今日から2月が始まったことですし、これからはコマメに勉強記録を記していきたいと思います。
今日は租税法・民法を勉強しました。
ほぼ租税法だけですが…苦笑
租税法は法人計算のテキストを一通り目を通して、問題集を最初から全部解いてランク付けしてました。
その作業を六時間ほどしてたんですが、6割ほどしか終わりませんでした…
明日には終わればいいな…(願)
そして租税法の勉強をした後に、夕方からある信託会社の説明会へ。
説明会に参加して信託会社の業務がある程度理解出来たことは、不動産鑑定士を目指している身の者としては非常に有意義でした。
あの、説明を聞いて信託会社のホール業務や資産運用・管理や不動産業務って監査法人系のコンサルがやってることとかなり似てるなぁと思ったんですが、この認識って間違ってますでしょうかね??
間違っていればご指摘お願いします(∩ω・`。)
説明会が終わった後は、TACの民法の講義へ!
今日の講義は『177条の第三者』でした。
ここで、今日の講義を受けて面白いと思ったことを紹介したいと思います。
無権原者が建物を勝手に建築した場合に、土地の所有者は所有権に基づく妨害排除請求権を建物の所有者だけでなく登記名義人にも請求できるかって論点です。
この論点自体はテッパン論点ですが、判例はこの登記名義人が一定の場合には請求できないっていって制限をかけてるらしいですね。
この一定の場合とは、例えばバカ親父が勝手に人様の土地の上に建物を建築したうえで、さらに勝手に息子の名で保存登記をし、その建物を第三者に売却したような場合です。
このような場合、息子からすれば自らが全く関与していないのに登記名義人になっており、物権的請求権の相手方にするのはかわいそうだからなんだそうです。
いいバランスをとってますよね~!
あともう1つ面白いと思った論点があるんですが、時効取得者と時効完成後の譲受人との関係の論点です。(不動産について)
時効取得者と時効完成後の譲受人の関係は177条の対抗問題として考えることの論点もテッパン論点ですが、
通常、時効取得者は自分のものだと考え占有をしているので時効が完成しても、時効を援用し登記をしようと考えることがほとんど無いと考えられ、時効完成後の譲受人が勝つケースがほとんどで177条の対抗問題として考えるのは形式化していると考えられる。
なので時効取得者が勝つケースを用意するために、時効完成後の譲受人が時効取得について一部でも知っていれば譲受人を背信的悪意者としてみなし、177条の第三者から排除する。つまり譲受人に単なる悪意があるだけで背信的悪意者にしよう!
という学説があるそうです。
先ほど紹介した判例もそうですが、法律は非常にバランスが重要でそのバランスを保つためにあらゆる観点から法律を解釈しており、その解釈・発想の転換を知り知的好奇心を満たせるのが法律を勉強する醍醐味だと最近思うようになりました。
でもあくまで受験勉強のために法律を勉強をして、合格後にじっくり法律を勉強する醍醐味を味わいたいと思います!(笑)