(旧)表示指定成分とは…

 

「アレルギーなどが起きる

可能性のある成分」

 

として、1980年に

旧厚生省(現厚労省)が薬事法で

商品への表示を義務付けた

102種類の成分のこと。

(香料を入れると103種類)

 

当時、化粧品による肌トラブルが

多発し問題化していた為、

表示指定成分の表示が義務化。

 

 

以後、上記成分のアレルギーなどは

避けられるようになりましたが

問題ある成分はこれだけではありません。

 

その後もアレルギーや肌トラブルは

跡を絶ちませんでした。

 

 

その結果、2001年に

更に薬事法が改正され

「全成分表示」が義務化。

(医薬部外品の化粧品は除く)

 

こうして2001年以降

「表示指定成分」から

「旧表示指定成分」

と呼ばれるようになりました。

 
 
続く!

 

 

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