■大塚食品、不正を公益通報した社員に“社内報復”か。 | タマちゃんの暇つぶし

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マネーボイス:大塚食品、不正を公益通報した社員に“社内報復”か。内部通報制度の機能不全ぶりに「SNS暴露が正解」との声も下手をすると逮捕のリスクが 2024年5月15日より転載します。
 
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大塚食品で働く男性が、粉末状の食品を入れていたポリ袋から異物が検出されたことを滋賀県に公益通報、さらに社内においては責任者の処分などを求めた内部通報を行ったところ、異動を命じられたうえに軟禁状態での勤務を強いられるなどしたことでうつ病を発症したとして、会社に慰謝料などを求めて提訴する事態となっている。

訴えを起こしたのは、大塚食品の工場で品質管理を担当していた男性。報道によれば、2021年に同社製品「ポカリスウェットパウダー」などの粉末原料の包装に、非食品用のポリ袋が使用されていることが社内調査で判明したものの、会社側がリコールなどの適切な対応をしなかったため、男性は工場が所在する滋賀県に公益通報したとのこと。

しかし同社は、異物混入についての注意喚起や再発防止へ対策を講じるよう行政指導を受けたものの、問題の周知や再発防止が社内で徹底されなかったということで、今度は適切な対応をしなかった責任者の処分などを求め、代表取締役らに内部通報を行ったという。

ところがその後男性は、1人しかいない部署に異動させられたり、監視カメラが自分の席へ向けられ管理職からの監視を受けるなどの「軟禁状態」での勤務を強いられたりしたという。

想像以上に認知度が低い内部通報制度

勤務先における不正を、従業員が安心して通報できるようにする内部通報制度だが、2022年6月に施行された改正公益通報者保護法では、従業員数301人以上の事業者において、社内に内部通報の受付窓口を置くなどの体制作りを義務付けられるなど、法整備が進んでいるところ。

それが功を奏したのか、例えば昨年だと“出張に女性同伴”“経費を私的に流用”などの不正を行っていたレンズメーカー「タムロン」の社長が、内部通報をきっかけに代表取締役などの役職を辞任することに。

また菓子メーカー「シャトレーゼ」では、その子会社が一部商品において賞味期限の書き換えを行われていることを、品質保証の管理者がシャトレーゼ本社に通報。それを受けてすぐさま商品回収と子会社社長への懲戒処分を行うといった出来事もあった。

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いずれも社内での内部通報体制がしっかりと機能し、しかもそれを受けてのしかるべき対応や処分を迅速に行われたということで、不祥事ではあるものの、逆に会社の株があがるという展開となったわけだが、しかしながらこれらはあくまでレアケースに過ぎないといった見方も。

実際、先述の改正公益通報者保護法の施行を受けて行われた、企業や団体の内部通報制度の不備に対する行政指導の件数は、保険金不正請求問題などで揺れた「ビッグモーター」や自動車の「型式指定」認証申請を巡る不正のあった「ダイハツ工業」などを含め、施行から約1年半の間で22件もあったということ。

そのいっぽうで、消費者庁が就労者1万人を対象に行った調査によれば、内部通報制度について、約5割ほどが「知らない」「名前はきいたことがある」と回答するなど、その中身を理解していない者が多いことが分かったという。

さらにこの調査では、法令違反や内部規程違反を勤務先や行政機関などに「相談・通報したことがある」と答えた人が476人いたというのだが、その約17%が「後悔している」、約13%が「良かったこともあれば、後悔したこともある」と答えたといい、また解雇や降格、嫌がらせなどの不利益な取り扱いを受けたとする回答もあったというのだ。

今月半ばに消費者庁が開催した「公益通報者保護制度検討会」の初会合において、自見消費者相は「制度の実効性は道半ば」と発言したようだが、今回の大塚食品における内部通報者に対する謂れなき異動や、カメラまで用いたうえでの過度な監視下で仕事をさせるといった仕打ちをみるに、会社によっては“道半ば”どころか“旧態依然”のところも多いというのが実際のところのようだ。

SNS上での告発が威力業務妨害に?

このように、まだまだ多くの企業において正常に機能しているとは言い難い内部通報制度なのだが、今のSNS全盛の時代であれば、そういった手続きは踏まず、SNS上に暴露するほうが手っ取り早いうえに、揉み消される恐れも少ないのでは……といった声も一部からはあがっているところ。

実際、2022年には仙台市内で営業していた「大阪王将」のフランチャイズ店舗の元従業員が、調理場などにナメクジなどが発生しているなどと、その衛生面の劣悪ぶりを訴える告発をSNS上で展開。それをきっかけに地元保健所が同店へ調査に入るなど、ネット上のみならず大きな反響を呼んだ出来事もあった。

しかしその告発者だが、それから約1年半経過した後に、なんと逮捕されてしまうという事態に。なんでも、騒動の影響で閉店を余儀なくされた運営会社側が、店内が不衛生だとするSNS投稿によって業務を妨害されたと警察に被害を訴え出て、それによって告発者には威力業務妨害の嫌疑がかけられてしまったというのだ。

先月、仙台地方裁判所において行われた初公判では、告発者が店長への私怨を晴らすために大量のナメクジがいたなどと装ってSNSで投稿したと、検察が説明したのに対し、告発者は「投稿をした結果、店が一時休業したことは認めるが、うその発信はしていない」と、起訴内容を一部否認したとのこと。

果たして告発者による一連のSNS投稿は、事実に基づく“内部告発”として認められるのか否か、今後の裁判でどういった判断が下されるのか、全く読めないといったこの件なのだが、その結果以前に、SNSを通じての告発は、下手をすると逮捕される可能性まであるという、リスキーな行為であることは間違いないといったところのようだ。

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