
(一般的な場合は3か月ですが)
その内容で手続できます。
しかし、それは当時、遺産分割協議書に押した
印鑑(実印)の印鑑証明書原本があること。
特にその不動産について相続しない相続人の
当時の印鑑証明書原本があることが必要です。
今、私がご相談を受けているケースだと
遺産分割協議書でその不動産については
相続しない相続人が亡くなっています。
幸い当時の書類があり、印鑑証明書もあるので
当時の遺産分割協議書の内容で行うのであれば
再協議しなくっても変更登記が可能です。
権利証(登記済証)や印鑑証明書、遺産分割協議書
などは大切な書類になりますので
破棄したりせずに大切に保管しておいてくださいね。