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マネーボイス:親の財産を法律専門職に奪われる事例が多発…認知症を狙う「成年後見制度」を使った卑劣な手口=神樹兵輔氏2024年4月11日より転載します。
 
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https://www.mag2.com/p/money/1435074
 

今回は「認知症の親に成年後見制度を利用したら、法律専門職(弁護士・司法書士など)に財産を根こそぎ奪われる!」というテーマで、“成年後見制度”の闇をえぐっていきたいと思います。(『 神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる! 』)

【関連】イカサマ賭博「宝くじ」を買ってしまう7つの認知バイアス。総務省OBに高給を与えるための歪んだ分配構造=神樹兵輔

※本記事は有料メルマガ『神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる!』2024年4月8日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:神樹兵輔(かみき へいすけ)
投資コンサルタント&マネーアナリスト。富裕層向けに「海外投資懇話会」を主宰し、金融・為替・不動産投資情報を提供。著書に『眠れなくなるほど面白い 図解 経済の話』 『面白いほどよくわかる最新経済のしくみ』(日本文芸社)、『経済のカラクリ』 (祥伝社)、『見るだけでわかるピケティ超図解――21世紀の資本完全マスター』 (フォレスト出版)、『知らないとソンする! 価格と儲けのカラクリ』(高橋書店)など著書多数。

法律専門職は善人か?

みなさまは、きっと法律専門職(公証人、弁護士、司法書士、行政書士など)といった資格を有する職業人に関しては、「社会的に信用できる人物」という、とんでもない誤った思い込みがあることでしょう。

そもそも、そんなうがった認識は、早いうちに改めておきましょう。

法律専門職といっても、市井の人間と変わりません。実際、痴漢や児童買春、詐欺や脱税もあれば、職務に関わる文書偽造・捏造や、カネに困って依頼人の預り金横領で逮捕されるケースも多々あります。

それどころか、ものすごい経歴の法律専門職が存在していたこともあります。

少年時代に猟奇的殺人事件を起こし、少年法の匿名要件に守られ、その後大学を卒業後、司法試験に合格して弁護士となって活躍していた――といった事例すらあるのです。

これはこれで、もちろん合法的なことではありましたが、殺人の被害者遺族にしてみたら、納得いかない事例でしょう。

ともあれ、法律専門職だから、まず悪いことはしないだろう――などと無分別に信用してしまうのは、オメデタイ思考といってよいのです。

実際に法律専門職の彼らの中には、世間では犯罪行為に等しいことでも、自分たちに都合よく、「合法的」に対処することがままある――という事実のほうを知らないといけません。

「公証人」による遺言捏造は(密室でやられると)露見しても、反対証拠がなければそのまま合法となる

過去にも 本メルマガ の第5回(2022年8月1日号)や第25回(2022年12月19日号)でも糾弾した通り、そもそも密室で認知症患者の「公正証書遺言」をデッチ上げる――などということを平気で行っているのが法律専門職のメンメンです。

ゼニの亡者の公証人が、これまた銭ゲバの弁護士や司法書士と組んで、相続予定者家族全員の意向などは無視し、特定相続予定者にだけ加担して、カネ儲けのために認知症の親の「公正証書遺言」を密室で認証する――などということが平気で行われているからです。

公証人が、あとから相続を除外された遺族によって訴えられても、逆に「まっとうな法律行為」として裁判で認められるといった状況が野放しにされています。

裁判所の判事も公証人の味方なので、こうなります。状況証拠よりも、公証人の無謬性こそが優先されるのです。

被相続人が認知症の寝たきりで、口が利けなくとも、意思表示ができなくても、密室で公証人が、弁護士デッチ上げの遺言書を認証すれば、公正証書遺言はいとも簡単に、わずか数分で効力を有してしまうのです。

親が認知症で呆けていようと、親を抱え込んで、公正証書遺言をデッチ上げた者の遺産総取りの一人勝ちとなります。

他の相続人の法定遺留分さえ、生前贈与されたもの――と公正証書遺言において公証人に認証されれば、他の相続人は遺産を一銭も貰えなくなるからです(生前贈与の証拠の検分もへったくれもありません)。

公証人が、金儲けのために特定の相続予定家族の言い分を認めれば、遺産の丸どりが可能であり、こうした事例が横行しているのです。

まさしく密室犯罪です。

日本の腐ったマスメディアも、こうした相続トラブル事件の被害者たちの声や事例すらまったく報じません。

そもそも、日本の「公証人制度」そのものが悪の巣窟といってもよい存在に他ならないからです。

こんな制度は、廃止して、制度を抜本的に改めるべきなのです。

まずは、相続に絡んだ法律専門職たちの「密室犯罪」について、少しかいつまんで紹介しておきましょう。

Next: 法律家はやりたい放題?年収4,000〜5,000万円以上も稼げるワケ

なぜ都市部の「公証人」は銭ゲバとなり、年収4,000〜5,000万円以上も「荒稼ぎ」ができるのか?横柄な公証人がはびこる現状

公証人は、検察官や裁判官、弁護士などの法律実務に30年以上携わってきた者の中から、法務大臣に任命された「役人」という位置づけになっています。

検察官や裁判官は、63歳や65歳の定年退官後、弁護士に転じても、顧客がいないので、ろくに稼げないのが常識です。

しかし、全国に約300箇所ある公証役場の「公証人(全国に約500人)」に選任されれば、70歳の定年退官までのわずか数年という短期間での「荒稼ぎ」が可能になるのです。

大都市の公証人なら年間5,000~6,000万以上の売上で、公証役場の事務員給与や事務所経費を払い、へき地の公証人へのギルド的な助成金を差し引いても、ざっと年収2,000~3,000万円以上はゆうに稼げるからです。

一般の商売や事業と異なり、この手の「執行業務」は、仕入れ経費もかからないオイシイ業態でもあるからです。

現役の検事や判事が、退官後に公証人に任命されるためには、現役時代から法務省のしかるべき筋への猟官運動を繰り広げているのはもちろんのことです。

毎年の公証人への任命数には限りがあるからです。

「公証人」に順法精神がないのは当たり前!カネの亡者に徹して稼ぐ

公証人の仕事は、主に「公正証書」を認証することです。

公正証書とは、法務大臣任命の公証人が作成・認証する文書のことで、高い証明力と執行力のある文書とされています。

たとえば、金銭消費貸借の契約書を公正証書にして、強制執行認諾条項を入れれば、裁判なしで「差し押さえ」などの強制執行が行えるようになります。

これはとても頼もしい強力な契約文書になることでしょう。

公証人の仕事がオイシイといわれるのは、司法書士や弁護士があらかじめ作ってきた文書を熟練の事務員にまとめさせ、それに目を通して、署名捺印するだけだからです。

たとえば、「10分で5万円の荒稼ぎ」と揶揄される法人の定款認証(直接面談もしくはテレビ電話)などはすぐに片付き、これだけで軽く年間1,000万円以上の収入になるドル箱業務になっています。

年間約10万件の定款認証を全国約500人の公証人の数で割ると、1人当たり約200件平均ですが、実際の「法人の定款認証」は大都市中心部の業務ゆえに、大都市部の公証人はこれだけでも手数料2,000万円以上がゆうに稼げます。

チョロイ仕事なのです。

法人の定款認証で代表者を面談するぐらいでは、反社会的人物であるか――などを公証人が見極めることなど不可能にもかかわらず、こんな無駄な業務に1件5万円もの高額報酬が付けられるという理不尽な仕組みがあるのです。

他にもさまざまな契約書の認証業務などで稼げます。

面倒くさい書面は、もとより弁護士や司法書士がまとめてきますから、公証人はそれらに目を通すだけが仕事です。

つまり、公証人に時間のかかる仕事はほとんどなく1日中暇を持て余しているのがふつうなのです。

ゆえに、事務所の業務は予約制なので気分が乗らなければ、ふんぞりがえって、横柄にも仕事は先延ばしし、平日からゴルフに興じることもできる気楽な稼業なのです。

1996年から98年にかけては、東京都内の公証人10人が総額5,000万円の遊興費を経費に紛れ込ませ、国税庁から追徴課税を受けています。

まともに税金を払わず、脱税をやっていたわけです。

こんなにも順法精神のない公証人が続出で、これが本当に元裁判官や元検察官だったのかと訝りたくなります。

そして、公証人の身分は「準公務員扱い」ながら、極めて不可解なことに自分でエサを啄(ついば)まねばならない「独立採算制」なのです。こんなことを放置すれば、カネの亡者になるのも当たり前です。

しかも、公証人の監督官庁は法務省でも、実態は野放しで、誰からの制約もなく、指導を受けることもありません。

こんな順法精神のない「公証人」をあたかも「性善説」を地で行くような制度でまかり通させていること自体が間違っているのです。こんなインチキが横行する公証人制度は廃止すべきです。

ゆえに、弁護士や司法書士は、自分たちが作成した文書を、公正証書として「認証」してもらうために、公権力を有する公証人に対してヘイコラと、ひたすら媚びを売る側の存在でしかありません。

なんといっても、公証人は認証するかしないかの裁量権を独占していますから、威張っていられるのです。

Next: なぜ野放し?銭ゲバ公証人の「インチキ認証」がはびこっている…

銭ゲバ公証人の「インチキ認証」がはびこっている

そのため、手数料稼ぎの悪徳インチキ認証が、これまでも「野放し」で数多く行われてきました。

たとえば、現在は「本人確認」がないと禁止されましたが、過去においては、商工金融業者が融資先に、公正証書作成認諾の委任状を書かせておいて、無期限契約や根保証額を膨らませたインチキ契約書を、公正証書としてばんばん公証人に認証してもらい、破産者を続出させたこともあるほどなのです。

1998年以降に「腎臓売れ!」などの強引な取り立てで社会問題化した悪名高い「日栄」や「商工ファンド」の商工ローン事件は、銭ゲバ公証人が悪徳金融会社の「後ろ盾」だったからこそ、起きた事件だったのです。

「公正証書遺言」という有力なシノギが年々増加

日本公証人連合会の発表によれば、2022年の「公正証書遺言」の数は約11万2,000件でした。

これは07年の1.5倍にものぼる数で、公証人の有力なシノギが全体的には増えていることを意味します。

ますます公証人の「荒稼ぎ」に拍車がかかります。

公証人が認証する年間公正証書遺言の平均件数は、全国の公証人約500人の数で割ると、1人当たりの認証件数は約220件になりますが、これも「10分で5万円の荒稼ぎ」ができる「法人の定款認証」と同様に、大都市部での公証人がその多くを取り扱っています。そして公証人の手数料は、遺産の額によって異なります。遺産総額が多いほど単純に儲けが増えるのです。

公正証書遺言の数も法人の定款認証(年間約10万件)と同じぐらいの数(年間約11万2,000件)があるので、ここでもまた、人口の多い大都市部の公証人は、笑いが止まらない高収入となっているのです。

高齢者の増加は、死亡者数の増加となって、今後においても公証人の収入増加に寄与することでしょう。

さて、今回の主要テーマである「成年後見制度」に群がる悪辣な銭ゲバ弁護士や銭ゲバ司法書士の話に戻りましょう。

法律専門職による“法定成年後見人”というオイシイ「シノギ」

法律専門職たちの悪事は、公正証書絡みのモノだけに限らず、近年は「成年後見人制度」という「シノギ」が加わってきています。

「成年後見制度」とは、知的障害や精神障害など判断能力が不十分な人の財産管理や権利を守るというタテマエの「トンデモ制度」です。

つまり、これには、高齢となった皆さんの親たちが罹患する可能性が高い「認知症患者」が該当してきます。

この制度には、親族や知人の中から定める「任意後見人」と、行政から認知症などで判断能力が不十分で選任される「法定後見人」の2種類があります。

成年後見制度がスタートした2000年当時は、法定後見人といえば9割が親族からの「任意後見人」でした。

しかし、財産横領などトラブルが絶えず、2016年に国は、司法書士や弁護士などからの強い要望を受けて「成年後見制度利用促進法」を制定したのです。

これが大いに問題のある法律でした。

弁護士や司法書士、行政書士たちの「食い扶持」確保のための法律だったからです。

地方自治体などの行政側は、法律専門職の「法定後見人」選定を推進し、家庭裁判所も親族の「任意法定後見人」を認めなくなり、現在は「法定後見人」の8割が法律専門職となってしまっています。これが、新たに大きな問題を生じているのです。

法定後見には、重篤レベルから「後見」「保佐」「補助」の3種あり、法定後見人の7割が最重篤の「後見」に集中します。

これが一番儲かるからで、本人や家族の意向を無視できるからです。

本人を温泉旅行に連れて行きたい、介護や養護の施設に本人を入居させたい、介護のためのリフォームや家の増改築をしたい――などと家族が希望しても、法定後見人は「必要性が乏しい」「認知症回復に寄与しない」などと支出を却下することが多いのです。

なぜでしょうか?

それは、カネがかかるからです。

Next: 報酬は「現金総額」決まる…法定後見人というトンデモ制度の闇

法定後見人は、管理下にある被後見人の「現金資産」が減ることを極度に嫌がるのです。

彼らの報酬は「現金総額」で定まるからです。

ゆえに本人所有の株式や不動産は、どんなに配当や賃貸収入が十分に上がっていても、勝手に売られ現金化されます。

そして、売却といった法的手続きを行うだけでも、不動産業者の法定手数料(3%+6万円)よりも、はるかに高額の手数料報酬をガッポリ得られる仕組みになっています。

法律専門職による法定後見人の月額報酬は現金資産額が1,000万円以下の場合は月額2万円です。何もしなくても、月額2万円の報酬が得られます(年間24万円)。さらに現金資産額5,000万以下の場合月額3~5万円の報酬がえられます(年間36万円~60万円)。

現金資産額が5,000万以上は6万円(年間72万円)です。そして1億円以上なら10万円(年間120万円)というのが、家庭裁判所が定める相場です。

被後見人を複数人束ねて、「法定後見人」になれば、毎月数十万円もの多額の不労所得がガッポガッポと入るのです。

こんなにオイシイ商売は他にないでしょう(現在、法定後見利用者数は全国に約25万人)。そして、毎年約3万人もの新たに「法定後見人」として家庭裁判所で選任されているのです。

こんなとんでもない制度は1日も早く廃止して、家族の意向が反映され、本人が幸福感を得られる制度に抜本的に構築し直すべきでしょう。

法律専門職をひたすら潤沢に食わせる制度であってよいわけがないからです。

世の中には、日本の腐ったマスメディアが問題提起しないために、このようにあらゆるところで、「悪」がはびこっています。騙されないように用心してください。

読者の皆様は、親が認知症になっても、間違っても自治体に相談に行ってはいけません。

なぜなら、まず100%といってよい確率で、家庭裁判所での「法定後見人」を選任してもらうよう誘導されるからです。そして、いったん「法定後見人」が専任されると、親が死ぬまで、極悪な「法定後見人」を外すことができなくなることを知っておいてください。あなたの親の財産がどんどん奪われます。親が築いた純資産が豊富であればあるほど、法律専門職たちに貪り尽くされるからです。どうか、お気をつけください。

さて、今回はここまでとさせていただきます。次回は、「国民1人当たり250円の負担で成り立つ政党交付金制度(年間315億円)が万年野党志向の無気力政党を生み出し続けている」というテーマでお届けしたいと思います。どうぞご期待ください。

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神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる! 』(2024年4月8日号)より一部抜粋

※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
 

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