こんばんは、たまねぎカメラです。
今回は個人で不動産投資をしていることに限定した話です。
法人の場合はまた別の見解ですので、法人というものが存在しないという前提で読んでください。
個人として不動産所得と事業所得両方あった方が良い理由
1.経営セーフティー共済が利用できる
経営セーフティー共済は不動産所得の場合、加入することはできますが、全額経費算入することができません。(これは不確かな情報ですが、10室の事業的規模であれば、経費算入できるといううわさも)
2.青色申告特別控除をすべて使い切ることができる。
事業所得と不動産所得は別です
例えば、
事業所得 -200万円
不動産所得 +100万円だったとします。
すべて不動産所得として申告していた場合
-100万円
青色申告特別控除は、赤字から引くことはできないため使えません。
しかし
事業所得 -200万円
不動産所得 +100万円に分けて申告したとします。
すると 不動産所得 100万円-65万円で
不動産所得は35万円となります。
事業所得-200万円と+35万円で損益通算しますから
所得は-165万円
青色申告特別控除を利用することができましたね。
この損失は青色申告の特例により3年間繰り越すことが可能です。
3.経費の幅が広い
不動産所得のみの場合、経費の幅が狭いです。
情報交換を主とした仲間との飲み会経費にも上限があります。
また交通費もあまり計上することができません。
例えば、すぐできる個人事業である「せどり」などはどうでしょうか?
せどりするために格安で販売している店舗に買いもので遠征したとします。
道中の費用は経費となります。
車も必要ですし、減価償却費です。
事業所得は継続して業としているかどうかが重要です。
言い換えれば業として行っている実態があれば、事業所得が万年赤字であろうが、問題ありません。
事業所得の損失を不動産所得で補填したとしても、その経営方針は個人の自由であり、確定申告上問題ないです。
ただ、個人事業の経費はしっかり税務署からチェックされる可能性はありますが
4.事業所得に生きがいを求める
人間生きていくためには、程よいストレスが必要です。ストレスのない世界は面白くありません。
若干の事業所得は、人生を豊かにします。
事業所得は生きていくために得るのではなく、楽しむために得る。このステージに来ることが最終目標であるといっても過言ではありません。
今回は法人については割愛しますが、個人で事業所得・給与所得・不動産所得を得て、さらに法人としての収益を得る。この合わせ技が、最強です。ぜひ皆さんも勉強してみてください。
不動産投資は、理念が重要です。
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