本日の日経新聞朝刊1面記事です。
政府は分譲マンションの総会での決議について、要件を緩和する方向で
検討しています。
年に1度の総会でも出席者が少ない分譲マンションが増えており、
現行の法律では委任状提出のない欠席者は反対として、
取り扱いされるため、大規模修繕ができないケースがあります。
所有者が亡くなって登記されずに放置されている場合、
所有者が誰か分からない物件もありますので、所在不明者の
議決権を除外できますとスムーズに進むと考えられます。
これから築年数が古い分譲マンションは増える一方ですので
早めの法改正が必要ですね。