民22の3 区分所有法のポイントっぽいところとか | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の 第1編 権利関係 8章 区分所有法 の3日目です。

 

あっという間ですが、これで区分所有法も終了となります。

 

 某参考書のP.181~P.192です。

 

ここを読むと、25分から30分くらいかなという感じですね。

 

今日で、3回目なので、20分くらいでも読める人がいるかもしれません。

 

読み方にもよりますが、最初、読みにくくて30分くらいだったものが、何回か読むことで20分から25分くらいで読めるというのは良くあると思います。

 

そのくらいの短縮は可能です。

 

たぶん、誰でも可能。

 

一番最初に読んだ時間を少し短縮させて、自分の適正な読書時間というものが出てきたら、その後、自分でどのように読んで行くかです。

 

読み方にはいろいろあります。

 

ペラペラとページをめくるだけなら数秒ですけどね。

 

文字を読むとなると、それなりに時間は掛かりますね。

 

速読とか特別な読み方でない限りは、だいたい、自分が読むスピードというのは変わらないものです。

 

最初に読んだ時、30分くらい掛かったものが5分で読めるようになるというのは何か技があるのでしょうね。

 

慣れれば、30分が20分にはなるかもしれません。

 

20分くらいには短縮が可能にはなるかもしれません。

 

さらに慣れれば、15分くらいになるかもしれませんし、何度か読むうちに省いても良いようなところ、全ての字を追わなくても良いところなどの判断が出来るようになり、それによって10分くらいで読めてしまうというか確認が出来るという人もいるかもしれません。

 

読み方も、掛かる時間も様々です。

 

当たり前ですが、全部の文字を追うと時間は掛かります。

 

ですが、ポイントの言葉を拾うだけだったり、自分が苦手なところだけを読むということだったりをすれば時間は短縮が可能なのです。

 

2度と読まなくても良い部分は必ずあると思います。

 

自分で考えての読み方をして行くと、最後はペラペラとめくるだけで数秒で終わるということもあります。

 

読まないで目に入れておこうということで、毎日、それをしていたら忘れることは遅らせることが出来るのではとかですね。

 

自分なりに考えてみてください。

 

で、もともと、わたくしが設定した30分くらいという時間も必要がない人もいるでしょうしね。

 

ただ、わたくしは、隅から隅まで初学者の方が読み込むとしたら、某参考書のここは30分くらい掛かるのではないかなと思うだけです。

 

で、勉強を進めて行く上で、その30分が何分になるのかなというところでしょうね。

 

声を出して読んだりしたら時間が掛かりますしね。

 

時間が掛かるけど、声を出して読むことで理解が出来たりもします。

 

音読が良いというのは良く言われていますからね。

 

自宅など、声を出しても迷惑になりそうもなければ音読が良いのでしょう。

 

小声でも良いと思います。

 

まぁ、声を出す出さないは、自分で決めてください。

 

声に出さなくても声に出しているような感じで読むと、初学者の場合、ここはゆっくり読んで30分を超えてくるか、超えてこないかという感じかなと思うわけです。

 

そして、数回読むことで30分を25分にということは可能なのではないかということです。

 

わたくしが書いているのは、わたくしが勝手に思ってる目安です。

 

目安ですから、自分が自分の使っている参考書をどのくらいで読めるのかを意識して頑張ってみてください。

 

某参考書の区分所有法のところを30分で読めるならば、1時間あれば1回読んで過去問を解いてということも出来ます。

 

読むだけにするならば2回読めたりします。

 

参考書を読まない勉強方法もありますが、参考書を隅から隅まで読むと受かります。

 

だいたい、どの参考書も大手の市販のものは、そのように作成されているものですからね。

 

それが可能かどうかは、自分が本試験を受けてみて自分で確認してみるのが良いと思います。

 

自分が使ってる参考書が良いものだったか、またはそれでは足りないものだったか。

 

その確認は、自分でしてみるしかありません。

 

ただ、多くの人は、今、自分が使ってる参考書を使い切る前に本番を迎え、本当は使い切ってみたら受かっていたかもしれないのにと思う人が多かったりするものですけどね。

 

とりあえず、初学者の方は、今、自分が使ってるものを使い切るのが良いのではないでしょうか。

 

どの参考書が良いか悪いかなんて、市販の参考書の中から何かを選んで勉強を始めているならば不毛ですしね。

 

今から、別の参考書を使ってみるという人がいるなら別ですけど、この時期はもう他のものをということにはならないと思います。

 

今、使用しているもので挑む。

 

使い切って挑む。

 

それだけです。

 

 

では、長くなりましたが、区分所有法の最後ですね。

 

わたくしとしては、もう特に書くことはないので、わたくしが某参考書を眺めて勝手にポイントかなと思うところを書いて終わります。

 

出来れば暗記してもらいたいと思います。

 

何となく覚えていれば良いというところもありますが、同じようなものでも違いがあるようなものなどは、問題を作る側としてはひっかけなどで出し易いのではと思います。

 

わたくし自身、宅建の勉強をしていた時は、

 

「あれ? 覚えたのと何かが違う?」

 

と、似たような用語などで勘違いなどをしたものです。

 

本当に、ちょっとしたことだったりするのですけどね。

 

ポイントとしてどの参考書にまとめてあるものの中ででも、太字、太字でないもの、色付きとかがありますからね。

 

ポイントとされてるものの中でも重要度があるということです。

 

太字や色付きは、多くの人は覚えるのですよ。

 

でも、太字でないものや、色が付いていないけど説明で大事なところがあったりします。

 

そういうところは、ポイントとしてまとめてあっても見過ごしがちです。

 

ポイントの中でも太字や色をメインに見てしまうからです。

 

その周りが大事だよということもあると。

 

で、そこが今日のわたくしのブログとしては、ポイントですね。

 

区分所有法だと、数値を覚えることがあります。

 

その数値は、過去問でも出題があったりするので多くの人は覚えますが、規約で変更が出来るかどうかまでは覚えていないというか見えていないのです。

 

問題を解く上で慣れて行くということもありますが、数値を覚えた後、ヨユーがあるのならば規約でその数値の変更が可能かどうかまでしっかり見て行くことができると合格する可能性はさらに高まるということだと思います。

 

まぁ、そこまで勉強しなくても受かる時もありますし、実際は受かってる人が多いですけどね。

 

だから、宅建って不思議な試験ですよね。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

法定共用部分 ⇒ 登記できない

 

 

規約共用部分 ⇒ 登記しないと第三者に対抗できない

 

 

専有部分の床面積 ⇒ 内側線

 

 

一棟の建物以外の建物 ⇒ 中心線

 

 

変更行為

 

  軽微変更 ⇒ 各過半数

 

  重大変更 ⇒ 各4分の3以上

 

      各というのは、区分所有者および議決権

 

 

管理組合 ⇒ 区分所有者全員で構成

 

 

管理者 ⇒ 管理組合が管理者を置くことができる

 

 

管理組合法人 ⇒ 管理組合で、各4分の3以上 + 登記

 

 

管理組合は、区分所有者全員なので、

 

結局、区分所有者および議決権といういつものものになる

 

 

集会の議事 ⇒ 定めがないものは、各過半数

 

 

集会の決議の効果 ⇒ 特定承継人にも及ぶ

 

 

特定承継人 ⇒ 専有部分を次に手に入れた人

 

        売買で手に入れた人とか、相続でとか

 

 

復旧

 

  2分の1以下 ⇒ 小規模滅失

 

  2分の1を超える ⇒ 大規模滅失

 

 

建替え決議を目的とする集会の招集 ⇒ 2ヶ月前

 

 

敷地権の表示の登記

 

  区分建物の登記記録の表題部に登記

 

  表題部に最初に登記 

 

    ⇒ 土地の登記記録の権利部に敷地権である旨の登記

 

 

☆以上です!☆

 

 

簡単そうなものからそんなに出題がなさそうなところまで、わたくしが勝手に抜き出してみました。

 

某参考書には載っていないものも付け加えました。

 

各々の参考書をしっかりと読み込んで、それから、わたくしが以上で書いたものを気にしてみてください。

 

他に、当たり前のポイントとなっているところは、自分でしっかりと把握してください。

 

何となく覚えているだけだと、上の暗記事項のもので引っ掛かったりすると思います。

 

または、本試験を受けていて、問題を焦って読んだりしたら間違うかもしれないところを、一応、わたくしが独断ですが抜き出してみたということです。

 

参考書を読み込んで、過去問を解いて、ポイントを覚えて、さらに、わたくしが書いたものを強く意識してもらえれば、たぶん、そこそこの問題までは解けると思います。

 

ここまでやって、解けないような難しい問題が出たら仕方ないということでしょうね。

 

最後に、管理所有について少し触れます。

 

 

管理所有

 

  共用部分の管理

 

  特定の者に権限を与え管理を行わせること

 

  特定の者 ⇒ 一部の区分所有者 または、管理者

 

  特定の者を管理所有者という

 

 

管理所有者と、管理者という用語があるので注意してみてください。

 

ただ、管理者の方がいろいろと出題があります。

 

意地悪で、管理者ではなくて、管理所有者とかいう問題が出た時のために、少し頭の片隅にでも入れておいてみてください。

 

管理所有者は、管理所有での話です。

 

管理者は、管理所有者になることもありますということです。

 

で、管理者は、管理組合が置くというのは、上でも書いてあります。

 

 

つまり、

 

管理組合があって、管理者がいることもあり、その管理者が、管理所有者ということもあるということです。

 

 

管理組合は、絶対。

 

管理者は、集会の決議で選ばれる。

 

管理者が置かれて、さらに必要があれば、その管理者が管理所有者になることもある。

 

 

管理所有者 ⇒ 共用部分の管理

 

 

もう少し書いておくと、管理組合で各4分の3以上で管理組合法人という選択もあるということは上でも書きました。

 

管理組合法人になると、管理者ではなく、理事及び監事を置きます。

 

管理組合法人には、管理者はいません。

 

まぁ、複雑というか良くわからないと思いますが、こんな感じのことになってるのかなと思います。

 

たぶん。

 

たぶん、そうだと思います。

 

わたくし、受かっただけのシロートなので、ここまで詳しくはわかりません。

 

本日のところは、暗記事項も含め、某参考書には書いていないところもあります。

 

書いていないところもありますが、こうやって、わたくしも少し書いたことで何かが残ればと思います。

 

一応、いろいろと書いてみましたが、そんなに出題がなさそうなところもありますから、そこは自分の判断で省いてみてください。

 

何度も何度も何度も何度も何度も書きますが、まずは基本です。

 

慣れないところで大変だと思いますが、用語、数値などの基本からしっかりと押さえて行きましょう。

 

ちなみにね、この3日間で我が宅建テキプラ塾がゴチャゴチャと書いて来た区分所有法のことをしっかりと覚えていたら、それだけで十分でもありますよ。

 

わたくしは、そう思いますけどね。

 

わたくしが書いていることを同じように言えるようになったりすれば、また、暗記をしっかりとしてくれていれば受かるであろう人の集団に入ると思いますし、受かってる人の中でも上位に入るような気がします。

 

けっこう、レベル的には高いと思います。

 

自分で言うのも何ですけどね。

 

ここまでしっかりと出来ていればそれなりです。

 

テキトーも大変なのですよ。

 

それでも、コツコツと続けて行けばそれなりの完成度になると思います。

 

今は、まだ流れだけの確認だとしても、本試験までは時間があります。

 

今後も、コツコツと続けられるかです。

 

区分所有法を勉強するヨユーがない人は、バッサリカットするしかありません。

 

勉強をするならば、最低でも過去問は解けるようにしましょう。

 

過去問レベルまで行かないとしても、全く同じ問題が出題されたら解けるようにはしておきましょう。

 

全く同じ問題が出ることはないと思いますが、選択肢の中に全く同じものが含まれていたりします。

 

それを取りこぼさないようにはしておきたいですよね。

 

最低でもね。

 

ゴチャゴチャ書きましたが、ここはこれで終わりにしましょう。

 

それでは。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和7年度の我が宅建テキプラ塾。

 

今日で、区分所有法も終了!

 

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