【過去記事】
失業保険の受給期間延長手続き 「病気退職のため、失業保険の受給期間延長手続き」
退職後、傷病手当金を受給するために必要なこと 「退職後、傷病手当金を受給するために必要なこと」
失業保険の受給期間延長手続き&国民健康保険の軽減を聞きに行った話 「保険税の軽減は如何に・・」
健康保険の話になりますが、
会社で入っていた健康保険の継続もできるのですが、
国民保険の金額を確認したところ、国民健康保険の方が安くなると判断して、
国保に切り替えました。
この、安くなると判断っていうのが・・・曲者で(^^ゞ
病気で退職したから国民健康保険は軽減される!ということが大きな理由。
ですが・・・・・この軽減は、傷病手当金を受給している間は申請できないんです。
【国民健康保険の軽減条件】
離職日が平成21年3月31日以降であり、
離職日において65歳未満である、
そして、雇用保険受給資格者証の理由コードが、特定受給資格者あるいは特定理由離職者であること。
まだ、私は傷病手当金受給中で、雇用保険受給資格者証が発行されていないため、
国民健康保険は正規金額を支払っています。
そして、雇用保険受給資格者証を発行後も国民健康保険の軽減は「」なのです
(特定理由離職者になるとは断言できないので・・)
でも、雇用保険受給資格者証が発行されて、離職理由コードが該当コードであれば、
特定理由離職者となり、市役所の国民健康保険課に申告することで、
さかのぼって軽減されるため、軽減分をもらうことになります。
※特定受給資格者の離職理由コード
・倒産-11・12・31・32
・解雇-11・12・21・22・31
※特定理由離職者の離職理由コード
・契約更新に合意得られず-23
・疾病により業務困難-33 ←私はこれになる・・・・・はず
詳しい離職理由コードについては「雇用保険 離職理由コード」でググってみてくださいね。
とにもかくにも・・・
病気で会社を辞めても、
働けない人(傷病手当金をもらっている人)は、働けるようになるまで国保の軽減はしてもらえないってこと。
例えば・・・
元々国民健康保険加入者は傷病手当金がない。
療養で仕事できない・・・未収入。
でもって、国保の軽減もない・・って、そんな~~~~。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。ですよね。
読んでくださってありがとうございます^^
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