【過去記事】
傷病手当についての記録「【記録】傷病手当~医療保険~失業保険の申請タイミング 」
失業保険の受給期間延長手続き 「病気退職のため、失業保険の受給期間延長手続き」
病気退職後の国民健康保険の軽減 「病気退職後の国民健康保険の軽減」
傷病手当金は、すべての健康保険より受給できるわけではなく、
国民健康保険には、傷病手当金はありません。
また、傷病手当金を受給できるか、受給できないかは、
大きく分けて3つのルールがあります。
【傷病手当金の支給ルール】
①業務外の事由により、病気やけがのために働く事が出来ず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
②同一傷病での支給期間は、支給開始日から数えて1年6カ月です。
③資格を損失する前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を損失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。
病気で退職することになった場合、退職するときに傷病手当金受給者であることが必要です。
支給ルールの①を満たしている必要があります。
私の場合は、5/13~2週間欠勤(有休は使わず無償)をしたので、支給される期間は休んでから4日目からである5/16からの分になりました。
なので、5/16から1年半受給することができます。
(ルール②で見ると、5/16~翌年の11/15まで受給)
1度支給がされると後は飛び飛びで欠勤しても受給を受けることができました。
そして、退職日は6/25でしたが、当日は欠勤しました。
とはいえ引き継ぎ等もありますので、最終日はタイムカードをおさず、挨拶と簡単な引き継ぎをして退社しました。
実は、最終日を欠勤することは、退職してから傷病手当金を受給するためには必須なのです。
これは、ルール③の、「資格を損失した際に現に傷病手当金を受けていた」ということが重要で、
「現に受けていた」は「受給していた。もしくは受給できる状態であったかどうか」ということになります。
最終日に出勤してしまうと、資格喪失の際に受給できる状態ではなかったということになってしまうからです。
まずルール①の条件をみたしたうえで、最終日は欠勤することが、傷病手当金を受給するために必要になります。
もし、今まで有休で休んでいた、連続して4日間休んだことがなければ、最終日を連続して休んだ4日目にすれば、条件はみたされるかと思います。
私は傷病手当金を月に1度受給しています。
加入していた保険の〆日が20日ごろなので、毎月それまでに申請書を提出しており、月末に受給しています。
申請書は医師の署名が必要で、2週間ほどかかるため、毎月初旬に申請の病名「乳がん」に関する受診をして、通院事実を作っています。
私は毎月受給がしたいので(2カ月に1度でもできます)、毎月申請しています。
2週間ほどして病院から申請書を受け取り(私の病院は書類代300円支払う)、保険事務所に送付しています。
※傷病手当金の申請の消滅時効は2年です。
読んでくださってありがとうございます^^
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