平成25年の贈与税改正により
今年の4月から平成27年12月31日までの
間に1500万円までは孫・子に教育資金使途目的
に限り贈与税がかからずに移転できます。
注意点は受贈者は30歳未満の人が対象となる。
で、30歳までに使いきれなかったお金がある場合は
30歳になったときの残額に対して贈与税がかかる。
一番のメリットは、1500万円の贈与を実施し、
100万円しか使っていないとき、相続が発生しても
残りの1400万円を相続財産に加算しなくてもOK
という点です。
4人の孫がいれば、6000万円の相続財産を
一代とばして無傷で残せます。
教育資金使途に限りですが、
平均すると大学4年まで一人の子供を
通わせると公立なのか私立なのかによって
差はありますが、1000万円以上は余裕でかかるので
30歳までに使いきることが予想されます。
平成27年12月末までが期限です。