本日の日経新聞朝刊24面のマネーのまなびページです。
相続した土地が売れない場合、国に引き取ってもらうにはどうしたらよいか。
国の引き取りには色々と条件があり、解説されていました。
相続土地国庫帰属制度を定めた法律は、2021年4月に成立し、
2023年4月27日施行となっています。利用希望者の受付は施行後になります。
相続開始の時期は問いませんので、20年前に相続した土地でも対象となります。
国が引き取らない土地の例として、①建物がある②担保等が設定されている
③樹木、工作物等がある④隣人とトラブルがある⑤境界が確定できてない場合です。
条件を満たさないと申請を受け付けてもらえません。
建物や樹木などは解体工事で除去できますが、更地にしてから申請となりますので
もし、国が引き取りを拒否した場合、土地の固定資産税が上昇する懸念があります。
また、引き取りが承認されますと国に10年分の管理費用を支払うことになります。
管理費用は200㎡ほどの土地で約80万円が目安となっています。
なかなかハードルが高い制度のように思いますが、処分に困った場合の救済措置として
選択肢に入れてください。