分譲マンションの決議について | 池田で働く不動産屋の日記

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創業昭和24年の不動産屋3代目として「創業守成」を実感しながら、仕事をしている日々の出来事を綴っています。
また、2010年に社団法人池田青年会議所第48代理事長を務め、生まれ育ったまち「池田市」に愛着を持ち、地域社会貢献活動も積極的に行っています。

 

本日の日経新聞朝刊1面記事です。

政府は分譲マンションの総会での決議について、要件を緩和する方向で

検討しています。

 

年に1度の総会でも出席者が少ない分譲マンションが増えており、

現行の法律では委任状提出のない欠席者は反対として、

取り扱いされるため、大規模修繕ができないケースがあります。

 

所有者が亡くなって登記されずに放置されている場合、

所有者が誰か分からない物件もありますので、所在不明者の

議決権を除外できますとスムーズに進むと考えられます。

 

これから築年数が古い分譲マンションは増える一方ですので

早めの法改正が必要ですね。