■釈放まで82時間!いなり寿司「万引き誤認逮捕」 | タマちゃんの暇つぶし

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MAG2 NEWS:釈放まで82時間!いなり寿司「万引き誤認逮捕」悪いのは警察か店かあの政治家か?議論白熱…「他人事じゃない」「対策しないとヤバい」の声も2024.04.17より転載します。
 
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https://www.mag2.com/p/news/597164
 
by kousei_saho 
 

常軌を逸したと言っても過言ではない「誤認逮捕劇」にネット上が騒然となっている。

滋賀県警近江八幡署は13日、近江八幡市内のスーパーマーケットでいなり寿司1パック約300円相当を万引きした疑いで、同市内に住む74歳の女性を逮捕。各種報道によると、13日午前、女性がいなり寿司をカバンの中に入れそのまま店を出たのを目撃した店舗関係者が110番通報し、駆けつけた警察官が防犯カメラ映像を確認したところ女性が持参したバッグに何かを入れる様子が映っており、カバンに女性が支払った記録のない「いなり寿司」が入っていたため午前11時10分ごろに現行犯逮捕したという。

女性は「顔見知りの人からもらったもの」として、一貫して容疑を否認し続けていたものの、警察はその後に彼女を送検。しかし16日になって近江八幡署が女性の知人男性に話を聞いたところ、その男性が同スーパーで購入した「いなり寿司」を店内の休憩スペースで女性に渡していたことが分かり、さらに店の在庫数と販売数を確認したところ窃盗がなかったことも判明。同日午後9時25分ごろに女性を釈放したと伝えられている。女性は“誤認逮捕”で82時間以上も拘留された形だ。この件について近江八幡署の杉中高広副署長は、「逮捕された方には心からおわびを申し上げます。しかるべき調査をした上で再発防止を図って参ります」とコメントしている。

ネット上にはスーパー側や警察の責任を問う声が殺到

女性が一貫して容疑を否認したにもかかわらず、82時間にも及んだ拘留。ネット上には74歳という彼女の体調や精神状態を案ずる声も相次いだ。

<70歳超えて3日間も拘束されて、体調は大丈夫だったんだろうか>

<「やってない」って言ってるのに逮捕されて3日ブタ箱って、お婆ちゃんの精神的ショックは大きすぎると思う>

<これ、下手したら何の罪もない年寄りが死んでた可能性もあったよな>

また、店側の責任を問う声も数多い。

<販売記録を調べなかった店が悪い>

<当日の締めに販売記録を確認してないスーパーも悪いよ>

そんな中にあって、スーパー勤務経験者からはこんなポストが。

 
「バカ」かどうかは別として、「レジ袋有料化」を進めたのは小泉進次郎衆院議員。文春オンラインのこちらの記事によると、「レジ袋有料化」により万引き犯が「言い逃れしやすい」状況を作っているという。そのために無数の監視カメラが設置され、万引きGメンが目を光らせるしかない状況にあるのだ。

そんな中で起きた「誤認逮捕82時間拘留」。小泉進次郎氏に「まったく責任がない」と言い切ることはできないだろう。

「ネットの巨大掲示板には『ネットスーパーを使えば万引き犯に仕立て上げられる心配はない』との書き込みもありますが、そのような指摘には、地域によってサービス自体が行われていないため誰もが使えるものでもないという事実がすっぽり抜け落ちています」(同前)

さらに加えれば、過疎化が進む現代にあって、たった1つのスーパーがライフラインという高齢者が多数いることもまた事実で、そのようなお年寄りが“誤認逮捕”されようものなら精神的打撃はあまりに大きい上、気まずさから唯一のライフラインであるその店舗に通えなくなることも容易に想像できる。つまり、大げさではなく命にすら関わる大問題なのだ。
あまりに釣り合わない“補償金額”と、誤認逮捕された際の対処法

かような“誰もが万引き犯”になりうる時代。もしも我々が誤認逮捕され、今回の74歳女性のように3日も拘留された場合、打てる手はあるのか。まずは補償関係から見てみよう。中村国際刑事法律事務所の「誤認逮捕された場合を弁護士が解説」には、このような記載がある。

誤認逮捕であることが認められ、不起訴処分となった場合、被疑者補償規程(法務省訓令)が適用され、補償を申し出ることで拘束された期間の1日について1,000円以上1万2500円以下の範囲内で補償が受けられる可能性があります(同規程第3条1項)。

滋賀県警近江八幡署は「誤認逮捕」であることを認めているので、上記を参照すると今回の“被害女性”には3,000~5万円ほどが保証される見込みがあるということになるだろう。傷つけられたプライドや身体的負担を考えると、最大である5万円を受け取ったとしても、それは十分な金額とは言い難い。ましてや働き盛りの現役世代であったら、失うものとの釣り合いが取れない保証と言っていいだろう。

では、万引きで誤認逮捕された際、どのように対処すべきなのか。ベリーベスト法律事務所のこちらのコラムを参照しつつ以下に記す。

(1)黙秘権の行使

「本人は誤認逮捕だと分かっていても、捜査機関は犯人だと思って取り調べをしており、ときには自白を誘導するような質問も行う」ため、黙秘権の行使が重要だという。

(2)供述調書へのサインの拒否、変更権の行使

捜査機関が署名捺印を求めてくる「供述調書」は、「後に裁判になったときの重要な証拠のひとつ」になるため慎重に確認することを求めている。「署名、捺印は義務ではありませんので、一部でも不明な記述があればサインを拒否することができます」「供述調書に事実と異なる記述があれば、修正を求めることもできます」ともしている。

(3)権利の行使について弁護士へ相談

こちらは家族に対するアドバイスとして記されている。「逮捕された段階ですぐに弁護士に相談し適切なアドバイスを受ければ、不利な処分がされる可能性を小さくすることができます」とのことなので、頭に入れておく必要があるようだ。

【参照】万引きしていないのに誤認逮捕された! 逮捕した相手に慰謝料を請求できる?(ベリーベスト法律事務所)

繰り返すが、現代日本は“誰もが万引き犯”になりうる。そんな社会を作り上げた“責任者”への厳しい追求の手は緩めるべきではないが、自己防衛手段も身につけておく必要がありそうだ。

「裏金議員も留置場に連泊させてこんこんと聴取しろ」とのポストも

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