平成25年の贈与税改正により

今年の4月から平成27年12月31日までの

間に1500万円までは孫・子に教育資金使途目的

に限り贈与税がかからずに移転できます。



注意点は受贈者は30歳未満の人が対象となる。

で、30歳までに使いきれなかったお金がある場合は

30歳になったときの残額に対して贈与税がかかる。


一番のメリットは、1500万円の贈与を実施し、

100万円しか使っていないとき、相続が発生しても

残りの1400万円を相続財産に加算しなくてもOK

という点です。



4人の孫がいれば、6000万円の相続財産を

一代とばして無傷で残せます。


教育資金使途に限りですが、

平均すると大学4年まで一人の子供を

通わせると公立なのか私立なのかによって

差はありますが、1000万円以上は余裕でかかるので

30歳までに使いきることが予想されます。



平成27年12月末までが期限です。