拘置期間 | 法律翻訳ネタと変人観察日記

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洋書に出てくる英語表現を使って、法律英語とアメリカの法体系について解説したり、変人観察日記に使える英語表現を紹介しています。
その他、食事日記やどうでもいいネタもあります。統一感のないブログですがよろしくお願いします。

このシリーズ、多忙のため、長いことお休みしてしまいました。


近々再開できるように、ジョン・グリシャム著「評決のとき」、一生懸命読んでいるところです。


前回(と言っても半年も前…)は、犯人が逮捕されて留置場に入れられたところで終わったと思います。


今回はアメリカでは逮捕された被疑者がどれぐらいの期間留置場にいれられるのか、解説します。



まず、警察が被疑者を逮捕して24時間以内に治安判事の下に身柄を移します。


■軽罪の場合

半数以上が保釈されます。保釈されなかった場合も、1週間以内に起訴され、罪状認否の手続きがなされます。もし、ここで有罪答弁をすれば釈放されます。


■重罪事件の場合

逮捕後24時間以内に治安判事の下へ身柄が移された後、さらに6日以内に予備審問が開かれます。

さらに、4~6週間後に正式起訴、罪状認否と進んでいきます。この間、保釈されなければ、そのまま留置された状態が続きます。


重罪の場合、公判が終わるまで(約1年間)拘置される場合もあります。


公判が終わり、刑が決まれば刑務所に移されます。



では、被疑者が正式な裁判にかけられる場面まで読み進んだら、記事をアップします。