遡及請求 | 障害年金オフィスたくみ公式ブログ|神奈川県藤沢市の社会保険労務士事務所

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精神疾患専門の障害年金の申請代理一筋11年。社会保険労務士土橋和真の活動日記。

障害年金は初診日から1年半経過すると申請できます。

でも多くの方は制度の存在を知らずに何年も、何十年も請求しないでそのままのこともあります。

何かのきっかけで対象になるのではないかと知り、申請するわけです。

年数が経てば経つほどカルテが捨てられる可能性も高くなり、当時の医師もいなくなる可能性も高くなり、申請自体の難易度が格段に上がります。

そんな中うちもたくさん遡及請求を申請していますが、今月も5人くらい初回振込になる方がいらっしゃいました。


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初回振込で720万円受給された方。

このお客様も年数経っている割にカルテが残っていていい結果になりました。

医師の協力も得られました。

厚生年金で二級の五年遡及が出るとかなりの高額受給になります。

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320万円の受給の方は三級で五年遡及。

三級でも高額受給になります。
このお客様は今後は二級に改定されています。

他にも同様の事例が毎月入ってきます。

遡及請求は年数の問題や、医師とのコミュニケーション、その他色々な要素が必要なので、慎重に行う必要があります。

本日はご自身で遡及請求して不支給になった方からの不服のお問い合わせもいただきました。

資料を拝見したところ、書き方が甘かったので、最初から依頼していただければ…と思う案件でした。