土地を国に引き取りしてもらうには | 池田で働く不動産屋の日記

池田で働く不動産屋の日記

創業昭和24年の不動産屋3代目として「創業守成」を実感しながら、仕事をしている日々の出来事を綴っています。
また、2010年に社団法人池田青年会議所第48代理事長を務め、生まれ育ったまち「池田市」に愛着を持ち、地域社会貢献活動も積極的に行っています。

 

本日の日経新聞朝刊24面のマネーのまなびページです。

相続した土地が売れない場合、国に引き取ってもらうにはどうしたらよいか。

国の引き取りには色々と条件があり、解説されていました。

 

相続土地国庫帰属制度を定めた法律は、2021年4月に成立し、

2023年4月27日施行となっています。利用希望者の受付は施行後になります。

相続開始の時期は問いませんので、20年前に相続した土地でも対象となります。

 

国が引き取らない土地の例として、①建物がある②担保等が設定されている

③樹木、工作物等がある④隣人とトラブルがある⑤境界が確定できてない場合です。

条件を満たさないと申請を受け付けてもらえません。

 

建物や樹木などは解体工事で除去できますが、更地にしてから申請となりますので

もし、国が引き取りを拒否した場合、土地の固定資産税が上昇する懸念があります。

 

また、引き取りが承認されますと国に10年分の管理費用を支払うことになります。

管理費用は200㎡ほどの土地で約80万円が目安となっています。

 

なかなかハードルが高い制度のように思いますが、処分に困った場合の救済措置として

選択肢に入れてください。