初診日の因果関係、狭まる | 障害年金オフィスたくみ公式ブログ|神奈川県藤沢市の社会保険労務士事務所

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精神疾患専門の障害年金の申請代理一筋11年。社会保険労務士土橋和真の活動日記。

最近同業の間で、初診日は「確定診断主義」になったよね~って話が展開されているんですが、
 
これは国民年金、厚生年金だけかと思いきや、共済にも飛び火しています。
 
以前の国の申請では初診日に内科の「不眠症」とか、内科から精神科へ「受診を勧めた日」を初診で普通に通せていたのですが、
 
最近はこれら全部返戻されます。
 
「精神科」行った日を初診日で整備してください、さもないと却下します、という印籠にて。
 
役所に「却下」しますと言われれば、ははぁ~ってなりがちですよね?
 
戦い好きな社会保険労務士はそこであえて却下処分を出させて不服申立てや裁判で争うって手も・・・
私はそこまで戦い好きではないので、出来る範囲で役所の方針に従うこととしています。
 
 
で、今回は共済からわけの分からぬ返戻です。
 
診断書における傷病名がうつ病(F-32)と発達障害(F84)にて請求している方ですが、初診は別の医療機関で不安抑うつ状態(F-4)の診断でした。
 
初診でいきなりうつ病と出る方はまれで、最初は不眠や適応障害、傷病名付かず、うつ状態ですね、と言われることも。
 
で、今回は神経症圏内の不安障害ですが、これと診断書のうつ病という精神病圏内の病名に因果関係がないとのお達し。
 
私からすると「そりゃないだろう」ですよ。
 
話を変えると、強迫性障害で障害認定日請求通したこともありますからね?私。
 
F-4が対象外ってのがそもそも可笑しいと思っている人なので、因果関係すら認めないって何考えている認定医なのだろう?と考えます。
 
実際診療されている医師が認定されているはずで、臨床の現場でセンセもそうしてるでしょ?と顔の見えないセンセに言いたいですね。
 
で、共済からの返戻は不安症がで診断がついているが、認定できないのでF-3の病相も呈しているのであればそのコードを追記しろと。
 
 
それで作成医に確認したところ、F-3は付けられない、という判断で、白紙に。
 
そうすると次の病院が初診日となる。すると、まだ1年半経過しておらず、あと3か月待たねばならない・・・
 

 
 
ただでさえ、そこの共済は出して1年近く結果が出るまでかかるのに、これからまた1年半コースか、と思うと気が遠くなりますよね。
 
期待されていたお客様にも説明して、何とかやるだけですが、
 
通達も出さずに勝手に運用変えるの本当にやめて欲しいです。
 
 
脳脊髄液減少症という病気にて、確定診断主義から、当初かかっていた日を初診とする扱いは同業の先生が戦って
勝ち取ってくれましたが、個別具体例で全般的には変わらないのでしょうね。
 
 
今日も一件のご依頼をいただきました。