■災害リスクから「お金・資産・投資」を守る準備を… | タマちゃんの暇つぶし

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日刊ゲンダイ:富を拡大するインテリジェンス2.0 災害リスクから「お金・資産・投資」を守る準備を…現金は?身分証明書は?通帳は? 公開日:2024/01/27 06:00より転載します。
 
貼り付け開始、

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/335323

松島修投資助言会社社長
1960年東京生まれ。94年投資助言会社エフピーネットを設立し代表取締役に就任。メルマガ「イーグルフライ」で投資アドバイス。2008年からの金融危機前に各相場のピークを予測し「全ての投資をやめる時」と事前に警告したことで知られる。テレビ東京、日経新聞などメディア出演多数。無料メルマガ「リアルインテリジェンス」で最新情報を提供中。

 2024年元日から能登半島で大地震が発生、それを受けて政府の地震調査委員会は宮城県沖を震源とするマグニチュード7クラスの大地震が30年以内に発生する確率を70%から90%に引き上げました。

 現在、日本全体で、地震、噴火、津波など想定外の災害のリスクが高まっています。

 お金、資産、投資に対する災害対策は、ほとんど意識されていませんが、とても大事なので準備する内容をまとめました。

 現金は少なくとも6カ月分の生活費を保有しておく。小銭も多めに必要です。長期停電になればなるほど現金が強いです。

 通帳や印鑑を紛失した人に対して、生年月日や住所などの本人確認が取れれば20万円を上限に現金が引き出せたことがあるので、身分証明書、自動車運転免許証やパスポートは持ち出し可能なポータブルな耐火金庫に入れておくとよいです。

 そして、コピーも保管し、スマホで撮影しておくとよいです。

 海外でパスポートを紛失や盗難されてもパスポート画像があれば再発行処理が早いのと同じです。

■ネット銀行はメインにしないほうがベター

 スマホ依存の社会なので、充電環境や充電バッテリーも準備しておくとよいです。

 実店舗がない銀行だと災害時に現金を引き出せないことが考えられるので、ネット銀行をメインにしないことが大事です。

 通帳は時々記帳して保管することが大事です。

 銀行データは地震でも喪失しないとされていますが想定外はあるものです。

 災害で銀行破綻もあり得ます。

 銀行が破綻しても保全されるようにするため1行1000万円以下にするか当座預金にする必要があります。

 ちなみに日本のFX(外国為替)会社は信託保全されているので1000万円以上でも保全されています。

 大地震などで株が大暴落してもストップロスで損失から逃げることが可能なのでストップロスは必須です。

 避難する時にゴールド現物を大量に持って逃げるのは大変なのでゴールドはETFなどに分散しておくとよいです。

 能登半島地震では地震保険に入っている人が少なかったそうですが日本全国、地震保険に適切に入っておくことも大事です。

 ただし建物評価の半分が上限です。

 ほとんど全ての人が見落としている筆頭が雷対策です。

①アースをしっかり付ける

②雷サージ対策タップなどを使用する

 災害時にも、マインドセットは大事で、危機を乗り越える秘訣もマインドセットです。

 そして全ての分野でサバイバル思考が大切で、災害対策は大事なのですが、最も対処していない最大のことは「金融危機に対処すること」です。

 新NISAに浮かれている場合ではありません。
 
貼り付け終わり、



預金保険機構 ↓
 https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000016.html
 


預金等の分類
保護の範囲
預金保険の対象預金等(注1) 決済用預金(注2) 当座預金無利息型普通預金等 全額保護
一般預金等 有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限ります)等 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等(注3、4)を保護
 
上記保護範囲を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
 
預金保険の対象外の預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
 
(注1) 他人(仮設人を含む。)名義の預金等は保護の対象から除外されます。
(注2)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金をいいます。
(注3) 仕組預金の利息等については、お預け入れ時における通常の円定期預金(仕組預金と同一の期間及び金額)の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
(注4) 金融機関が合併を行った場合や、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限り、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破綻日までの利息等とする特例が適用されます。例えば、2行合併した場合は、預金者1人当たり1,000万円×2=2,000万円と破綻日までの利息等となります。