コピーを持ってハローワークに行ってきました。
【目的】
病気退職のため、失業保険の受給期間延長手続き(※受給開始を先延ばしするということ)
【必要な書類】
・受給期間延長申請書
・離職票-1、離職票-2
・身分証
・病院による就労不可の証明(退職後のもの)(傷病手当の申請書のコピー)
【申請期間】
離職日の翌日以降、就業に就く事が出来なくなった日が30日経過した次の日から1ヵ月以内
(7/26~8/25の間に行う)
【結果】
・受給期間の延長となった。病院から労務可能の診断書をもらえば受給資格取得できる。
その時に初めて雇用保険受給資格者証が発行され、失業保険の給付を受けられるようになる。
・退職の理由について、会社が関与する退職にできる内容だが、それは退職者本人と会社で話し、会社が離職票-2(お給料や退職理由を会社が書く文書)の訂正をしなければならない。
現時点では、自己都合退職(特定受給資格者(解雇)にはならない)。
何回もハローワークに相談に行ったけど、離職理由への異議については受給期間延長してからと、取り合ってもらえなかった。
今更会社と話せと?・・・ですが、「特定受給資格者」になる必要性は感じていないため、行動はしません。
それは、退職した時から考えていたし。
そして、その足で市役所の国民健康保険課にも行ってきました。
国民保険の軽減の手続きを相談しましたが、
やはり、雇用保険受給資格者証が必要なので、手続きには及ばず。
所得による減免申請についても計算してもらいましたが、該当せずでした。
結局、
今の段階では国保は軽減してもらえません。
軽減してもらうには、
担当医に働けるよっていう診断書をもらって、
ハローワークに雇用保険受給資格証を発行してもらい、
条件として「特定理由離職者」にならないといけないってこと。
これは国民年金も同じだと思う←疲れて効いてくるの忘れた><
病気で会社を辞めても、働けない人は国保の軽減はしてもらえないってこと。
そのために、所得が大幅に減った際、翌年減免してもらえるみたいだけど。
そもそも、この「軽減」と「減免」の違いは、国保のしおりにも書いてません。
今、とっても不安なのは、本当に特定理由離職者になるのかってこと。
会社が送ってきた「離職票-2」の
≪離職理由≫
5.労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
⑥その他(病気治療のため)
≪離職区分≫
4D
とあり・・・、この4Dが曲者でした。
4Dでは自己都合になり、「特定理由離職者」にはならないんです。
明日、受給資格発行時に、再度ハローワークで判断して「特定理由離職者」に成りえるのかを
一応確認しておこうと思います。
明日お友達に会うので、お土産に近所の1日パン屋さんの桃のコンフォートを買いました。
前回のパインが好評だったので、今回も喜んでくれるかな。
イタリアから帰ってきている友達と日曜日に旅行に行くそうなので、
彼女の分も買ってきました^^
読んでくださってありがとうございます^^
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