2022年スタート | 障害年金オフィスたくみ公式ブログ|神奈川県藤沢市の社会保険労務士事務所

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精神疾患専門の障害年金の申請代理一筋11年。社会保険労務士土橋和真の活動日記。

本年もよろしくお願いいたします。

 

本日から2022年業務スタートです、今日は3件のご依頼をいただきまして、頑張ってまいります。

 

 

年末に西梅田こころとからだのクリニックの事件があってから、うちは通常業務に加えて、

 

現在関与中のお客様や過去のお客様の相談が山のように押し寄せ、完全にパンクしてしまいました。

 

 

今日現在何とか30名弱の方の受け入れの確保を対応しました。

 

病院紹介といっても簡単ではないのです、

 

居住地や医師との相性、障害年金の更新までの期日のゆとりなど複数に及びます。

 

お一人お一人ヒアリングするのに時間がかかるので、かなりの作業量です。

 

 

更新まで1~2年ある方もいれば、今月来月更新ギリギリでまだ診断書が取れていない、

 

依頼したけど受け取れずにいたとか色々です。

 

 

ただ、ご縁のあった西澤先生の患者様には可能な限り、社労士として支援は続けさせていただこうと思っています。

 

現在持ち合わせている情報↓↓

 

① 西梅田こころとからだのクリニック

 

電子カルテ:所轄で証拠資料で押収中、消火活動で水を被っており復旧作業中。

遺族に返却される予定。ただ、西澤先生のお父様で西澤クリニック内科の院長先生におかれましては、

梅田のクリニックには関与していないということで、今後のカルテ開示等の窓口対応も不可ということでした。

 

したがいまして、仮に復旧されたとしても開示するのはほぼ困難という結果でした。

 

つきましては、今後障害年金を申請される方で、上記初診のクリニックである場合には、

 

・レセプト請求→健康保険協会、組合に請求

 

・障害者手帳をお持ちの方は、提出された役所経由で、写しの開示請求

 

→上記で初診日の特定はできます。

ただ、保存年月があるので古いと難しいです。

 

上記が取れなかった場合は、クリニック開設日が平成27年10月1日(許認可日)なので、

物理的に初診日が上記以降であることには絞れます。

 

年金の納付記録に傷がなければ、初診日の証明ができない場合の通達に沿って申請できる場合があるので、

これを模索して対応します。

 

 

② 西澤クリニック(布忍)

 

令和4年1月末まで既存患者様への処方箋の継続はしていて、今月末で閉院。

 

以後、5年間はカルテ保存を行いその間に初診日証明などは受け付けるが、5年経過時にカルテは破棄するとの、

 

院長談でした。(1/5)

 

したがいまして、患者様に置かれましては、初診日の証明書を予め取っておくか、カルテの表紙だけでもコピーをもらっておくといいです。

 

表紙に名前とクリニック名、初診日の記載があることは確認済みです。

 

 

 

転院先となるであろう、大阪の各クリニックも年末時と比べてだんだん予約日が遠くなってきている状況です。