さて、7/8のブログに「食事の生茶」の指名買いと機能性食品のメリットについて話しました。

が、いいことばかりではないようです。

トクホを取得するには費用にして数億円、期間も数年かかります。​そ​​の多くは臨床試験の実施にかかるとされています。しかし、新たな機能性表示では、メーカーが販売の60日前までに、科学的根拠を示す論文などを添えて消費者庁に届け出れば、国の審査なしに、効果を表示できるため、トクホよりもかなり低いハードルで機能性の表示ができるようになりました。

・・・ん、審査なしって、大丈夫か?と思いませんか!?

科学的根拠を示すために質の低い論文を提出したり、システマティックレビューが恣意的に歪めたり、テータを改竄したりしていても申請の形式に問題がなければ受理されるってことですから。

初回の申請では8件のみの受理と案外なハードルの高さが目立つ結果となりましたが、審査がないゆえに今後、申請が増えるにしたがって不備が解消され受理されまくるという懸念があります。

消費者庁では内閣府の食品安全委員会や消費者委員会が安全性を疑問視した製品や成分を事業者が届け出た場合、受理しないようガイドラインを改正するよう検討しているようですが、当然ではないでしょうか。


また、もう一つの問題点は「消費者が自主的かつ合理的に商品を選択することができる」と言っていることです。

公開された情報には消費者に分かり易くされた情報があります。でも、情報を簡単にしすぎて重要な部分が欠けてしまったり、「無作為」、「無作為化」、「二重盲検比較試験」などといった専門用語が説明なしに書かれているときに意味が分かる人は多くないでしょう。

でも、消費者はメーカーから一般向けに公開された情報を見て判断するほかないわけです。

それでは、自主的に判断はできても、合理的な判断はすることが難しいのではないでしょうか。

発足したばかりの制度ですが、アンチエイジングに関連深い分野の話ですので注意して推移を見守って行きたいと思います。何かあれば注意喚起いたします。