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災害発生から3週間も経つと、緊急避難から生活再建への準備も視野に入る。国や自治体はその支援制度を準備しているが、イマイチどうなっているのかわからないはず。地震大国・日本ではいつ自分が被災するかわからない。見てみよう。
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能登半島地震の被害額は野村総研によれば、約8163億円。石川県を中心とした被災地では1万9656棟程度の住宅が全壊や半壊、一部損壊したとされる。
内閣府では「南海トラフの巨大地震モデル検討会」も設置している。30メートルの巨大津波が沿岸部を襲い、家屋の全壊は217万棟、死者24万人などとも想定されている。
地震災害への備えとともに、地震が起きた時の支援策もあらかじめ知っておくことは大事だ。
東日本大震災が発生した当時、衆議院災害特別対策委員会委員長として対応に当たった村井宗明・元衆院議員は、被災支援制度は一般の人だけでなく、行政でも熟知されていなかったと話す。
「東日本大震災発生時にまず感じたことは、被災支援制度が約100個もあって、実は手厚かったのだということです。しかし、国会議員も自治体職員も被災者も、その全制度を知っているわけではないということでした。制度が多いのは良いかもしれませんが、制度のすべてを知っているわけではないので、被災者が申請せずに終わることも少なくありません。政治家たちも把握せずに無駄な議論をして、新しい制度をさらにつくろうとする。本当に重要なのは、すでに被災者支援制度はかなりあるのですから、それぞれの被災者ごとに適用できる制度を知らせ、それを確実に申請してもらい使いこなせるようにすること。すべての制度を理解している被災支援の有資格というものがあれば、そのような人がアドバイスをしたほうがいいとも思います」
罹災証明を受ける注意点
制度の利用も、緊急時、短期、中期、長期など被災者の置かれている状況に応じて異なってくる。
「国が用意している制度は主に中長期。被災後2、3週間が過ぎてから動き出す仕組みです。逆に言えば、人命救助やゴミ回収、避難所への食料配給など短期的支援は、災害の種類や規模によって相当違ってくるため、一般化して仕組みをつくりづらいのです」(村井氏)
個人向けの支援制度については抜粋して別表に記載した。これらの行政支援だけでなく、仮設住宅への入居、保険請求などを受けるために必要になってくるのが「罹災証明書」だ。被害認定基準は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」の6区分。
今回、輪島市は、職員が調査に入り市内すべての建物を順次、被害認定調査をし、1月中旬までには罹災証明書を発行する予定とされる。
ただ、一般的に罹災証明を受けるには注意点がある。壊れたものを片付ける前に写真を撮影すること。外見、室内、キッチンやトイレなどの設備の全体像や破損箇所などはメジャーを使い指し示しながら撮影する。
さらに、被災支援制度は申請主義なので要注意。自ら申し込まないと給付や融資、補助を受けられない。
「東日本大震災では実際に申請せずに支援を受けなかった人も少なくなかったはずです」(村井氏)
南海トラフ地震もくすぶる。今年は防災DXがテーマになるのではないか。
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